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保険業法施行令

【目次(章)(条)】
  平成7・12・22・政令425号==
改正平成9・9・19・政令288号−−
改正平成9・12・25・政令383号−−

改正平成10・3・4・政令 35号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・4・政令357号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−

改正平成11・9・16・政令267号−−
改正平成11・9・29・政令301号−−
改正平成11・12・3・政令389号−−

改正平成12・3・23・政令 86号−−
改正平成12・5・31・政令230号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成12・6・23・政令354号−−
改正平成12・12・22・政令528号−−
改正平成12・12・27・政令548号−−

改正平成13・1・4・政令  4号−−
改正平成13・3・30・政令136号−−
改正平成13・3・30・政令143号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成13・9・21・政令311号−−
改正平成13・10・17・政令330号−−
改正平成13・11・30・政令375号−−
改正平成13・12・21・政令423号−−

改正平成14・3・20・政令 50号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成14・12・6・政令363号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−

改正平成15・3・28・政令117号−−
改正平成15・6・6・政令247号−−
改正平成15・8・8・政令361号−−
改正平成15・12・25・政令540号−−
改正平成16・3・19・政令 45号−−
改正平成16・3・26・政令 79号−−
改正平成16・6・18・政令205号−−
改正平成16・10・20・政令318号−−
改正平成16・11・25・政令366号−−
改正平成16・12・3・政令383号−−
改正平成16・12・3・政令385号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・2・18・政令 24号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成17・6・1・政令203号−−
改正平成17・7・13・政令241号−−
改正平成18・3・10・政令 33号==
改正平成18・3・31・政令124号−−
改正平成18・4・19・政令174号==
改正平成18・5・24・政令200号−−
改正平成18・9・21・政令304号−−
改正平成18・12・15・政令384号−−
改正平成19・6・13・政令181号−−(施行=平19年6月13日)
改正平成19・7・13・政令208号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・12・12・政令363号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成19・12・14・政令369号−−(施行=平20年1月4日)
改正平成20・2・1・政令 20号−−(施行=平20年3月1日)
改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・4・政令219号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成20・9・19・政令297号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成20・12・5・政令369号==(施行=平20年12月12日)
改正平成20・12・16・政令384号−−(施行=平20年12月16日)
改正平成21・1・23・政令  8号−−(施行=平21年6月1日)
改正平成21・4・3・政令118号−−(施行=平21年12月1日)
改正平成21・8・7・政令201号−−(施行=平22年1月1日)
改正平成21・12・28・政令303号==(施行=平22年4月1日、平22年6月18日、平22年10月1日)
改正平成22・3・1・政令 19号==(施行=平22年4月1日)
改正平成22・3・31・政令 50号==(施行=平22年4月1日)
改正平成22・3・31・政令 50号−−(施行=平24年1月1日)
改正平成22・3・31・政令 51号==(施行=平22年4月1日)
改正平成22・3・31・政令 52号==(施行=平22年4月1日)
改正平成22・9・10・政令196号−−(施行=平23年1月1日)
改正平成23・5・27・政令151号−−(施行=平23年6月1日)
改正平成23・5・27・政令156号−−(施行=平23年6月1日)
改正平成23・6・24・政令181号−−(施行=平23年6月30日)
改正平成23・12・26・政令423号−−(施行=平24年4月1日)
改正平成24・3・26・政令 56号(未)(施行=平25年4月1日)
改正平成24・3・28・政令 72号−−(施行=平24年3月28日)
改正平成24・3・31・政令112号−−(施行=平24年3月31日)

第1章 総 則

(定義)
第1条 この政令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」又は「公告方法」とは、それぞれ保険業法(以下「法」という。)第2条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集又は公告方法をいう。
《改正》平10政369
《改正》平14政050
《改正》平18政033
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平21政008
(会社その他の事業者から除外される者の範囲等)
第1条の2 法第2条第1項第2号ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項並びに次条第2号及び第3号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)を相手方として法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(外国会社を含む。次条第2号において同じ。)その他の事業者(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)の引受社員(法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者を除く。)とする。
《追加》平18政033
 法第2条第1項第2号ロに規定する政令で定める親族は、配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族とする。
《追加》平18政033
(保険業の定義から除外されるもの)
第1条の3 法第2条第1項第2号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.地方公共団体が事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。)又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの(法第2条第1項第2号イに掲げるものを除く。)
2.一の会社(当該会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。以下この号において同じ。)又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として法第3条第4項各号又は第5項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の引受社員及び少額短期保険業者を除く。)を除く。)若しくは当該会社の連結子会社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第2条第1項第2号ロ又はニに掲げるものを除く。)
3.一の包括宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第52条第2項第4号に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第2条第1項第2号ロに掲げるものを除く。)
4.一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項又は第2項の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの
5.国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は一の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの
6.一の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。第8号において同じ。)がその児童又は幼児を相手方として行うもの
7.一の専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体がその生徒を相手方として行うもの
8.同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体がその学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を相手方として行うもの
9.一の学校等又は同一の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体がその構成員又は学生等を相手方として行うもの
【則】第1条の2
《追加》平18政033
《改正》平19政363
《改正》平23政151
《改正》平24政072
 
第1条の4 法第2条第1項第3号に規定する政令で定める人数は、1000人とする。
《追加》平18政033
 法第2条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が1000人を超えるもの
2.二以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が1000人を超えるもの
3.再保険の引受けを行うもの
4.一の個人から1年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては、内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が50万円を超える保険の引受け又は一の法人から1年間に収受する保険料の合計額が1000万円を超える保険の引受けを含むもの
【則】第1条の2の2
《追加》平18政033
(少額短期保険業に係る保険の保険期間)
第1条の5 法第2条第17項に規定する政令で定める期間は、1年(法第3条第5項第1号に掲げる保険にあっては、2年)とする。
《追加》平18政033
(少額短期保険業に係る保険の保険金額)
第1条の6 法第2条第17項に規定する政令で定める金額は、一の被保険者につき、次の各号に掲げる保険の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(第5号に掲げるものを除く。) 300万円
2.法第3条第4項第2号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約する保険(次号及び第4号に掲げるものを除く。) 80万円
3.重度障害保険(法第3条第4項第2号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第1号、次号又は第5号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害のてん補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第1号、次号又は第5号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。) 300万円
4.特定重度障害保険(重度障害保険のうち、傷害を受けたことを原因とする人の重度の障害の状態に関するものをいう。以下この号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に特定重度障害保険のほか第1号、前号又は次号に掲げる保険が含まれる場合には、当該特定重度障害保険に係る保険金の支払等により、第1号、前号又は次号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの 600万円
5.傷害死亡保険(法第3条第4項第2号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。) 300万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第1号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているものにあっては、600万円)
6.法第3条第5項第1号に掲げる保険 1000万円
【則】第1条の2の3
《追加》平18政033
(少額短期保険業に係る保険から除外される保険)
第1条の7 法第2条第17項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険とする。
1.人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険
2.保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険
3.法第118条第1項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険
4.再保険
5.保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示された保険
6.保険金の全部又は一部を定期的に、又は分割払の方法により支払う保険であって、その支払の期間が1年を超えるもの
《追加》平18政033
(特別な関係)
第2条 法第2条の2第1項第6号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
《追加》平14政050

第2章 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者

《章名改正》平18政033

第1節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者

《節名追加》平18政033
(資本金の額又は基金の総額の最低額)
第2条の2 法第6条第1項に規定する政令で定める額は、10億円とする。
《改正》平18政174
 
《1条削除》平21政008
(保険金請求権等の範囲)
第3条 法第17条第5項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1.保険金請求権
2.損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
3.返戻金、剰余金、契約者配当(法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。第36条の4第4号及び第37条の4の6第4号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利
《改正》平9政288
《改正》平12政354
《改正》平12政548
《改正》平15政361
《改正》平18政174
《改正》平19政181
 
