保険業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成7・12・22・政令426号
内閣は、保険業法(平成7年法律第105号)及び保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成7年法律第106号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 金融機関再建整備法施行令(昭和21年勅令第499号)の一部を次のように改正する。
第7条中
「保険業法」を「旧保険業法(昭和14年法律第41号)」に改める。
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第6条の23第1号中
「保険業法(昭和14年法律第41号)」を「保険業法(平成7年法律第105号)」に改める。
第3条 船主相互保険組合法施行令(昭和25年政令第277号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「、法第50条第1項」を「又は法第50条第1項」に改め、
「又は当該命令若しくは処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に規定する意見陳述のための手続の結果」を削る。
第2条中
「法第54条第3項」を「法第54条第4項」に、
「同条第1項及び第2項」を「同条第1項から第3項まで」に改め、
同条第3号中
「法第17条第3項」を「法第17条第4項」に改め、
同条第6号中
「保険業法(昭和14年法律第41号)第6条」を「保険業法(平成7年法律第105号)第8条」に、
「常務役員の兼業」を「組合の常務に従事する理事の兼職」に改め、
同条第7号中
「決算書類」を「業務報告書」に改め、
同条第9号中
「法第17条第3項」を「法第17条第4項」に改め、
同条第11号及び第12号を次のように改める。
11.法第48条第1項において準用する保険業法第174条第5項の規定による届出を受理すること。
12.法第48条第1項において準用する保険業法第176条の規定により提出される書類を受理すること。
第4条 損害保険料率に係る審査の手続の特例に関する政令(昭和26年政令第389号)の一部を次のように改正する。
「第10条の3第3項ただし書(第10条の9第3項において準用する場合を含む。)」を「(以下「法」という。)第10条の3第2項ただし書」に、
「公開による事情聴取を行わないで審査する」を「公開しないで意見聴取を行う」に改める。
第1号中
「大蔵大臣が当該異議の申出に係る保険料率を緊急に認可する必要があると」を「当該異議の申出に係る保険料率が緊急に使用されることが必要であると大蔵大臣が」に改め、
第2号中
「大蔵大臣が当該異議の申出に係る保険料率を認可することに伴う影響が問題とする程度に至らないと」を「当該異議の申出に係る保険料率が使用されることに伴う影響が軽微であると大蔵大臣が」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
3.当該異議の申出に係る保険料率が次のいずれかの命令による届出に係るものである場合において、公開の意見聴取を行う特別な理由がないと大蔵大臣が認めるとき。
イ 法第10条の4第4項の規定による保険料率の変更の届出をすべきことの命令(法第10条の3第2項の規定による公開の意見聴取が行われてされた命令に限る。)
ロ 法第10条の7第3項の規定による保険料率の変更の届出をすべきことの命令
第5条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項第2号中
ヌをルとし、
リをヌとし、
チをリとし、
トをチとし、
ヘをトとし、
ホをヘとし、
ニをホとし、
ハをニとし、
同号ロ中
「及び損害保険代理店」を「、損害保険代理店及び保険仲立人」に、
「検査」を「立入検査」に改め、
同号ロを同号ハとし、
同号イの次に次のように加える。
第10条第1項中
第28号を第30号とし、
第8号から第27号までを2号ずつ繰り下げ、
第7号の次に次の2号を加える。
8.保険契約者保護基金の指定及び監督に関すること。
9.生命保険募集人、損害保険代理店及び保険仲立人の登録及び監督に関すること。
第10条第2項中
「第7号」を「第9号」に、
「第10号から第14号まで及び第18号から第21号」を「第12号から第16号まで及び第20号から第23号」に、
「第15号から第17号」を「第17号から第19号」に改め、
同条第3項中
「第9号」を「第11号」に改める。
第71条第1項第4号中
「生命保険事業」を「生命保険業」に改め、
同項第5号を次のように改める。
5.生命保険会社に係る保険契約者保護基金を指定し、これを監督すること。
第71条第1項中
第9号を第11号とし、
第6号から第8号までを2号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の2号を加える。
6.生命保険募集人を登録し、これを監督すること。
7.保険仲立人を監督すること(生命保険の保険募集に係る場合に限る。)。
第71条第2項中
「及び第5号」を「から第7号まで」に改める。
第72条第1項第2号中
「損害保険事業」を「損害保険業」に改め、
同項第5号を次のように改める。
5.損害保険会社に係る保険契約者保護基金を指定し、これを監督すること。
第72条第1項中
第13号を第15号とし、
第6号から第12号までを2号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の2号を加える。
6.損害保険代理店を登録し、これを監督すること。
7.保険仲立人を登録し、これを監督すること。ただし、保険第一課の所掌に属するものを除く。
第72条第2項中
「第6号」を「第8号」に改める。
第6条 貿易保険法施行令(昭和28年政令第141号)の一部を次のように改正する。
第12条中
「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第3条第1項の免許を受けた外国損害保険事業者を含む」を「保険業法(平成7年法律第105号)第2条第9項に規定する外国損害保険会社等を含む」に改める。
第7条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第27条の2第1項第2号を次のように改める。
2.保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
第33条の6第2号を次のように改める。
2.地震保険 当該事業年度において保険業法第116条第1項及び第3項(これらの規定を同法第199条において準用する場合を含む。)の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額(当該金額に当該保険に係る資産の運用によつて得た金額が含まれている場合には、当該運用によつて得た金額を控除した金額)
第33条の8中
「外国保険事業者に関する法律第9条第1項」を「保険業法第2条第10項」に改める。
第39条の35第3項第1号中
「第88条第1項」を「第116条第1項」に改める。
第8条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第55条第3号中
「保険業法(昭和14年法律第41号)第64条第1項(基金利息の支払)」を「保険業法(平成7年法律第105号)第55条第1項(基金利息の支払等の制限)」に改める。
第9条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第21条第2項第1号イ中
「保険業法(昭和14年法律第41号)第88条第1項」を「保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項」に改める。
第22条第3項第1号ヘ中
「保険業法第1条第2項第2号(事業の免許)」を「保険業法第4条第2項第2号(免許申請手続)」に改める。
第24条第1号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第2号中
「保険業法第84条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行なう株式」を「保険業法第112条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換え又は同法第119条(特別勘定に属する財産の評価)の規定に基づいて行う有価証券」に改める。
第34条第1項第1号イ(1)中
「大蔵省令で定める生命保険契約に係る責任準備金(保険業法第88条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。)の金額に相当する財産の全部又は一部を他の財産と分離して運用するために設ける特別の勘定」を「保険業法第118条第1項(特別勘定)に規定する特別勘定(以下この号及び次条において「特別勘定」という。)」に、
「当該特別の勘定に属する有価証券については、更に当該特別の勘定の異なるごとに区分した後」を「特別勘定が二以上ある場合における当該二以上の特別勘定に属する有価証券については、更に特別勘定の異なるごとに区分した後。次条において同じ。」に改める。
