更生保護事業法及び更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成8・3・25・政令 42号
内閣は、更生保護事業法(平成7年法律第86号)及び更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成7年法律第87号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 更生緊急保護法第11条の審議会を定める政令(昭和59年政令第223号)は、廃止する。
第2条 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)の一部を次のように改正する。
第51条第10号中
「更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)第2条第1項に規定する更生保護」を「犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)第48条の2第1項に規定する更生緊急保護」に改める。
第3条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)第2条」を「更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項」に改める。
第4条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第7条の4中
「社会福祉法人」の下に「、更生保護法人」を、
「社会福祉事業」の下に「、更生保護事業」を加える。
第7条の15の6第2号中
「更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)第2条第2項」を「更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項」に改める。
第5条 法務省組織令(昭和27年政令第384号)の一部を次のように改正する。
第40条第4号中
「更生保護会」を「更生保護事業を営む者」に、
「職員」を「者」に改める。
第41条第4号中
「更生保護会その他」を削る。
第6条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の一部を次のように改正する。
第58条第3項第5号中
「更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)第3条第2項に規定する更生保護会」を「更生保護事業法(平成7年法律第86号)第45条の認可を受けて更生保護事業を営む者」に改める。
第7条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第8条 組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部を次のように改正する。
別表1広域臨海環境整備センターの項の次に次のように加える。
| 更生保護法人 | 更生保護事業法(平成7年法律第86号) | 資産の総額 |
第9条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第217条第1項第3号中
ツを削り、
ネをツとし、
ナをネとし、
ラをナとし、
ムをラとし、
ウをムとし、
ヰをウとし、
ノをヰとし、
オをノとし、
クをオとし、
ヤをクとし、
マをヤとし、
ケをマとし、
フをケとし、
同号コ中
「フまで」を「ケまで」に、
「ネからラまで又はノからヤ」を「ツからナまで又はヰからク」に改め、
同号コを同号フとし、
同項に次の1号を加える。
第217条第2項中
「、ツ又はム」を「又はラ」に改める。
第10条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第73条第1項第3号イ中
「含む。)又は」を「含む。)、」に改め、
「社会福祉法人」の下に「又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項(定義)に規定する更生保護法人」を加える。
第77条第1項第3号中
ツを削り、
ネをツとし、
ナをネとし、
ラをナとし、
ムをラとし、
ウをムとし、
ヰをウとし、
ノをヰとし、
オをノとし、
クをオとし、
ヤをクとし、
マをヤとし、
ケをマとし、
フをケとし、
同号コ中
「フまで」を「ケまで」に、
「ネからラまで又はノからヤ」を「ツからナまで又はヰからク」に改め、
同号コを同号フとし、
同項に次の1号を加える。
6.更生保護事業法第2条第6項(定義)に規定する更生保護法人
第77条第2項中
「、ツ又はム」を「又はラ」に改める。
第11条 社会福祉・医療事業団法施行令(昭和59年政令第342号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中
「更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)第2条第2項」を「更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項」に改める。
第12条 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)の一部を次のように改正する。
第14条第12号を削り、
同条第13号中
「基づく救護」の下に「又は犯罪者予防更生法第48条の2(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護」を加え、
同号を同条第12号とし、
同条第14号から第20号までを1号ずつ繰り上げる。
第13条 公益法人に係る主務官庁の権限の委任に関する政令(平成4年政令第161号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中
「更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)第2条第2項」を「更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項」に改める。
附 則
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
第2条 第4条の規定による改正後の地方税法施行令第7条の4(同令第47条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第3条 第7条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第40条の3第1項第6号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
第4条 第9条の規定による改正後の所得税法施行令第217条の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第5条 第10条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第73条第1項の規定は、同項第3号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第73条第1項第3号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新法人税法施行令第77条の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