第4条 法第17条第6項の保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《改正》平18政174
(株主に対する剰余金の配当の制限等に違反した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第4条の2 法第17条の6第2項の規定において同条第1項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について会社法(平成17年法律第86号)第463条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第463条第2項同項の規定により義務を負う当該行為により金銭等の交付を受けた
《全改》平18政174
(相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)
第4条の3 法第21条第1項の規定において相互会社の使用人について会社法第10条第12条第1項及び第13条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第10条本店又は支店主たる事務所又は従たる事務所
第12条第1項第3号他の会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。)会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)若しくは他の相互会社(外国相互会社を含む。)又は商人(会社を除く。)
第12条第1項第4号他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役
第13条本店又は支店主たる事務所又は従たる事務所
《全改》平18政174
 法第21条第1項の規定において相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第17条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第17条第1項第2号他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役
《全改》平18政174
 法第21条第1項の規定において相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第22条及び第23条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条第1項譲受会社譲受者
第22条第2項譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)である譲受者がその本店若しくは主たる事務所(日本における主たる店舗(保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を含む。)の所在地において譲渡相互会社(事業を譲渡した相互会社をいう。以下この項において同じ。)の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、商人(会社を除く。以下この項において同じ。)である譲受者が譲渡相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合又は相互会社である譲受者がその主たる事務所の所在地において事業を譲渡した会社若しくは営業を譲渡した商人
譲受会社及び譲受者及び
第22条第3項及び第4項並びに第23条譲受会社譲受者
《全改》平18政174
(相互会社の行う行為について準用する商法の規定の読替え)
第4条の4 法第21条第2項の規定において相互会社の行う行為について商法(明治32年法律第48号)第522条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第522条この法律保険業法及びこの法律
《全改》平18政174
(相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)
第4条の5 法第24条第2項の規定において相互会社の定款に同条第1項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第33条第1項及び第11項並びに第870条(第2号及び第5号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第33条第1項第30条第1項保険業法第23条第4項において準用する第30条第1項
第33条第11項第2号第28条第2号保険業法第24条第1項第1号
第870条第5号、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号及び保険業法第24条第1項第1号
《全改》平18政174
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第4条の6 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1.法第28条第3項(法第60条の2第4項及び第78条第3項において準用する場合を含む。)
2.法第30条の7第3項
3.法第30条の8第6項において準用する会社法第74条第3項及び第76条第1項
4.法第41条第1項において準用する会社法第310条第3項及び第312条第1項
5.法第44条の2第3項(法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第3項
6.法第49条第1項において準用する会社法第312条第1項
7.法第61条の2第3項
8.法第61条の8第2項において準用する会社法第721条第4項、第725条第3項、第727条第1項及び第739条第2項
9.法第74条第3項において準用する会社法第74条第3項
10.法第74条第3項(法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第76条第1項
11.法第93条第3項
12.法第184条において準用する会社法第555条第3項及び第557条第1項
13.法第212条第4項において準用する会社法第555条第3項及び第557条第1項
14.法第213条において準用する会社法第822条第3項において準用する同法第555条第3項及び第557条第1項
15.法第235条第4項において準用する会社法第555条第3項及び第557条第1項
【則】第14条の10
《全改》平18政174
 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《全改》平18政174
(電磁的方法による通知の承諾等)
第4条の7 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1.法第30条の8第6項において準用する会社法第68条第3項
2.法第41条第1項において準用する会社法第299条第3項
3.法第49条第1項において準用する会社法第299条第3項
4.法第61条の8第2項において準用する会社法第720条第2項
5.法第74条第3項(法第77条第6項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第68条第3項
6.法第184条において準用する会社法第549条第2項
7.法第184条において準用する会社法第549条第4項において準用する同条第2項
8.法第212条第4項において準用する会社法第549条第2項
9.法第212条第4項において準用する会社法第549条第4項において準用する同条第2項
10.法第213条において準用する会社法第822条第3項において準用する同法第549条第2項
11.法第213条において準用する会社法第822条第3項において準用する同法第549条第4項において準用する同条第2項
12.法第235条第4項において準用する会社法第549条第2項
13.法第235条第4項において準用する会社法第549条第4項において準用する同条第2項
《全改》平18政174
 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《全改》平18政174
(相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第4条の8 法第30条の8第6項の規定において相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)第930条第2項各号保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号
《全改》平18政174
(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)
第4条の9 法第30条の11第2項の規定において同条第1項の規定による調査について会社法第93条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第93条第3項設立時株主社員になろうとする者
《全改》平18政174
(相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)
第4条の10 法第30条の14の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第52条第2項(第2号を除く。)及び第55条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条第2項第1号第33条第2項同法第24条第2項において準用する第33条第2項
第55条総株主総社員
《全改》平18政174
 
《2条削除》平18政174
(基準日を定めることができない権利)
第4条の11 法第33条第3項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1.剰余金の分配を受ける権利
2.残余財産の分配を受ける権利
(社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与等について準用する会社法の規定の読替え)
第5条 法第33条の2第2項の規定において同条第1項の場合について会社法第120条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第120条第2項株主社員又は総代
《追加》平18政174
 法第33条の2第2項の規定において同項において準用する会社法第120条第3項の利益の返還を求める訴えについて同法第851条第1項(第1号を除く。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第851条第1項第2号若しくはその完全親会社の株式を取得したときの社員となったとき
第851条第3項株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社相互会社又は合併後存続する相互会社
《追加》平18政174
(特定相互会社)
第5条の2 法第38条第1項に規定する政令で定めるものは、社員総数が5万名以下の相互会社とする。
《追加》平18政033
(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)
第5条の2の2 法第38条第1項に規定する政令で定める数は、社員総数の100分の3に相当する数又は150名のうちいずれか少ない数とする。
《追加》平18政174
(特定相互会社の提案権に係る人数)
第5条の2の3 法第39条第1項に規定する政令で定める数は、社員総数の100分の1に相当する数又は50名のうちいずれか少ない数とする。
《追加》平18政033
《改正》平18政174
 
《1条削除》平18政174
(相互会社の社員総会について準用する会社法の規定の読替え)
第5条の2の4 法第41条第1項の規定において相互会社の社員総会について会社法第319条第5項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第319条第5項定時株主総会定時社員総会
《全改》平18政174
(相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第5条の2の5 法第41条第2項の規定において相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第1項株主又は設立時株主社員
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役社員が取締役、監査役、執行役又は清算人
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)本店主たる事務所
第930条第2項各号保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号
支店従たる事務所
《全改》平18政174
(議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え)
第5条の2の6 法第44条の2第3項の規定において同条第1項の場合について会社法第310条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第310条第3項及び第4項株主総代
第310条第6項本店主たる事務所
第310条第7項営業時間事業時間
《全改》平18政174
(相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第5条の2の7 法第49条第2項の規定において相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第1項株主又は設立時株主社員
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役社員が取締役、監査役、執行役又は清算人
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)本店主たる事務所
第930条第2項各号保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号
支店従たる事務所
《全改》平18政174
 
《1条削除》平18政174
(総代会設置特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)
第5条の2の8 法第50条第1項に規定する政令で定める数は、社員総数の100分の5に相当する数又は250名のうちいずれか少ない数とする。
《追加》平18政033
 
