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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令

【目次】
  平成8・1・31・政令 18号  
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成12・11・10・政令470号−−
改正平成14・3・31・政令101号−−
改正平成17・3・25・政令 75号−−
改正平成16・12・15・政令394号−−
改正平成18・3・31・政令141号−−
改正平成19・3・30・政令100号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・12・28・政令400号==(施行=平20年1月1日)
改正平成20・2・8・政令 24号==(施行=平20年3月1日)
改正平成20・3・31・政令117号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令118号−−(施行=平20年4月1日)

(被保険者期間の特例)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項に規定する政令で定める期間は、昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間のうち、同項に規定する永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「国民年金対象残留期間」という。)とする。
《追加》平20政024
 国民年金対象残留期間のうち、昭和61年3月31日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して1年を経過した日以後、法第13条第1項に規定する旧被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)とみなし、昭和61年4月1日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、同項に規定する新被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)があるときは、当該期間については、この限りでない。
《追加》平20政024
 国民年金対象残留期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
《追加》平20政024
(法第13条第2項の政令で定める期間)
第2条 法第13条第2項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)第5条第3項に規定する保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第24号。以下「平成20年改正政令」という。)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年改正政令による改正前のこの政令第4条第4項(以下「旧令第4条第4項」という。)の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間又は60歳に達した日の属する月以後の期間とする。
《追加》平20政024
(法第13条第3項の政令で定める期間)
第3条 法第13条第3項に規定する昭和60年法律第34号附則第8条第2項各号に掲げる期間に係る法第13条第3項の政令で定める期間は、昭和60年法律第34号附則第8条第2項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間とする。
《追加》平19政400
《改正》平20政024
 法第13条第3項に規定する国民年金法による被保険者期間から除く政令で定める期間は、国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(第12条第2号において「第3号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間並びに20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間(新保険料納付済期間(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)に係るものを除く。)とする。
《追加》平19政400
《改正》平20政024
(一時金の額)
第4条 法第13条第3項に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額に第3号に掲げる月数を乗じて得た額(この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
1.イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ 昭和36年4月1日から法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の3年前の日の属する年度に属する3月31日までの期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
ロ 法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前々年度に属する4月1日から当該一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する3月31日までの各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
2.昭和36年4月1日から法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者となった日の属する年度の前年度に属する3月31日までの期間の月数
3.法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者の同項に規定する旧被保険者期間及び同項に規定する昭和60年法律第34号附則第8条第2項各号に掲げる期間並びに法第13条第3項に規定する国民年金法による被保険者期間の月数
《追加》平19政400
(特例納付月数)
第5条 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付は、特例納付月数を限度として行うものとする。
《追加》平20政024
 前項の特例納付月数は、480(昭和60年法律第34号附則別表第4の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)から旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、新保険料納付済期間(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間(昭和60年法律第34号附則第8条第2項各号に掲げる期間については、同条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間とする。)を含み、国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る新保険料納付済期間を除く。)及び旧令第4条第4項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を合算して得た月数を控除して得た数とする。
《追加》平20政024
(保険料の額及び法第13条第4項の政令で定める額)
第6条 法第13条第4項の規定により納付する同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る同項の保険料の額は、1月につき、第4条第1号に掲げる額を同条第2号に掲げる月数で除して得た額とする。
《追加》平20政024
 法第13条第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定により計算した保険料の額に同条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者の前条第1項の特例納付月数(当該特例納付月数のうち、国民年金法第5条第5項に規定する保険料4分の3免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に4分の3を、同条第6項に規定する保険料半額免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に2分の1を、同条第7項に規定する保険料4分の1免除期間に係る期間がある場合にあっては当該期間の月数に4分の1を乗じて得た月数とする。)を乗じて得た額(この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
《追加》平20政024
(国により保険料が納付された国民年金の被保険者期間の特例)
第7条 法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた期間のうち、昭和61年3月31日以前の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間とみなし、昭和61年4月1日以後の期間に係るものは、当該納付が行われた日以後、新保険料納付済期間とみなす。
《追加》平20政024
(昭和22年1月1日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例)
