1.地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなす。
2.地方財政法(昭和23年法律第109号)
第10条の規定の適用については、支援給付に要する経費を生活保護に要する経費とみなす。
3.社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)
第15条第2項の規定の適用については、同項中「第53条第3項」とあるのは「第53条第3項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「生活保護指定医療機関」とあるのは「生活保護指定医療機関(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によることとされる生活保護法第49条の規定により指定を受けた医療機関を含む。)」と、「第53条第4項」とあるのは「第53条第4項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。
4.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第2項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」とする。
5.知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第2項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」とする。
6.連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)第5条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「の規定」とあるのは、「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)の規定」とする。
7.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第1項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
8.独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成11年法律第176号)第17条の規定の適用については、同条中「第49条」とあるのは、「第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
9.介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第21条の規定の適用については、同条中「被保護者」とあるのは「被保護者(この条の規定により新生活保護法第15条の2第1項の規定が適用される者に対して中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)により介護支援給付が行われる場合における当該介護支援給付に係る者を含む。)」と、「第15条の2第1項」とあるのは「第15条の2第1項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。
10.障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項(同法第24条第3項、第52条第2項、第56条第3項及び第76条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第81条の規定の適用については、同法第19条第3項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」と、「同法」とあるのは「生活保護法」と、同法附則第81条第1項中「第84条の3」とあるのは「第84条の3(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
11.道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第12条及び第17条の規定の適用については、同法第12条第1項中「第49条」とあるのは「第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下この条及び別表第2号において同じ。)」と、「同条」とあるのは「生活保護法第49条」と、同条第2項中「第86条第1項の」とあるのは「第86条第1項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてこれらの規定の例による場合を含む。以下この条及び別表第3号において同じ。)の」と、「同法第54条の2第1項」とあるのは「生活保護法第54条の2第1項」と、同条第5項中「生活保護法の規定」とあるのは「生活保護法の規定(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。以下この項及び第17条において同じ。)」と、「同法」とあるのは「生活保護法」とする。
12.健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第5項並びに第42条第1項及び第2項(これらの規定を同令第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)と、支援給付を必要とする状態にある者を同条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。
13.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 地方自治法施行令第170条の5第1項の規定の適用については、同項第2号中「第76条第1項」とあるのは、「第76条第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。第174条の29第1項及び第174条の49の5第1項において「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」とする。
ロ 地方自治法施行令第174条の29第1項及び第174条の49の5第1項の規定の適用については、支援給付に関する事務を生活保護に関する事務とみなし、これらの規定中「規定により、都道府県」とあるのは、「規定(中国残留邦人等支援法第14条第4項において生活保護法の規定の例による場合を含む。以下この条において同じ。)により、都道府県」とする。
14.児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の2第1項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
15.身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「第30条第1項ただし書」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。第4項において同じ。)」とする。
16.防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の6第3項及び第17条の6の2第1項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
17.船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第9条第5項並びに第10条第1項及び第2項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
18.国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の4第5項並びに第11条の3の5第1項及び第2項(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
19.地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の3第5項並びに第23条の3の4第1項及び第2項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
20.老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 老人福祉法施行令第1条から第4条まで及び第10条の規定の適用については、同令第1条第3号中「規定に」とあるのは「規定又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」と、同令第2条第3号、第3条第3号、第3条の2第3号、第4条第3号及び第10条第3号中「生活保護法」とあるのは「生活保護法又は中国残留邦人等支援法」と、「介護扶助」とあるのは「介護扶助又は介護支援給付」とする。
ロ 老人福祉法施行令第6条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。
21.介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
イ 介護保険法施行令第22条の2第2項及び第4項から第8項まで、第29条の2第4項から第8項まで、第38条第1項並びに第39条第1項の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護とみなす。
ロ 介護保険法施行令第37条第1項の規定の適用については、同項第9号中「規定」とあるのは、「規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
22.独立行政法人放射線医学総合研究所法第17条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令(平成12年政令第327号)第1条の規定の適用については、同条の表中「第49条」とあるのは、「第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
23.障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項、第35条第1項及び第43条の3の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
24.高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第1項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
25.勅令及び政令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、当該命令を発する者が定める。