《16条削除》平18政174
(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)
第6条 法第53条の6第2項の規定において相互会社の監査役について会社法第336条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第336条第4項(第2号に係る部分に限る。)前3項前項及び保険業法第53条の6第1項
《全改》平18政174
(相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え)
第6条の2 法第53条の11の規定において相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について会社法第345条第5項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第345条第5項第340条第1項保険業法第53条の9第1項
《追加》平18政174
(相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え)
第7条 法第53条の17の規定において相互会社の会計参与について会社法第374条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第374条第1項第396条第1項同法第53条の22第1項
《全改》平18政174
(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)
第7条の2 法第53条の20の規定において相互会社の監査役について会社法第383条第1項及び第388条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第383条第1項同条第2項同法第53条の16において準用する第373条第2項
第388条監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)監査役設置会社
《追加》平18政174
(相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
第7条の3 法第53条の36の規定において相互会社の役員等の損害賠償責任について会社法第425条第1項(第2号を除く。)及び第428条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第425条第1項(第2号を除く。)前条保険業法第53条の34
第428条第1項第356条第1項第2号(第419条第2項保険業法第53条の15において準用する第356条第1項第2号(同法第53条の32において準用する第419条第2項前段
《追加》平18政174
(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
第7条の4 法第53条の37の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第850条第4項並びに第851条第1項(第1号を除く。)及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第850条第4項第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項保険業法第30条の14において準用する第55条並びに同法第53条の34(同法第180条の11第4項において準用する場合を含む。)及び第55条の3第3項(同項ただし書に規定する各号に定める額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)
第851条第1項第2号若しくはその完全親会社の株式を取得したときの社員となったとき
第851条第3項株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社相互会社又は合併後存続する相互会社
《追加》平18政174
 法第53条の37の規定において相互会社の役員の解任の訴えについて会社法第854条第1項(第1号イ及び第2号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第854条第1項(第1号イ及び第2号を除く。)第329条第1項保険業法第52条第1項
株主は社員又は総代は
株主を社員又は総代を
役員である株主役員である社員又は総代
《追加》平18政174
(連結計算書類について準用する法の規定の読替え)
第8条 法第54条の10第6項の規定において連結計算書類について法第54条の5及び第54条の6第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第54条の5前条第3項第54条の10第5項
第54条の6第1項第54条の4第3項第54条の10第5項
《全改》平18政174
(基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)
第8条の2 法第57条第4項の規定において同条第1項の基金償却積立金の取崩しについて法第16条第1項(ただし書を除く。)及び第2項、第17条第1項(ただし書を除く。)、第2項及び第4項、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第16条第1項(ただし書を除く。)各営業所各事務所
第16条第2項株式会社相互会社
株主社員
営業時間事業時間
第17条第1項(ただし書を除く。)、第2項及び第4項株式会社相互会社
第17条の2第4項前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項)前条
第17条の4第1項株式会社相互会社
各営業所各事務所
第17条の4第2項株式会社相互会社
株主社員
営業時間事業時間
《追加》平18政174
(保険金請求権等の範囲)
第8条の3 法第57条第4項において準用する法第17条第6項の保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《追加》平18政174
(基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)
第8条の4 法第60条の2第4項の規定において法第60条第1項の基金の募集について会社法第209条第1号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第209条第1号第199条第1項第4号保険業法第60条の2第1項第3号
《追加》平20政369
(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)
第9条 法第61条の5の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第697条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第697条第1項第1号商号名称
《全改》平18政174
(社債管理者について準用する会社法の規定の読替え)
第9条の2 法第61条の7第8項の規定において社債管理者について会社法第709条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第709条第2項第705条第1項保険業法第61条の7第1項
《全改》平18政174
(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)
第9条の3 法第61条の8第2項の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第716条、第724条第2項、第729条第1項、第733条、第740条第2項及び第741条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第716条この法律保険業法
第724条第2項第1号第706条第1項各号保険業法第61条の7第4項各号
第724条第2項第2号第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条並びに保険業法第61条の7第4項
第729条第1項第707条保険業法第61条の7第8項において準用する第707条
第733条第1号第676条保険業法第61条
第740条第2項第702条保険業法第61条の6
第741条第3項第705条第1項保険業法第61条の7第1項
《全改》平18政174
(相互会社の社債発行に関する法令の適用)
第9条の4 法第61条の9に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)並びに企業担保法(昭和33年法律第106号)及び企業担保登記登録令(昭和33年政令第187号)とし、法第61条に規定する社債に係るこれらの法令の規定の適用については、相互会社又はその名称、主たる事務所若しくは社員は、それぞれ会社法第2編の規定に規定する株式会社又はその商号、本店若しくは株主とみなす。この場合において、企業担保法第4条第1項中「株式会社登記簿」とあるのは、「相互会社登記簿」とする。
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え)
第9条の5 法第63条の2の規定において相互会社の解散の命令について会社法第824条第1項第3号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第824条第1項第3号業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員業務執行取締役(保険業法第53条の24第3項に規定する業務執行取締役をいう。)又は執行役
《追加》平20政369
(相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え)
第15条の2 法第152条第2項の規定において相互会社について同条第1項の規定を準用する場合における同項の規定により読み替えて適用する会社法第471条第6号の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第471条第6号第824条第1項又は第833条第1項保険業法第63条の2において準用する第824条第1項
《追加》平20政369
(相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
第10条 法第64条第3項の規定において相互会社について会社法第916条(第1号に係る部分に限る。)並びに第930条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第916条第1号第911条第3項各号保険業法第64条第2項各号
第930条第1項第2号第922条第1項各号又は第2項各号保険業法第169条の5第2項各号
第930条第2項第1号商号名称
《全改》平18政174
(相互会社に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)
第10条の2 法第67条の規定において相互会社に関する登記について会社法第908条第1項、第909条及び第910条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第908条第1項、第909条及び第910条この法律保険業法
《全改》平18政174
 法第67条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条の3営業所事務所
第12条第1項会社更生法(平成14年法律第154号)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)
第15条において準用する第17条第3項支店従たる事務所
第15条において準用する第24条第1号営業所事務所
第15条において準用する第24条第13号から第15号まで商号名称
第15条において準用する第48条第2項会社法第930条第2項各号保険業法第64条第3項において準用する会社法第930条第2項各号
第15条において準用する第78条第3項第24条各号第24条各号(保険業法第67条において準用する場合を含む。)
第15条において準用する第82条第2項本店本店又は主たる事務所
前項保険業法第170条第3項において準用する前項
第15条において準用する第82条第3項本店本店又は主たる事務所
第80条又は前条保険業法第170条第3項において準用する第80条又は前条
第15条において準用する第83条第1項本店本店又は主たる事務所
第24条各号第24条各号(保険業法第67条において準用する場合を含む。)
第15条において準用する第83条第2項本店本店又は主たる事務所
第17条第2項第1号商号名称
本店主たる事務所
第17条第3項及び第20条第3項支店従たる事務所
第21条第1項商号名称
第24条第1号営業所事務所
第24条第13号から第15号まで商号名称
第25条第3項本店主たる事務所
第31条第1項商法第17条第2項前段及び会社法第22条第2項前段保険業法第21条第1項において準用する会社法第22条第2項前段
第33条第1項商号名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)主たる事務所
営業所を主たる事務所を
営業所の主たる事務所の
第33条第2項商号名称
営業所主たる事務所
第44条第2項第2号営業所事務所
第46条第1項株主全員若しくは種類株主全員社員全員(総代会を設けているときは、総代全員)
第47条第3項前項保険業法第64条第1項
第48条第2項会社法第930条第2項各号保険業法第64条第3項において準用する会社法第930条第2項各号
第54条第2項第3号会社法第333条第1項保険業法第53条の4において準用する会社法第333条第1項
同法第337条第1項保険業法第53条の7において準用する会社法第337条第1項
第55条第1項会社法第346条第4項保険業法第53条の12第4項
第138条第1項本店主たる事務所
支店従たる事務所
第138条第2項支店従たる事務所
第148条この法律に保険業法に
この法律の同法の
《全改》平18政174
(相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第10条の3 法第67条の2の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第940条第1項及び第946条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第940条第1項第1号この法律保険業法
第946条第3項商号名称
《全改》平18政174
(保険金請求権等の範囲)
第11条 法第70条第5項から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《改正》平18政174
《改正》平19政208
(組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え)
第11条の2 法第71条の規定において組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について会社法第777条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第777条第3項効力発生日効力発生日(保険業法第69条第4項第5号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
《追加》平18政174
(保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)
第11条の3 法第74条第3項の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第68条第1項2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))2週間
第70条並びに第71条第1項及び第2項創立総会参考書類保険契約者総会参考書類
第74条第6項株式会社の成立後にあっては、当該株式会社組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条及び第81条において同じ。)
が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、そのの本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の
第74条第7項株式会社の成立後にあっては、その組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の
が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間
第75条第3項及び第76条第4項が定めた場所の本店
第75条第4項及び第76条第5項が定めた時間の営業時間
第81条第2項株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第2項において同じ。組織変更後にあっては、組織変更後相互会社
が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第2項において同じ。の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所
第81条第3項(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第3項において同じ。及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者
が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間
《追加》平18政174
 法第74条第3項の規定において保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第1項株主又は設立時株主に保険契約者に
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役保険契約者が取締役、監査役、執行役又は清算人
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)本店主たる事務所
第930条第2項各号保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号
支店従たる事務所
《追加》平18政174
(保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)
第11条の4 法第77条第6項の規定において保険契約者総代会について法第44条の2第1項並びに第74条第1項から第3項まで及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第44条の2第1項定款第77条第1項の決議
第74条第1項保険契約者は総代は
第74条第2項保険契約者の総代の
第74条第3項これらの規定これらの規定(同法第75条第3項及び第4項、第76条第5項、第78条並びに第81条第3項を除く。)
第74条第6項保険契約者総代
《追加》平18政174
 法第77条第6項の規定において保険契約者総代会について法第44条の2第3項前段の規定を準用する場合における同項前段において準用する会社法第310条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第310条第3項及び第4項株主総代
株式会社組織変更をする株式会社
第310条第6項株式会社組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条において同じ。))
本店本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所)
第310条第7項株式会社の営業時間組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間)
《追加》平18政174
 法第77条第6項の規定において保険契約者総代会について法第74条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第68条第1項2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))2週間
第70条並びに第71条第1項及び第2項創立総会参考書類保険契約者総代会参考書類
第75条第3項発起人は組織変更をする株式会社(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条において同じ。)。次条第4項において同じ。)は
発起人が定めた場所組織変更をする株式会社の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所。次条第4項において同じ。)
第75条第4項設立時株主保険契約者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員。次条第5項において同じ。)
発起人が定めた時間組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間。次条第5項において同じ。)
第76条第4項が定めた場所の本店
第76条第5項設立時株主保険契約者
発起人が定めた時間組織変更をする株式会社の営業時間
第78条発起人組織変更をする株式会社
設立時株主から総代から
設立時株主の保険契約者の
第81条第2項株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第2項において同じ。組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条において同じ。)
が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第2項において同じ。の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所
第81条第3項設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第3項において同じ。)保険契約者及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者)
発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)組織変更をする株式会社の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間)
第836条第1項株主又は設立時株主総代
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役総代が取締役、監査役、執行役又は清算人
第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)本店主たる事務所
第930条第2項各号保険業法第64条第3項において準用する第930条第2項各号
支店従たる事務所
《追加》平18政174
(組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え)
第11条の5 法第78条第3項の規定において同条第1項の募集について法第30条並びに第30条の3第1項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第30条の規定の規定並びに第78条第3項において準用する前条の規定
第30条の3第1項遅滞なく、第28条第1項第3号第78条第2項第3号に掲げる期日までに、同項第4号
第30条の3第5項同項に規定する同条第2項第3号に掲げる
《追加》平18政174
(株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第11条の6 法第84条第3項の規定において同条第1項の場合について商業登記法第78条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条第3項第24条各号第24条各号(保険業法第67条において準用する場合を含む。)
《追加》平18政174
(組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
第11条の7 法第84条の2第4項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第836条第1項及び第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第1項会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの組織変更の無効の訴え
株主又は設立時株主に対し株主であった者又は社員に対し
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役株主であった者又は社員が取締役、監査役、執行役又は清算人
第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)本店主たる事務所及び本店
《追加》平18政174
 法第84条の2第4項の規定において法第78条第1項の基金の募集を伴う組織変更の無効判決について会社法第840条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第840条第1項前段に対し(当該基金に係る債権者である社員をいう。)その他の当該基金に係る債権者に対し
第840条第2項株主債権者
《追加》平18政174
(保険金請求権等の範囲)