第8条 永住帰国した中国残留邦人等(昭和22年1月1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの(法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者を除く。)に限る。)の昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日までの期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間のうち、当該中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「国民年金対象残留期間」という。)のうち、昭和61年3月31日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、旧国民年金法による被保険者期間及び旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)とみなし、昭和61年4月1日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間及び同法第5条第3項に規定する保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とみなす。ただし、国民年金対象残留期間のうちに国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)又は次条第1項の規定による納付が行われた後における当該納付に係る期間があるときは、当該期間については、この限りでない。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 国民年金対象残留期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
 第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働省令の定めるところにより、住所地(日本国内に住所がないときは、日本国内における最後の住所地)の市町村長(特別区の区長を含む)を経由して管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出なければならない。
《改正》平14政101
(追納の特例)
第9条 前条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付するときは、当該納付は、先に経過した月の分から順次に行うものとする。
《改正》平14政101
 前項の保険料の額は、1月につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
1.イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額
イ 昭和36年4月1日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の3年前の日の属する年度に属する3月31日までの期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額と別表の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額の総額
ロ 前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する4月1日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日までの各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
2.昭和36年4月1日から前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日までの期間の月数
《改正》平17政075
 社会保険庁長官は、前項に規定する保険料の額を告示するものとする。
 第1項の規定による納付が行われた期間のうち、昭和61年3月31日以前の期間に係るものは、旧保険料納付済期間とみなし、昭和61年4月1日以後の期間に係るものは、新保険料納付済期間とみなす。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 第1項の規定による納付が行われたときは、当該納付に係る期間は、当該納付が行われた日以後、旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入する。
 第1項の規定による納付は、基準永住帰国日から起算して6年を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
 前各項に定めるもののほか、第1項の保険料の納付手続その他当該保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(国民年金法による老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第10条 第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は平成20年改正政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年改正政令による改正前のこの政令第3条第1項(以下「旧令第3条第1項」という。)の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有する者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する昭和60年法律第34号附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第7条の規定により同令第2条に規定する旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、同令第8条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第24号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第3条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間」とする。
《改正》平20政024
 65歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和60年法律第34号附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。)及び新保険料免除期間(昭和60年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされたものを含む。)を有しない者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が25年(昭和60年法律第34号附則別表第1の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。次条において同じ。)以上となったときは、国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
1.第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間
2.第7条、前条第4項及び旧令第4条第4項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
3.新保険料納付済期間(国民年金法附則第7条の3第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年法律第95号」という。)附則第10条第3項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年法律第104号」という。)附則第21条第2項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、平成6年法律第95号附則第11条第9項及び平成16年法律第104号附則第23条第9項の規定により国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに第7条、前条第4項及び旧令第4条第4項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
4.国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(昭和60年法律第34号附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。以下単に「合算対象期間」という。)
《改正》平16政394
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和60年法律第34号附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項において読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和60年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 第2項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和60年法律第34号附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項において読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和60年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
 昭和60年法律第34号附則第14条第4項及び第16条第1項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第27条の規定は、前2項の場合に準用する。
 第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第28条の規定の適用については、同条第1項中「66歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して1年を経過する日前に」と、「65歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」と、「66歳に達した」とあるのは「起算して1年を経過した」と、同条第2項中「66歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した」とする。
《改正》平16政394
 国民年金法附則第7条第2項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
 