第35条第1項中
「同号イ(1)に規定する特別の勘定」を「特別勘定」に改める。
第142条の3第2項第2号中
「生命保険事業」を「生命保険業」に改め、
同項第3号中
「損害保険事業」を「損害保険業」に改める。
第158条第1項第1号及び第3項並びに第158条の3第1項中
「保険業法第88条第1項」を「保険業法第116条第1項」に改める。
第188条の2中
「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第9条第1項(供託物に対する優先権)」を「保険業法第2条第10項(定義)」に改める。
第10条 地震保険に関する法律施行令(昭和41年政令第164号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「同条第1項に規定する保険責任を再保険する事業を営むことにつき保険業法(昭和14年法律第41号)第1条第1項の免許を受けた者」を「保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社で法第3条第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うもの」に、
「法第3条第2項」を「同条第2項」に改める。
第11条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第28条第1項第1号中
「法人の発行する債券」の下に「及び相互会社の社債」を加える。
第12条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和44年政令第195号)の一部を次のように改正する。
第1条第4号を次のように改める。
4.保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社
第13条 外国証券業者に関する法律施行令(昭和46年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第8条中
「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第3条第1項の免許を受けた外国保険事業者」を「保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等」に改める。
第14条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第66条の見出しを
「(旧保険業法関係)」に改め、
同条中
「保険業法(昭和14年法律第41号)」を「旧保険業法(昭和14年法律第41号)」に改める。
第67条第1項中
「(第4項において「免許外国保険事業者」という。)」を削り、
同条第2項から第7項までを削る。
第68条第2項及び第3項を削る。
第70条第1項中
「保険業法」を「旧保険業法」に、
「本土保険法令」を「本土旧保険法令」に改め、
同条第2項中
「本土保険法令の規定」を「本土旧保険法令の規定」に、
「本土保険法令において」を「本土旧保険法令において」に、
「それぞれ、本土保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、本土保険法令の当該規定を適用する」を「本土旧保険法令の当該規定の適用については、それぞれ、本土旧保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなす」に改め、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定により本土旧保険法令の適用があつたならば本土旧保険法令において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなされることとなる事実で、これに相当する事実が保険業法(平成7年法律第105号)においても不利益な処分の理由とされているものがあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄保険法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を受けたときを含む。)は、それぞれ、保険業法において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、保険業法の当該規定を適用する。
第15条 油濁損害賠償保障法施行令(昭和51年政令第11号)の一部を次のように改正する。
第3条第3号を次のように改める。
3.保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項の損害保険会社又は同条第9項の外国損害保険会社等
第16条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和51年政令第248号)の一部を次のように改正する。
第8号を次のように改める。
8.保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
第17条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令(昭和52年政令第272号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号を次のように改める。
3.保険業法(平成7年法律第105号)第3条第1項の規定の適用を受ける保険業
第18条 対内直接投資等に関する政令(昭和55年政令第261号)の一部を次のように改正する。
第2条第6項第2号を次のように改める。
2.保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等の事業
第19条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(昭和61年政令第333号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第3条第1項の免許を受けた外国保険事業者」を「保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等」に改める。
第20条 抵当証券業の規制等に関する法律施行令(昭和63年政令第196号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第3条第1項の免許を受けた外国保険事業者」を「保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等」に改める。
第21条 地価税法施行令(平成3年政令第174号)の一部を次のように改正する。
第22条 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成4年政令第45号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項中
「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第3条第1項の免許を受けた外国保険事業者」を「保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等」に改める。
第23条 不法収益等に係る疑わしい取引の届出及び記録に関する政令(平成4年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第3条第1項の免許を受けた外国保険事業者」を「保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等」に改める。
第24条 大蔵省設置法第21条第1項に規定する金融機関等検査の範囲を定める政令(平成4年政令第244号)の一部を次のように改正する。
第2号中
「保険業法(昭和14年法律第41号)第8条」を「保険業法(平成7年法律第105号)第129条第1項、第201条第1項及び第227条」に改める。
第25条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成5年政令第19号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第3条第1項の免許を受けた外国保険事業者」を「保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等」に改める。
第26条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令(平成5年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第12条中
「外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第3条第1項の免許を受けた外国保険事業者」を「保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等」に改める。
附 則
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