第12条 法第88条第5項から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《全改》平18政174
《改正》平19政208
(組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)
第12条の2 法第96条の4の規定において法第92条第3号に掲げる事項を定めた場合について会社法第207条第8項及び第213条第1項(第1号及び第3号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第207条第8項申込み又は第205条の契約申込み
第213条第1項第2号株主総会社員総会(総代会を設けているときは、総代会)
《全改》平18政174
(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)
第12条の3 法第96条の5第3項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第791条第1項(第1号を除く。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第791条第1項(第1号を除く。)効力発生日効力発生日(保険業法第86条第4項第12号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
第791条第1項第2号株式交換により株式交換完全親会社が取得した株式交換完全子会社の株式の数その他の株式交換に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録保険業法第96条の15において準用する同法第82条第2項の書面又は電磁的記録
第791条第4項株式交換完全子会社の株主又は新株予約権者組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社の社員
《全改》平18政174
 法第96条の5第3項の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第309条第2項(各号を除く。)前項の規定にかかわらず、次に掲げる第795条第1項の
第324条第2項(各号を除く。)前項の規定にかかわらず、次に掲げる第795条第4項の
第794条第3項株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。)組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合
第795条第2項第3号株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額組織変更をする相互会社の社員に対して交付する金銭の額
第795条第4項第3号金銭等株式又は金銭
第768条第1項第2号イ保険業法第96条の7第2号イ
第796条第1項金銭等株式又は金銭
第796条第2項第2号第749条第1項第2号若しくは第3号、第758条第4号又は第768条第1項第2号若しくは第3号保険業法第96条の7第2号又は第3号
第796条第3項第1号ハ存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額金銭
第797条第3項消滅会社等の商号及び住所(第795条第3項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)組織変更をする相互会社の名称及び住所
第799条第1項第3号株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第768条第1項第4号ハに規定する組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合以外の
第799条第2項第2号消滅会社等の商号組織変更をする相互会社の名称
第799条第2項第3号存続株式会社等及び消滅会社等(株式会社に限る。)組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社
第801条第6項株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第768条第1項第4号ハに規定する場合を除く。)組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式又は金銭が組織変更株式交換完全親会社の株式その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもののみである場合
《全改》平18政174
(組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)
第12条の4 法第96条の9第4項の規定において組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について会社法第811条第1項(第1号を除く。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第811条第1項第2号株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した株式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録保険業法第96条の15において準用する同法第82条第2項の書面又は電磁的記録
第811条第4項株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社の社員
《追加》平18政174
 法第96条の9第4項の規定において同条第1項第9号の株式会社について会社法第309条第2項(各号を除く。)、第806条第3項、第808条第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第810条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第309条第2項(各号を除く。)前項の規定にかかわらず、次に掲げる第804条第1項の
第806条第3項他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称
第808条第3項(第1号及び第2号を除く。)及び第810条第2項第2号他の消滅会社等及び設立会社の商号組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称
《追加》平18政174
(組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え)
第12条の5 法第96条の14第2項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について商業登記法第89条(第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第89条第2号会社法第796条第1項本文又は第3項本文保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第1項本文又は第3項本文
同条第4項保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第796条第4項
第89条第3号会社法第799条第2項保険業法第96条の5第3項において準用する会社法第799条第2項
《追加》平18政174
 法第96条の14第2項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について会社法第925条(第2号及び第4号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第925条(第2号及び第4号を除く。)株式会社が株式移転をする組織変更をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社が組織変更株式移転をする
第925条第1号第804条第1項の株主総会保険業法第96条の9第4項において準用する第804条第1項の株主総会又は同法第86条第1項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)
第925条第3号第806条第3項保険業法第96条の9第4項において準用する第806条第3項
第925条第5号第810条保険業法第88条の規定による手続が終了した日又は同法第96条の9第4項において準用する第810条(第1項第1号及び第2号を除く。)
第925条第6号二以上の株式会社が共同して株式移転二以上の組織変更をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社が共同して組織変更株式移転
二以上の株式移転をする株式会社二以上の組織変更株式移転をする相互会社又は同法第96条の9第1項第9号の株式会社
《追加》平18政174
 法第96条の14第2項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について商業登記法第90条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第90条第5号株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社
株式移転完全子会社の本店組織変更株式移転をする相互会社又は同法第96条の9第1項第9号の株式会社の主たる事務所又は本店
第90条第6号株式移転完全子会社組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社
会社法第804条第1項及び第3項同法第86条第1項又は同法第96条の9第4項において準用する会社法第804条第1項及び第3項
第90条第7号株式移転完全子会社組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社
会社法第810条第2項同法第88条第2項の規定による公告又は同法第96条の9第4項において準用する会社法第810条第2項
第90条第8号及び第9号株式移転完全子会社保険業法第96条の9第1項第9号の株式会社
《追加》平18政174
(相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第12条の6 法第96条の14第6項の規定において同条第1項の場合について商業登記法第76条及び第78条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第76条商号名称
第78条第3項第24条各号第24条各号(保険業法第67条において準用する場合を含む。)
《追加》平18政174
(相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え)
第12条の7 法第96条の15の規定において相互会社から株式会社への組織変更について法第82条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第82条第2項事務所営業所(組織変更株式交換又は組織変更株式移転を伴う組織変更をした組織変更後株式会社にあっては、各営業所(本店を除く。))
第82条第3項保険契約者株主及び保険契約者
事業時間営業時間
《追加》平18政174
(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第12条の8 法第96条の16第4項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第836条第1項並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第1項会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるもの組織変更の無効の訴え
株主又は設立時株主に対し社員であった者若しくは株主であった者又は株主に対し
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるとき社員であった者若しくは株主であった者又は株主が取締役、監査役、執行役又は清算人であるとき
第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)本店本店及び主たる事務所
第937条第4項第930条第2項各号第930条第2項各号(保険業法第64条第3項において準用する場合を含む。)
支店支店及び従たる事務所
《追加》平18政174
(社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)
第13条 法第99条第6項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる業務に関する規定の適用については、相互会社の名称、主たる事務所又は事業を、それぞれ会社法第2編に規定する株式会社の商号、本店又は事業とみなす。
1.地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)その他の法令で社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この号において同じ。)の募集若しくは管理の委託又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託(以下この号において「社債募集等の委託」という。)に関して規定するものの社債募集等の委託に係る規定の適用については、株式会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項(定義)に規定する銀行をいう。以下同じ。)と、相互会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
2.担保付社債信託法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、相互会社を同法第3条(免許)の免許を受けることができる会社とみなす。
3.資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)の規定の適用については、相互会社を同法第37条(資金移動業者の登録)の登録を受けることができる株式会社とみなす。
《改正》平16政429
《改正》平17政203
《改正》平18政174
《改正》平19政208
《改正》平19政369
《改正》平20政297
《改正》平21政008
《改正》平22政019
(保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額)
第13条の2 法第99条第8項(法第199条(法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法(平成16年法律第154号)第11条第2項に規定する政令で定める金額は、2500万円とする。
《追加》平16政429
(営業保証金に代わる契約の内容)
第13条の3 保険金信託業務(法第99条第3項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等(法第240条第1項第1号の規定により外国生命保険会社等とみなされる法第219条第4項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)をいう。以下同じ。)は、法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.法第99条第8項において準用する信託業法第11条第4項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
2.1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
3.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
【則】第52条の8の2
《追加》平16政429
《改正》平18政033
《改正》平18政174
(営業保証金に係る権利の実行の手続)
第13条の4 法第99条第8項において準用する信託業法第11条第6項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
《追加》平16政429
《改正》平18政033
 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第99条第8項において準用する信託業法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき保険金信託業務を行う生命保険会社等のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
《追加》平16政429
 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
《追加》平16政429
 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
《追加》平16政429
 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
《追加》平16政429
 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
《追加》平16政429
 金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
《追加》平16政429
《改正》平18政033
《改正》平20政219
(営業保証金の取戻し)
第13条の5 保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
1.保険金信託業務を行う生命保険会社等の本店等(保険会社にあっては本店又は主たる事務所、外国保険会社等にあっては法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗、免許特定法人及びその引受社員にあっては法第220条第1項第5号に規定する日本における主たる店舗をいう。第47条第1項から第3項までにおいて同じ。)の位置の変更により法第99条第8項において準用する信託業法第11条第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合
2.次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合
イ 法第133条又は第134条の規定により法第3条第1項の免許が取り消された場合
ロ 法第205条又は第206条の規定により法第185条第1項の免許が取り消された場合
ハ 法第231条又は第232条の規定により法第219条第1項の免許が取り消された場合
ニ 法第236条の規定により法第219条第1項の免許がその効力を失った場合
ホ 法第273条の規定により法第3条第1項又は第185条第1項の免許がその効力を失った場合
《追加》平16政429
《改正》平18政033
 保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第99条第8項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
《追加》平16政429
(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
第13条の5の2 法第99条第8項において準用する信託業法第23条第2項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1.当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び第13条の7において同じ。)又は使用人
2.当該委託者の子法人等
3.当該委託者を子法人等とする親法人等
4.当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前2号に掲げる者を除く。)
5.当該委託者の関連法人等
6.当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
7.当該委託者の特定個人株主等
8.前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権(法第2条第11項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平19政208
《改正》平21政008
 法第99条第8項において準用する信託業法第23条第2項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1.当該受託者の役員又は使用人
2.当該受託者の子法人等
3.当該受託者を子法人等とする親法人等
4.当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前2号に掲げる者を除く。)
5.当該受託者の関連法人等
6.当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
7.当該受託者の特定個人株主等
8.前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平19政208
《改正》平21政008
 前2項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前2項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
《追加》平21政008
 第1項及び第2項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
《追加》平21政008
 第1項及び第2項に規定する「特定個人株主等」とは、その総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権(信託業法第5条第5項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。
《追加》平19政208
《改正》平21政008
 第1項第8号又は第2項第8号の場合において、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
《追加》平20政219
(情報通信の技術を利用した提供)
第13条の5の3 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2において準用する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下この条から第13条の5の5までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第52条の13の7
《追加》平19政233
《改正》平21政303
 前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第13条の5の4 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第52条の13の7
《追加》平19政233
《改正》平21政303
 前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
《改正》平21政303
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第13条の5の5 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定信託契約(法第99条第8項において準用する信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2.顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
【則】第52条の13の17第52条の13の18
《追加》平19政233
 準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第44条の5第2項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
【則】第52条の13の19
《追加》平19政233
《改正》平23政181
(生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第13条の5の6 法第99条第8項の規定において生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について信託業法第24条の2の規定を準用する場合における同条において準用する金融商品取引法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第40条第2号前号に掲げるもの保険業法第99条第8項において準用する信託業法第24条第2項の規定に違反すると認められる状況
《追加》平19政233
(情報通信の技術を利用する方法)
第13条の6 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第52条の18
《追加》平16政429
《改正》平18政174
 前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平16政429
 前2項の規定は、法第99条第8項において準用する信託業法第27条第2項及び第29条第4項において同法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。