第11条 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たない者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が25年以上となったときは、国民年金法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び昭和60年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第4号までに掲げる期間を合算した期間が1年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
1.第7条、第9条第4項又は旧令第4条第4項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
2.国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項、平成6年法律第95号附則第11条第1項及び平成16年法律第104号附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「第1号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第7条、第9条第4項、旧令第4条第4項又は昭和60年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
3.第8条第1項又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間
4.新保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は昭和60年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
5.合算対象期間
6.旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第13条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第14条に規定するもの(第15条第1項において「旧共済組合員期間」という。)
《改正》平16政394
《改正》平19政400
《改正》平20政024
(旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等の特例)
第12条 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年(旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が25年以上となったときは、昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
1.旧保険料納付済期間(第7条、第9条第4項、旧令第4条第4項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
2.第1号被保険者又は第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第7条、第9条第4項又は旧令第4条第4項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
3.旧保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
4.新保険料免除期間(第8条第1項又は旧令第3条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 
第13条 昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第7条の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(第7条、第9条第4項、旧令第4条第4項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が1年以上であるときは、昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第78条第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法により老齢年金を支給する。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 
第14条 昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが第7条の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間又は旧令第3条第1項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間(第7条、第9条第4項、旧令第4条第4項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。以下この条において同じ。)と旧保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超え、かつ、旧保険料納付済期間が1年未満であるときは、昭和60年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 前項の規定による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
 
第15条 旧共済組合員期間は、第12条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(第8条第1項、旧令第3条第1項又は他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が1年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 前項の規定に該当することにより支給する第12条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第16条 旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第12条から第14条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金及び旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第12条又は第13条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
(年金額の改定の特例)
第17条 国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者(次条第1項の規定による請求をした者(次条第2項及び第3項において「請求者」という。)を除く。)が、第7条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、法第13条第4項の規定により同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付が行われた日(次条第2項及び第3項において「公費充当日」という。)の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
《追加》平20政024
(繰上げ年金の額の改定の特例)
第18条 国民年金法附則第9条の2第3項(同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、同法附則第9条の2の2第3項若しくは平成6年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金又は旧国民年金法第28条第2項の規定による老齢年金(以下この条において「繰上げ年金」という。)の受給権者であって法第13条第3項の規定により一時金の支給を受けることができる者(同項の規定により一時金の支給を受けた者を除く。)は、社会保険庁長官に繰上げ年金の額の特例に係る改定を請求することができる。
《追加》平20政024
 請求者が、第7条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、国民年金法附則第9条の2第3項及び第9条の2の2第3項並びに平成6年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金については、それぞれ国民年金法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第4項、同法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第4項、平成6年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金にあっては同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、国民年金法第27条の規定の例により計算した額とし、旧国民年金法第28条第2項の規定による老齢年金については、同条第3項の規定にかかわらず、旧国民年金法第27条の規定の例により計算した額とし、公費充当日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、請求者であって、公費充当日において65歳未満の者については、この項本文の規定にかかわらず、当該請求者が第7条の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは前条の規定により年金の額を改定し、当該請求者が65歳に達したときは65歳に達した日の属する月の翌月から、この項本文の規定により年金の額を改定する。
《追加》平20政024
 繰上げ年金(前項本文の規定により年金の額が改定されたものに限る。)を支給する場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(同項ただし書に規定する者にあっては、第1号に掲げる額)を当該繰上げ年金の内払とみなす。ただし、第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合(同項ただし書に規定する者に係る場合を除く。)には、この限りでない。
