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接収刀剣類の処理に関する法律の施行期日を定める政令

  平成8・1・31・政令 17号  


内閣は、接収刀剣類の処理に関する法律(平成7年法律第133号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
接収刀剣類の処理に関する法律の施行期日は、平成8年2月1日とする。

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