《追加》平16政429
(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲)
第13条の7 法第99条第8項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.保険金信託業務を行う生命保険会社等の役員又は使用人
2.保険金信託業務を行う生命保険会社等の子法人等
3.保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等(第13条の5の2第3項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)
4.保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等及び前2号に掲げる者を除く。)
5.保険金信託業務を行う生命保険会社等の関連法人等(第13条の5の2第4項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)
6.保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
7.保険金信託業務を行う生命保険会社等の特定個人株主等(第13条の5の2第5項に規定する特定個人株主等をいう。)
8.前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、保険金信託業務を行う生命保険会社等を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平16政429
《改正》平18政033
《改正》平18政174
《改正》平19政208
《改正》平21政008
 保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第99条第8項において準用する信託業法第22条第1項の規定により保険金信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う生命保険会社等」とあるのは、「保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務の委託を受けた者」とする。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
 第13条の5の2第6項の規定は、第1項第8号の場合において同項第7号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
《追加》平20政219
《改正》平21政008
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第13条の8 法第100条の2の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.当該保険会社の親法人等
2.当該保険会社の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第3項第1号に掲げる者を除く。)
3.当該保険会社の親法人等の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)
4.当該保険会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第37条の9第1項第4号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平21政008
 法第100条の2の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1.外国保険会社等
2.少額短期保険業者
3.長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。第39条第2号において同じ。)
4.株式会社商工組合中央金庫
5.信用金庫連合会
6.労働金庫連合会
7.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
8.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会
9.共済水産業協同組合連合会
10.金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
11.外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)
イ 保険業
ロ 銀行法第2条第2項(定義)に規定する銀行業
ハ 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
《追加》平21政008
 法第100条の2の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.当該保険会社の子法人等
2.当該保険会社の関連法人等
《追加》平21政008
 法第100条の2の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第2項第1号から第3号まで、第10号及び第11号に掲げる者とする。
《追加》平21政008
(保険会社の特定関係者)
第14条 法第100条の3本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該保険会社の子会社
2.当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主
3.当該保険会社を子会社とする保険持株会社
4.前号に掲げる者の子会社(当該保険会社及び第1号に掲げる者を除く。)
5.当該保険会社の子法人等(第1号に掲げる者を除く。)
6.当該保険会社を子法人等とする親法人等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)
7.当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
8.当該保険会社の関連法人等
9.当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
10.当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の100分の50を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該保険会社を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《全改》平10政035
《改正》平10政184
《全改》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平14政050
《改正》平18政033
《改正》平19政208
《改正》平21政008
(包括移転の対象から除かれる保険契約)
第15条 法第135条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1.法第137条第1項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2.公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
《改正》平12政354
(解散等の認可をしない理由とならない保険契約)
第16条 法第153条第3項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1.保険契約者が社員である保険契約
2.前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるもの
イ 法第153条第1項の認可の申請(ロにおいて「申請」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとをるものに限る。)
ロ 申請の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、イに掲げるものを除く。)
《改正》平12政354
(相互会社について準用する会社法等の規定の読替え)
第16条の2 法第158条の規定において相互会社について会社法第926条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第926条第471条第1号から第3号まで又は第641条第1号から第4号まで保険業法第152条第2項において準用する第471条第3号
本店主たる事務所
《全改》平18政174
 法第158条の規定において相互会社について商業登記法第71条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第71条第3項清算株式会社清算相互会社
同法第483条第4項同法第180条の9第4項
《全改》平18政174
(株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え)
第17条 法第164条第3項の規定において同条第1項の吸収合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第90条第3項組織変更をする相互会社吸収合併消滅相互会社
《全改》平18政174
(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え)
第17条の2 法第165条第5項の規定において同条第1項の新設合併について法第90条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第90条第3項組織変更をする相互会社新設合併消滅相互会社
《全改》平18政174
 法第165条第5項の規定において新設合併消滅相互会社について法第162条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第162条第3項「吸収合併「新設合併
《全改》平18政174
(消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第17条の3 法第165条の5第2項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第785条第5項及び第7項並びに第786条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第785条第5項、効力発生日、効力発生日(保険業法第165条の2第1項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
第785条第7項吸収合併等吸収合併又は新設合併
第786条第1項、吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社、新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社
《追加》平18政174
(消滅株式会社に対する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第17条の4 法第165条の6第2項の規定において同条第1項の規定による請求について会社法第787条第5項及び第7項並びに第788条第1項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第787条第5項、効力発生日、効力発生日(保険業法第165条の2第1項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
第787条第7項吸収合併等吸収合併又は新設合併
第788条第1項、吸収合併存続会社吸収合併存続相互会社、新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては新設合併設立会社
第788条第5項次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める時効力発生日
《追加》平18政174
(消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)
第17条の5 法第165条の7第4項の規定において同条第1項の規定による債権者の異議について法第70条第4項及び第6項から第8項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第70条第4項当該組織変更当該消滅株式会社に係る吸収合併又は新設合併
第70条第6項第69条第1項第165条の3第1項
第70条第7項及び第8項前各項第4項から前項まで及び第165条の7第1項から第3項まで
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(保険金請求権等の範囲)
第17条の6 法第165条の7第4項において準用する法第70条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の7第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え)
第17条の7 法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の4第1項、第165条の5第2項及び第165条の7第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第165条の4第1項株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者株主
吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)の商号又は吸収合併消滅相互会社の
第165条の5第2項第785条第5項第797条第5項
第786条第798条
前項第797条第1項
第165条の7第2項第2号吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社(新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。第165条の17第2項において同じ。)及び新設合併設立会社の商号又は吸収合併消滅相互会社の
《追加》平18政174
《改正》平20政369
 法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の5第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第797条第5項及び第7項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第797条第5項、効力発生日、効力発生日(保険業法第165条の2第1項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)
第797条第7項吸収合併等吸収合併
《追加》平18政174
《改正》平20政369
 法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について法第165条の7第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第70条第4項及び第6項から第8項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第70条第4項当該組織変更当該吸収合併存続株式会社に係る吸収合併
第70条第6項第69条第1項第165条の10第1項
第70条第7項前各項前3項及び第165条の7第1項から第3項まで
組織変更吸収合併
第70条第8項前各項第4項から前項まで及び第165条の7第1項から第3項まで
《追加》平18政174
《改正》平19政208
 法第165条の12の規定において吸収合併存続株式会社について会社法第797条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第797条第1項及び第2項吸収合併等吸収合併
《追加》平20政369
(保険金請求権等の範囲)
第17条の8 法第165条の12において準用する法第165条の7第4項において準用する法第70条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の12において準用する法第165条の7第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)
第17条の9 法第165条の14第3項の規定において新設合併設立株式会社について法第165条の13第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第165条の13第1項吸収合併により新設合併により
吸収合併消滅相互会社新設合併消滅相互会社又は新設合併消滅株式会社
吸収合併に関する新設合併に関する
《追加》平18政174
(消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)
第17条の10 法第165条の17第4項の規定において同条第1項の規定による債権者の異議について法第88条第4項、第6項、第7項及び第9項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第88条第4項当該組織変更当該消滅相互会社に係る吸収合併又は新設合併
第88条第6項第86条第1項第165条の16第1項
第88条第7項前各項前3項及び第165条の17第1項から第3項まで
第88条第9項前各項第4項から第7項まで及び第165条の17第1項から第3項まで
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(保険金請求権等の範囲)
第17条の11 法第165条の17第4項において準用する法第88条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の17第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え)
第17条の12 法第165条の20の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第165条の17第2項第2号吸収合併存続会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は他の新設合併消滅会社及び新設合併設立会社吸収合併消滅株式会社又は吸収合併消滅相互会社
《追加》平18政174
 法第165条の20の規定において吸収合併存続相互会社について法第165条の17第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第88条第4項、第6項、第7項及び第9項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第88条第4項当該組織変更当該吸収合併存続相互会社に係る吸収合併
第88条第6項第86条第1項第165条の16第1項
第88条第7項前各項前3項及び第165条の17第1項から第3項まで
組織変更吸収合併
第88条第9項前各項第4項から第7項まで及び第165条の17第1項から第3項まで
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(保険金請求権等の範囲)
第17条の13 法第165条の20において準用する法第165条の17第4項において準用する法第88条第5項から第7項までの保険金請求権等は、法第165条の20において準用する法第165条の17第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え)
第17条の14 法第165条の22第3項の規定において新設合併設立相互会社について法第165条の21第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第165条の21第1項吸収合併により新設合併により
吸収合併消滅相互会社又は吸収合併消滅株式会社新設合併消滅相互会社又は新設合併消滅株式会社
吸収合併に関する新設合併に関する
《追加》平18政174
(保険金請求権等の範囲)
第17条の15 法第165条の24第5項から第7項までの保険金請求権等は、同条第2項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第17条の16 法第170条第3項の規定において相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第79条吸収合併により消滅する会社保険業法第169条第1項に規定する吸収合併消滅会社
新設合併により消滅する会社同法第165条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社
商号及び本店商号又は名称及び本店又は主たる事務所
第80条第2号会社法第796条第1項本文又は第3項本文保険業法第165条の11第1項本文
同条第4項同条第2項
第80条第3号会社法第799条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議保険業法第165条の12において準用する同法第165条の7第1項又は同法第165条の20において準用する同法第165条の17第1項の異議
第80条第5号本店本店又は主たる事務所
第80条第6号会社法第783条第1項から第4項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第784条第1項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)保険業法第165条の3第1項及び第5項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
第80条第7号持分会社相互会社
総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)保険業法第165条の16第1項の規定による吸収合併契約の承認
第80条第8号会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議保険業法第165条の7第1項又は第165条の17第1項の異議
第81条第3号第12号まで第12号まで又は保険業法第65条第8号、第9号及び第11号から第13号まで
第81条第5号本店本店又は主たる事務所
第81条第6号会社法第804条第1項及び第3項保険業法第165条の3第1項及び第5項
第81条第7号持分会社相互会社
総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)保険業法第165条の16第1項の規定による新設合併契約の承認
第81条第8号会社法第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議保険業法第165条の7第1項又は第165条の17第1項の異議
第82条第1項吸収合併後存続する会社吸収合併後存続する株式会社若しくは相互会社
新設合併により設立する会社新設合併により設立する株式会社若しくは相互会社
第82条第2項及び第3項本店本店又は主たる事務所
第82条第4項第2項第2項(保険業法第67条において準用する場合を含む。)
本店本店又は主たる事務所
第83条第1項本店本店又は主たる事務所
第24条各号第24条各号(保険業法第67条において準用する場合を含む。)
第83条第2項本店本店又は主たる事務所
《追加》平18政174
(相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第17条の17 法第171条の規定において法第159条第1項の合併の無効の訴えについて会社法第836条第1項並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第1項株主又は設立時株主株主又は社員
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役株主又は社員が取締役、監査役、執行役又は清算人
第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)本店本店又は主たる事務所
第937条第4項第930条第2項各号第930条第2項各号(保険業法第64条第3項において準用する場合を含む。)
支店支店又は従たる事務所
《追加》平18政174
《改正》平19政208
(会社分割の対象から除かれる保険契約)
第17条の18 法第173条の2第1項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1.法第173条の4第2項の規定による公告(次号及び次条において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2.公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
《追加》平12政548
《改正》平18政174
(保険金請求権等の範囲)
第17条の19 法第173条の4第5項から第7項までの保険金請求権等は、公告の時において既に生じているものに限るものとする。
《追加》平12政548
《改正》平18政174
(各別の催告をすることを要しない債権者)
第17条の20 法第173条の4第11項に規定する政令で定める債権者は、保険契約に係る権利を有する者、法第99条第3項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の債権者のうち、法第173条の4第2項の知れている債権者以外の者とする。
《追加》平18政174
 