1.公費充当日(前項ただし書に規定する者にあっては、65歳に達した日)の属する月までに、請求者に対し繰上げ年金として支給された額の総額
2.請求者に係る老齢基礎年金等(その額を、当該請求者に係る公費充当日の前日における公費充当日の属する月の前月までの旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間、新保険料納付済期間及び新保険料免除期間を基礎として、国民年金法附則第9条の2第3項及び第9条の2の2第3項並びに平成6年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金にあっては国民年金法第27条の規定の例により、旧国民年金法第28条第2項の規定による老齢年金にあっては旧国民年金法第27条の規定の例により計算したものとする。)が、当該請求者が65歳に達した日の属する月の翌月から公費充当日の属する月までに当該請求者に対し支給されたとした場合の当該給付の額の総額
《追加》平20政024
 前3項に定めるもののほか、第1項の請求手続その他当該繰上げ年金の額の特例に係る改定について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《追加》平20政024
(昭和22年1月1日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例)
第19条 老齢基礎年金等の受給権者(第8条第1項に規定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。)が、同項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 老齢基礎年金等の受給権者が、第9条第4項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、社会保険庁長官に対し、年金の額の改定を請求することができる。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 前項の請求は、直近の同項の請求を行った日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき第9条第1項の規定による納付が行われたとき、又は同項の規定による納付の期限が経過したときは、この限りでない。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
 第2項の請求があったときは、その請求があった日以前において第9条第5項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間に算入された期間を老齢基礎年金等の額の計算の基礎とするものとし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
(法第14条第2項第5号の政令で定める給付)
第20条 法第14条第2項第5号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める給付は、出産支援給付、生業支援給付及び葬祭支援給付とする。
《追加》平20政117
(支援給付に係る国民健康保険法等の適用)
第21条 法第14条第1項の支援給付(改正法附則第4条第1項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)については、支援給付を生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(以下「保護」という。)とみなして、次に掲げる法律の規定を適用する。
1.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条
2.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第51条
《追加》平20政117
(支援給付に係るその他の法令の適用)
第22条 支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1.地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなす。
2.地方財政法(昭和23年法律第109号)第10条の規定の適用については、支援給付に要する経費を生活保護に要する経費とみなす。
3.社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第15条第2項の規定の適用については、同項中「第53条第3項」とあるのは「第53条第3項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「生活保護指定医療機関」とあるのは「生活保護指定医療機関(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によることとされる生活保護法第49条の規定により指定を受けた医療機関を含む。)」と、「第53条第4項」とあるのは「第53条第4項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。
4.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第2項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」とする。
5.知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第2項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」とする。
6.連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)第5条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「の規定」とあるのは、「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)の規定」とする。
7.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第1項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
8.独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成11年法律第176号)第17条の規定の適用については、同条中「第49条」とあるのは、「第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
9.介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第21条の規定の適用については、同条中「被保護者」とあるのは「被保護者(この条の規定により新生活保護法第15条の2第1項の規定が適用される者に対して中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)により介護支援給付が行われる場合における当該介護支援給付に係る者を含む。)」と、「第15条の2第1項」とあるのは「第15条の2第1項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。
10.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項(同法第24条第3項、第52条第2項、第56条第3項及び第76条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第81条の規定の適用については、同法第19条第3項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」と、「同法」とあるのは「生活保護法」と、同法附則第81条第1項中「第84条の3」とあるのは「第84条の3(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
11.道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第12条及び第17条の規定の適用については、同法第12条第1項中「第49条」とあるのは「第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下この条及び別表第2号において同じ。)」と、「同条」とあるのは「生活保護法第49条」と、同条第2項中「第86条第1項の」とあるのは「第86条第1項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この条及び別表第3号において同じ。)の」と、「同法第54条の2第1項」とあるのは「生活保護法第54条の2第1項」と、同条第5項中「生活保護法の規定」とあるのは「生活保護法の規定(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。以下この項及び第17条において同じ。)」と、「同法」とあるのは「生活保護法」とする。
12.健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第5項並びに第42条第1項及び第2項(これらの規定を同令第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)と、支援給付を必要とする状態にある者を同条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。
13.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 地方自治法施行令第170条の5第1項の規定の適用については、同項第2号中「第76条第1項」とあるのは、「第76条第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。第174条の29第1項及び第174条の49の5第1項において「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」とする。