《1条削除》平18政174
(内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)
第18条 法第174条第11項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第73条第3項及び第74条第1項(法第183条第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第73条第3項及び第74条第1項会社法第928条第1項第2号保険業法第183条第2項において準用する会社法第928条第1項第2号
《全改》平18政174
(清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え)
第18条の2 法第180条の5第4項の規定において同条第1項の清算人について会社法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第1項第2号ロ次条第2項第1号保険業法第184条において準用する次条第2項第1号
第937条第1項第2号ハ次条第2項第2号保険業法第184条において準用する次条第2項第2号
《全改》平18政174
《改正》平18政384
(清算人について準用する会社法の規定の読替え)
第18条の3 法第180条の8第4項の規定において清算人について会社法第353条から第355条まで、第356条第1項、第357条第1項、第360条第1項及び第361条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第353条から第355条まで、第356条第1項各号、第357条第1項、第360条第1項及び第361条第1項株式会社清算相互会社
《全改》平18政174
(清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)
第18条の4 法第180条の9第5項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第349条第4項及び第351条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第349条第4項及び第351条第3項株式会社清算相互会社
《追加》平18政174
 法第180条の9第5項の規定において民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について会社法第352条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第352条株式会社清算相互会社
《追加》平18政174
 法第180条の9第5項の規定において清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について会社法第937条第1項(第2号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第1項第2号ロ次条第2項第1号保険業法第184条において準用する次条第2項第1号
第937条第1項第2号ハ次条第2項第2号保険業法第184条において準用する次条第2項第2号
《追加》平18政174
《改正》平18政384
(清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
第18条の5 法第180条の14第9項の規定において清算人会設置相互会社について会社法第364条及び第365条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第364条取締役会は清算人会は
第365条第1項「取締役会「清算人会
第365条第2項取締役は清算人は
取締役会に清算人会に
《追加》平18政174
(清算人会設置相互会社の清算人会の運営について準用する会社法の規定の読替え)
第18条の6 法第180条の15の規定において清算人会設置相互会社の清算人会の運営について会社法第366条第368条第369条第1項から第3項まで及び第5項、第370条第371条第4項及び第6項並びに第372条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第366条第1項取締役が清算人が
取締役を清算人を
第366条第2項取締役(清算人(
取締役は清算人は
第366条第3項取締役は清算人は
第368条第1項各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)各清算人及び各監査役
第368条第2項取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)清算人及び監査役
第369条第1項取締役の清算人の
第369条第2項取締役清算人
第369条第3項取締役及び清算人及び
第369条第5項取締役であって清算人であって
第370条取締役が清算人が
取締役(清算人(
第371条第4項役員又は執行役清算人又は監査役
第371条第6項第3項において読み替えて適用する第2項各号に掲げる請求又は第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求第2項各号に掲げる請求又は第4項の請求
第3項において読み替えて適用する第2項の許可第2項の許可
第372条第1項取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)清算人又は監査役が清算人及び監査役
《追加》平18政174
(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
第18条の7 法第180条の17の規定において清算相互会社について会社法第496条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第496条第1項第319条第1項保険業法第41条第1項において準用する第319条第1項
《追加》平18政174
(相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)
第18条の8 法第183条第2項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第928条第1項及び第3項並びに第929条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第928条第1項第478条第1項第1号保険業法第180条の4第1項第1号
第928条第3項第1項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号第1項各号
第929条第1号第507条第3項保険業法第183条第1項において準用する第507条第3項
《追加》平18政174
 法第183条第2項の規定において相互会社の清算に関する登記について商業登記法第73条第2項及び第3項、第74条第1項並びに第75条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第73条第2項会社法第478条第1項第2号又は第3号保険業法第180条の4第1項第2号又は第3号
第73条第3項及び第74条第1項裁判所内閣総理大臣又は裁判所
第75条会社法第507条第3項保険業法第183条第1項において準用する会社法第507条第3項
《追加》平18政174
(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)
第18条の9 法第184条の規定において清算相互会社について会社法第521条第522条第2項、第536条第3項、第542条第1項及び第938条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第521条第492条第3項保険業法第180条の17において準用する第492条第3項
第522条第2項この法律保険業法、この法律
第536条第3項の規定(第1項第4号を除く。)の規定
第542条第1項第423条第1項に規定する役員等保険業法第53条の33第1項に規定する役員等
第938条第2項第1号第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項保険業法第180条の5第4項において準用する同法第53条の12第2項又は同法第180条の9第5項において準用する第351条第2項
《追加》平18政174
(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
第19条 法第186条第1項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1.再保険契約
2.国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
3.商業航空に使用される日本国籍の航空機及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
4.その他内閣府令で定める保険契約
【則】第116条
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
(条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)
第20条 法第188条第1項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者とする。
《改正》平9政383
(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)
第21条 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第97条第2項、第97条の2第1項及び第2項、第98条第1項(第2号から第11号までに係る部分に限る。)及び第3項から第9項まで、第99条、第105条の2、第111条第1項及び第3項から第6項まで、第112条並びに第114条から第122条までの規定並びに法第204条第1項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする。
《改正》平10政369
《改正》平14政363
《改正》平18政174
《改正》平21政303
(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)
第22条 法第188条第1項の条件が付された法第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等(以下この条及び第24条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)に係る法第195条の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「金融庁長官が必要と認めて指定した事業年度について」と、「当該事業年度終了後相当の期間内に」とあるのは「金融庁長官の指定した日までに」とする。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 条件付免許外国生命保険会社等に係る法第199条において準用する法第110条第1項の規定の適用については、同項中「日本における事業年度ごとに」とあるのは、「金融庁長官が必要と認めて指定した日本における事業年度について」とする。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 条件付免許外国生命保険会社等に係る法第203条の規定の適用については、同条中「第187条第3項第2号から第4号まで」とあるのは、「第187条第3項第2号」とする。
 条件付免許外国生命保険会社等が法第187条第3項第2号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合における法第207条において準用する法第123条から第125条までの規定の適用については、法第207条において準用する法第123条第1項中「第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類」とあるのは「第187条第3項第2号に掲げる書類」と、法第207条において準用する法第124条中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「第1号に掲げる事項」と、「当該各号に定める基準」とあるのは「同号に定める基準」と、同条第1号中「第187条第3項第2号及び第3号に掲げる書類」とあるのは「第187条第3項第2号に掲げる書類」と、法第207条において準用する法第125条中「又は第4号イからハまでに掲げる基準」とあるのは「に掲げる基準」とする。
(免許申請手続等の特例)
第23条 法第188条第1項に規定する場合における法第185条第1項の免許の申請(以下この条において「条件付免許の申請」という。)をする外国保険業者は、法第187条第1項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第20条に規定する者を相手方とするものに係る業務のみを行う旨を付記しなければならない。
 条件付免許の申請をする外国保険業者に係る法第187条第3項の規定の適用については、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第1号及び第2号に掲げる書類」とする。
 条件付免許の申請があった場合における法第187条第5項において準用する法第5条第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる基準」とあるのは「第1号から第3号までに掲げる基準」と、同項第3号中「第187条第3項第2号及び第3号」とあるのは「第187条第3項第2号」とする。
(外国保険会社等の供託金の額)
第24条 法第190条第1項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。)にあっては2億円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては1000万円とする。
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第25条 外国保険会社等は、法第190条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.法第190条第4項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該外国保険会社等のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
2.1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
3.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
【則】第127条
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平16政429
《改正》平18政033
(権利の実行の手続)
第26条 法第190条第6項の権利(以下この条から第28条までにおいて単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平18政033
 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第190条第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る外国保険会社等(当該外国保険会社等が法第190条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該外国保険会社等に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
(供託金の取戻し)
第27条 法第190条第10項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第10項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。
 金融庁長官は、第1項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、6月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第190条第3項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 前条第4項から第6項までの規定は、第3項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、前条第4項中「第2項」とあるのは「次条第3項」と、「当該外国保険会社等に通知して、申立人」とあるのは「当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第190条第3項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該外国保険会社等に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第5項中「当該外国保険会社等」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。
 金融庁長官は、第3項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第4項から第6項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
(供託金に代わる有価証券の換価)
第28条 金融庁長官は、法第190条第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第28条の2 法第193条の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.当該外国保険会社等の親法人等
2.当該外国保険会社等の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第3項第1号に掲げる者を除く。)
3.当該外国保険会社等の親法人等の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)
4.当該外国保険会社等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平21政008
 法第193条の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第13条の8第2項各号(第4号、第6号及び第7号を除く。)に掲げる者とする。
《追加》平21政008
 法第193条の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.当該外国保険会社等の子法人等
2.当該外国保険会社等の関連法人等
《追加》平21政008
 法第193条の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第13条の8第2項第1号から第3号まで、第10号及び第11号に掲げる者とする。
《追加》平21政008
(外国保険会社等の特殊関係者)
第29条 法第194条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該外国保険会社等の子法人等
2.当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等
3.前号に掲げる者の子法人等(当該外国保険会社等及び第1号に掲げる者を除く。)
4.当該外国保険会社等の関連法人等
5.第2号に掲げる者の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
《改正》平10政184
《全改》平10政369
《改正》平19政208
(外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)
第29条の2 法第198条第1項の規定において外国相互会社の使用人について会社法第10条第12条第1項及び第13条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第10条本店又は支店日本における事務所
第12条第1項第3号他の会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。)会社(外国会社を含む。以下同じ。)若しくは他の相互会社(外国相互会社を含む。)又は商人(会社を除く。)
第12条第1項第4号他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役
第13条本店又は支店日本における事務所
《追加》平18政174
 法第198条第1項の規定において外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第17条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第17条第1項第2号他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役
《追加》平18政174
 法第198条第1項の規定において外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第22条及び第23条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第22条第1項譲受会社譲受者
第22条第2項譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社会社若しくは相互会社(外国相互会社を含む。)である譲受者がその本店若しくは主たる事務所(日本における主たる店舗(保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の所在地において譲渡外国相互会社(事業を譲渡した外国相互会社をいう。以下この項において同じ。)の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、商人(会社を除く。以下この項において同じ。)である譲受者が譲渡外国相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合又は外国相互会社である譲受者がその日本における主たる店舗の所在地において事業を譲渡した会社若しくは営業を譲渡した商人
譲受会社及び譲受者及び
第22条第3項及び第4項並びに第23条譲受会社譲受者
《追加》平18政174
(包括移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約)
第30条 法第210条第1項において準用する法第135条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1.法第210条第1項において準用する法第137条第1項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している日本における保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2.公告の時において既に保険期間が終了している日本における保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
《改正》平12政354
(外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)
第30条の2 法第215条の規定において外国相互会社の登記について会社法第933条第1項(第1号を除く。)、第2項(第7号を除く。)、第3項及び第4項、第934条第2項、第935条第2項並びに第936条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第933条第1項(第1号を除く。)第817条第1項保険業法第193条第1項
第933条第1項第2号営業所事務所
第933条第2項(第7号を除く。)第911条第3項各号又は第912条から第914条までの各号保険業法第64条第2項各号
第933条第2項第3号日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第1号第1号
第933条第2項第4号第819条第3項保険業法第193条第2項において準用する第819条第3項
第933条第2項第5号第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め保険業法第217条第1項の規定による公告方法の定め
第933条第2項第6号ロ第939条第3項後段保険業法第217条第2項後段
第933条第3項営業所事務所
第911条第3項第3号、第912条第3号、第913条第3号又は第914条第3号保険業法第64条第2項第2号
支店事務所
第933条第4項日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)事務所の所在地
第934条第2項、第935条第2項及び第936条第2項営業所事務所
《追加》平18政174
 法第215条の規定において外国相互会社の登記について会社法第933条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第915条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第915条第1項第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項保険業法第64条第2項各号に掲げる事項
《追加》平18政174
(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第30条の3 法第216条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第1条の3営業所事務所
第12条第1項会社更生法(平成14年法律第154号)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)
第15条において準用する第24条第1号営業所事務所
第15条において準用する第24条第13号から第15号まで商号名称
第17条第2項第1号商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)名称及び日本における主たる店舗(保険業法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)並びに日本における代表者の氏名及び住所
第21条第1項商号名称
第24条第1号営業所事務所
第24条第13号から第15号まで商号名称
第25条第3項本店日本における主たる店舗
第27条商号商号又は名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)日本における主たる店舗
営業所の日本における主たる店舗の
第33条第1項商号名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)日本における主たる店舗
営業所を日本における主たる店舗を
営業所の日本における主たる店舗の
第33条第2項商号名称
営業所日本における主たる店舗
第44条第2項第2号営業所事務所
第129条第1項第1号本店日本における主たる店舗
第129条第1項第4号会社法第939条第2項保険業法第217条第1項
第138条第1項本店日本における主たる店舗
支店従たる事務所
第138条第2項支店従たる事務所
第148条この法律に保険業法に
この法律の同法の
《追加》平18政174
(外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第30条の4 法第217条第3項の規定において外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第946条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第946条第3項商号商号又は名称
《追加》平18政174
(免許特定法人の供託金の額)
第31条 法第223条第1項に規定する政令で定める額は、2億円とする。
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第32条 免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.法第223条第4項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該免許特定法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
2.1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
3.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
【則】第184条
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平16政429
《改正》平18政033
(権利の実行の手続)
第33条 法第223条第6項の権利(以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平18政033
 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第223条第1項、第2項、第4項又は第9項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る免許特定法人(当該免許特定法人が法第223条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該免許特定法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該免許特定法人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該免許特定法人に通知しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
(供託金の取戻し)
第34条 法第223条第11項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第11項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。
 金融庁長官は、第1項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、6月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る免許特定法人であった者(その者が法第223条第3項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 前条第4項から第6項までの規定は、第3項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、前条第4項中「第2項」とあるのは「次条第3項」と、「当該免許特定法人に通知して、申立人」とあるのは「当該供託金に係る免許特定法人であった者(その者が法第223条第3項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該免許特定法人に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第5項中「当該免許特定法人」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。
 金融庁長官は、第3項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第4項から第6項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
(供託金に代わる有価証券の換価)
第35条 金融庁長官は、法第223条第10項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
(免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)
第36条 法第240条第2項に規定する政令で定める法令は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年法律第148号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成23年法律第17号)、商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)、貿易保険法施行令(昭和28年政令第141号)、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)、船舶油濁損害賠償保障法施行令(昭和51年政令第11号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和51年政令第248号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成5年政令第19号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)及び信託業法施行令(平成16年政令第427号)とし、宅地建物取引業法第41条第1項(第2号に係る部分に限る。)、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第17号、商品先物取引法施行令第23条第6号、第28条第9号及び第51条第10号、金融商品取引法施行令第15条の13、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(第7号に係る部分に限る。)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第2条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第5条並びに信託業法施行令第10条の規定の適用については免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなし、原子力損害の賠償に関する法律第8条、原子力損害賠償補償契約に関する法律第18条第1項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律第13条、貿易保険法施行令第25条並びに船舶油濁損害賠償保障法施行令第2条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号のうち同条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を外国損害保険会社等とみなす。
《改正》平10政369
《改正》平11政389
《改正》平12政333
《改正》平16政429
《改正》平16政205
《改正》平18政033
《改正》平19政233
《改正》平20政020
《改正》平21政201
《改正》平22政196
《改正》平23政156
(変更対象外契約の範囲)
第36条の2 法第240条の2第4項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1.契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2.基準日において既に保険期間が終了している保険契約(基準日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
《追加》平15政361
(契約条件の変更の限度)
第36条の3 法第240条の4第2項に規定する政令で定める率は、年3パーセントとする。
《追加》平15政361
(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)
第36条の4 法第245条第1号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1.保険金請求権
2.損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
3.満期返戻金を請求する権利
4.契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
5.未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。第37条の4の6第5号において同じ。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
《追加》平12政354
《改正》平18政033
《改正》平18政174
(保険金請求権等の範囲)
第37条 法第255条第2項において読み替えて適用する法第165条の7第4項(法第165条の12において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第6項、法第165条の17第4項(法第165条の20において準用する場合を含む。)において準用する法第88条第6項又は法第165条の24第6項に規定する政令で定める権利は、第3条各号に掲げる権利とする。
《全改》平15政361
《改正》平18政174
《改正》平19政208
(法第265条の2第1項に規定する政令で定める保険会社)
第37条の2 法第265条の2第1項に規定する政令で定める保険会社は、次に掲げるものとする。
1.再保険契約に係る業務のみを行う保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。)
2.保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第20条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行う保険会社
3.船舶の所有者若しくは貸借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴って生ずる自己の費用及び責任に関する保険契約(当該保険契約に係る再保険契約を含む。次条第3号において「船主等責任保険契約」という。)に係る業務のみを行う保険会社(第1号に該当する保険会社を除く。)
《追加》平10政357
(法第265条の3第2項に規定する政令で定める者)
第37条の3 法第265条の3第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.再保険契約に係る業務のみを行おうとする者
2.保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第20条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行おうとする者
3.船主等責任保険契約に係る業務のみを行おうとする者(第1号に該当する者を除く。)
《追加》平10政357
(保険会社又は金融機関からの借入金の限度額)
第37条の4 法第265条の42に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては4600億円、損害保険契約者保護機構(法第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては500億円とする。
《全改》平15政247
(協定承継保険会社に生じた損失の金額)
第37条の4の2 法第270条の3の9に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継保険会社(法第270条の3の6第1項第1号に規定する協定承継保険会社をいう。以下同じ。)の各事業年度の第1号に掲げる金額又は第2号に掲げる金額のいずれか少ない金額とする。
1.法第270条の3の7の規定により協定承継保険会社の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
2.損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額
《追加》平12政354
《改正》平12政303
(保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する法の規定の読替え)
第37条の4の3 法第270条の4第9項の規定において保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について法第136条の2第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第136条の2第1項第135条第1項第270条の4第8項
《追加》平18政174
(保険特別勘定に生じた損失の金額)
第37条の4の4 法第270条の5第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、保険特別勘定(法第265条の40に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)における損益計算上の損失として内閣府令・大蔵省令で定めるものの額に相当する金額とする。
《追加》平12政354
《改正》平12政303
(保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係)