ロ 地方自治法施行令第174条の29第1項及び第174条の49の5第1項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなし、これらの規定中「規定により、都道府県」とあるのは、「規定(中国残留邦人等支援法第14条第4項において生活保護法の規定の例による場合を含む。以下この条において同じ。)により、都道府県」とする。
14.児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の2第1項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
15.身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「第30条第1項ただし書」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。第4項において同じ。)」とする。
16.防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の6第3項及び第17条の6の2第1項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
17.船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第5項並びに第10条第1項及び第2項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
18.国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の4第5項並びに第11条の3の5第1項及び第2項(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
19.地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の3第5項並びに第23条の3の4第1項及び第2項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
20.老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 老人福祉法施行令第1条から第4条まで及び第10条の規定の適用については、同令第1条第3号中「規定に」とあるのは「規定又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」と、同令第2条第3号、第3条第3号、第3条の2第3号、第4条第3号及び第10条第3号中「生活保護法」とあるのは「生活保護法又は中国残留邦人等支援法」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」とする。
ロ 老人福祉法施行令第6条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。
21.介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 介護保険法施行令第22条の2第2項及び第4項から第8項まで、第29条の2第4項から第8項まで、第38条第1項並びに第39条第1項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護とみなす。
ロ 介護保険法施行令第37条第1項の規定の適用については、同項第9号中「規定」とあるのは、「規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
22.独立行政法人放射線医学総合研究所法第17条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令(平成12年政令第327号)第1条の規定の適用については、同条の表中「第49条」とあるのは、「第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
23.障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項、第35条第1項及び第43条の3の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
24.高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第1項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
25.勅令及び政令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、当該命令を発する者が定める。
《追加》平20政117
 
《1条削除》平16政394
(事務の区分)
第23条 第8条第3項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第14条第4項(改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第1条第2項及び第3項の規定により都道府県、市及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに前条第11号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第12条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第14条第4項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《改正》平14政101
《改正》平19政400
《改正》平20政024
《改正》平20政117
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(保険料免除期間等の適用の特例)
第2条 平成8年3月31日において既に永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有していた第1条第1項に規定する中国残留邦人等について、同項、第2条第2項及び第6項並びに第10条第1項の規定を適用する場合においては、第1条第1項中「基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して1年を経過した日」とあり、及び「基準永住帰国日から起算して1年を経過した日」とあるのは「平成8年4月1日」と、第2条第2項第1号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の3年前の日の属する年度に属する3月31日」とあるのは「平成6年3月31日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する4月1日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日まで」とあるのは「平成6年4月1日から平成8年3月31日まで」と、同項第2号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日」とあるのは「平成8年3月31日」と、同条第6項中「基準永住帰国日から起算して6年を経過した日の属する月の末日」とあるのは「平成13年3月31日」と、第10条第1項中「基準永住帰国日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月」とあるのは「平成8年5月」とする。
 基準永住帰国日が平成7年4月2日から平成8年3月31日までの間にある第1条第1項に規定する中国残留邦人等について、第2条第2項の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の3年前の日の属する年度に属する3月31日」とあるのは「平成6年3月31日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する4月1日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日まで」とあるのは「平成6年4月1日から平成8年3月31日まで」と、同項第2号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日」とあるのは「平成8年3月31日」とする。
(旧国民年金法による老齢年金の額に関する経過措置)
第3条 平成8年3月31日において旧国民年金法による老齢年金(昭和60年法律第34号附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項の規定によりその年金の額が計算されるものに限る。)を受ける権利を有する者の当該老齢年金の額については、第19条第1項又は第4項の規定による改定後の当該老齢年金の額がこれらの規定による改定前の当該老齢年金の額に満たないときは、これを改定前の当該老齢年金の額に相当する額とする。
《改正》平19政400
《改正》平20政024
別表(第4条、第9条関係)

昭和36年度8.037
昭和37年度7.566
昭和38年度7.120
昭和39年度6.696
昭和40年度6.295
昭和41年度5.915
昭和42年度5.554
昭和43年度5.213
昭和44年度4.889
昭和45年度4.582
昭和46年度4.291
昭和47年度4.015
昭和48年度3.754
昭和49年度3.506
昭和50年度3.271
昭和51年度3.048
昭和52年度2.837
昭和53年度2.637
昭和54年度2.447
昭和55年度2.268
昭和56年度2.097
昭和57年度1.936
昭和58年度1.783
昭和59年度1.638
昭和60年度1.500
昭和61年度1.370
昭和62年度1.246
昭和63年度1.129
平成元年度1.018
平成2年度0.913
平成3年度0.813
平成4年度0.719
平成5年度0.629
平成6年度0.544
平成7年度0.464
平成8年度0.387
平成9年度0.315
平成10年度0.247
平成11年度0.199
平成12年度0.152
平成13年度0.108
平成14年度0.066
平成15年度0.050
平成16年度0.035
平成17年度0.017
《全改》平18政141
《全改》平19政100
《改正》平19政400
《改正》平20政024
《全改》平20政118

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