第37条の4の5 法第270条の6第3項に規定する政令で定める法令は、臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)、消防法(昭和23年法律第186号)、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、税理士法(昭和26年法律第237号)、漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号)、国民年金法(昭和34年法律第142号)、原子力損害の賠償に関する法律、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)、印紙税法(昭和42年法律第23号)、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)、船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、相続税法施行令(昭和25年政令第71号)、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)、漁船損害等補償法施行令(昭和27年政令第68号)、公認会計士法施行令(昭和27年政令第343号)、貿易保険法施行令、関税法施行令(昭和29年政令第150号)、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和30年政令第316号)、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)、割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)、金融商品取引法施行令、地震保険に関する法律施行令(昭和41年政令第164号)、印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和44年政令第195号)、船舶油濁損害賠償保障法施行令、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和52年政令第199号)、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和53年政令第25号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、信託業法施行令、資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成23年政令第221号)とし、臨時金利調整法第1条第1項、消防法第33条、相続税法第59条第1項第1号、税理士法第5条第1項第1号ハ、漁船損害等補償法第112条第7項、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条、住宅融資保険法第2条第3号、所得税法第174条第8号、船舶油濁損害賠償保障法第14条第2項及び第39条の5第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第16号、予算決算及び会計令第77条第1号及び第100条の3第1号及び第2号、中小企業信用保険法施行令第1条の2第10号、漁船損害等補償法施行令第24条、公認会計士法施行令第2条第1項第2号、関税法施行令第62条の7第1項及び第62条の21第1項、自動車損害賠償保障法施行令、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令第1条、割賦販売法施行令第7条、法人税法施行令第84条、金融商品取引法施行令第1条の9第2号(金融商品取引法第27条の28第3項に係るものに限る。)及び第15条の13、印紙税法施行令第22条第2号、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第1条第3号、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令第6号、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第2条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第5条、信託業法施行令第10条、資金決済に関する法律施行令第8条第2項第1号及び第16条第2項並びに株式会社国際協力銀行法施行令第1条の規定の適用については保険契約者保護機構を保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第2条第2項、地方税法第34条第1項第5号及び第8項並びに第314条の2第1項第5号及び第8項、厚生年金保険法第130条第5項及び第159条第7項、準備預金制度に関する法律第2条第1項第7号、国民年金法第128条第5項及び第137条の15第6項、所得税法第76条第5項第1号及び第6項第4号、第161条第10号並びに第225条第1項第4号、法人税法第138条第9号、印紙税法別表第3、勤労者財産形成促進法第6条、第6条の2及び第12条、確定給付企業年金法第93条、相続税法施行令第1条の2第1項第1号、租税特別措置法施行令第39条の36、所得税法施行令第30条第1号、第76条第2項第1号、第183条第3項第1号、第209条第1項、第280条第1項第3号、第298条第6項第1号及び第326条第2項第1号、法人税法施行令第177条第1項第3号、第183条並びに附則第16条第1項、第17条及び第18条、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第4条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第4条の規定の適用については生命保険契約者保護機構を生命保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第2条第1項第4号、第3条第1項及び第2項、第6条、第7条並びに第10条第1項、船主相互保険組合法第8条、地方税法第34条第1項第5号及び第8項並びに第314条の2第1項第5号及び第8項、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律第8条、所得税法第9条第1項第17号、第76条第6項第4号、第77条第2項第1号、第161条第10号及び第225条第1項第5号、法人税法第138条第9号、地震保険に関する法律、印紙税法別表第3、勤労者財産形成促進法第6条、第6条の2及び第12条、相続税法施行令第1条の2第2項第1号、貿易保険法施行令第25条、所得税法施行令第30条第1号、第184条第2項、第298条第6項第2号、第320条第2項及び第326条第2項第1号、法人税法施行令第183条、地震保険に関する法律施行令第3条、船舶油濁損害賠償保障法施行令第2条第1項第3号及び第2項第1号(同条第1項第3号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第4条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第4条の規定の適用については損害保険契約者保護機構を損害保険会社とみなす。
《追加》平10政369
《改正》平11政267
《改正》平11政389
《改正》平12政230
《改正》平12政354
《改正》平12政528
《改正》平12政333
《改正》平13政136
《改正》平13政143
《改正》平13政330
《改正》平13政375
《改正》平13政423
《改正》平14政385
《改正》平15政247
《改正》平16政429
《改正》平16政205
《改正》平16政383
《改正》平15政540
《改正》平18政200
《改正》平18政124
《改正》平18政304
《改正》平19政233
《改正》平19政235
《改正》平20政020
《改正》平20政180
《改正》平20政297
《改正》平21政118
《改正》平22政019
《改正》平22政050
《改正》平22政051
《改正》平22政052
《改正》平22政050
《改正》平23政423
(買取りをすることができる権利の範囲)
第37条の4の6 法第270条の6の8第1項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
1.保険金請求権
2.損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
3.満期返戻金を請求する権利
4.契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前3号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
5.未経過期間に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第1号又は第2号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
《追加》平12政354
(保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例)
第37条の4の7 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取り(法第270条の6の8第1項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の2第2項及び第9項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第9項に規定する事実に該当しないものとみなす。
《追加》平12政354
 租税特別措置法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第4条の3第2項及び第10項の規定の適用については、当該事実は、同条第2項に規定する政令で定める場合及び同条第10項に規定する事実に該当しないものとみなす。
《追加》平12政354
(国及び地方公共団体に準ずる法人)
第37条の5 法第271条の3第1項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金
2.預金保険機構
3.農水産業協同組合貯金保険機構
4.保険契約者保護機構
5.年金積立金管理運用独立行政法人
6.銀行等保有株式取得機構
7.外国政府
【則】第206条
《追加》平14政050
《改正》平14政385
《改正》平15政247
《改正》平16政366
《改正》平19政233
(届出期間に算入しない休日)
第37条の5の2 法第271条の3第1項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。
《追加》平14政050
(短期大量譲渡の基準)
第37条の5の3 法第271条の4第2項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第271条の3第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る保険議決権保有届出書(法第271条の3第1項又は第271条の5第1項に規定する保険議決権保有届出書をいう。)又は当該保険議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第271条の4第1項又は第271条の5第2項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであった議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となった日の60日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該60日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該60日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの2分の1未満となり、かつ、当該最も高いものより100分の5を超えて減少したこととする。
《追加》平14政050
(法第271条の10第1項の認可を要する取引又は行為)
第37条の5の4 法第271条の10第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
1.当該議決権の保有者になろうとする者による保険会社以外の会社等(法第2条の2第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2.当該議決権の保有者になろうとする会社(以下この条において「特定会社」という。)を当事者とする合併であって、当該合併後も当該特定会社が存続するもの
3.特定会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
4.特定会社による事業の一部の譲渡
《追加》平14政050
《改正》平18政033
《改正》平18政174
(外国保険主要株主に関する読替え)
第37条の5の5 法第271条の17の規定による外国保険主要株主(同条に規定する外国保険主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第333条第1項取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者
《追加》平14政050
《改正》平15政117
《改正》平18政033
《改正》平18政174
(法第271条の18第1項の認可を要する取引又は行為)
第37条の5の6 法第271条の18第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
1.当該会社又はその子会社による保険会社以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2.当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
3.当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
4.当該会社による事業の一部の譲渡
【則】第210条の3
《追加》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平14政050
《改正》平18政033
《改正》平18政174
(保険持株会社に係る会社分割で内閣総理大臣の認可を要しないもの)
第37条の5の7 法第271条の31第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
1.当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である会社分割
2.当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である会社分割(次に掲げるものを除く。)
イ 当該保険持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継債務額」という。)が当該保険持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継資産額」という。)を超えることとなる会社分割
ロ 当該保険持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該保険持株会社の株式等(会社法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超えることとなる会社分割
【則】第210条の12の2
《追加》平12政548
《改正》平18政033
《改正》平18政174
 前項の規定を適用する場合における同項の資産(同項第2号イの資産を除く。以下この項において同じ。)若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、当該会社分割の直前における帳簿価額(同項第2号に掲げる会社分割により承継する資産又は負債にあっては、当該会社分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。
《追加》平12政548
《改正》平18政174
(保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないもの)
第37条の6 法第271条の31第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。
1.当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である事業の一部の譲渡
2.当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の20分の1以下である事業の一部の譲受け
《追加》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平12政548
《改正》平14政050
《改正》平18政033
《改正》平18政174
 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第1号に掲げる事業の譲渡にあっては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第2号に掲げる事業の譲受けにあっては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあっては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。
《追加》平10政035
《改正》平18政174
(保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第37条の7 法第271条の20において準用する同法第271条の17の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「保険会社を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第271条の30第1項定款定款若しくはこれに準ずる定め
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第271条の32第2項第6号資本金資本金又は出資
第317条第7号取締役、執行役、会計参与若しくは監査役取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第333条第1項取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
《追加》平10政035
《改正》平14政050
《改正》平15政117
《改正》平18政174
(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)
第37条の8 法第271条の18第2項に規定する特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
《追加》平10政035
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平18政174
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第37条の9 法第271条の21の2第2項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.当該保険持株会社の親法人等
2.当該保険持株会社の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第3項第1号に掲げる者を除く。)
3.当該保険持株会社の親法人等の関連法人等(第3項第2号に掲げる者を除く。)
4.当該保険持株会社の特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び第3項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平21政008
 法第271条の21の2第2項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第13条の8第2項各号に掲げる者とする。
《追加》平21政008
 法第271条の21の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.当該保険持株会社の子法人等
2.当該保険持株会社の関連法人等
《追加》平21政008
 法第271条の21の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第13条の8第2項第1号から第3号まで、第10号及び第11号に掲げる者とする。
《追加》平21政008

第2節 少額短期保険業者の特例

《1節追加》平18政033
(少額短期保険業者が収受する保険料の基準)
第38条 法第272条第2項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。第38条の4第2号において同じ。)、再保険返戻金その他内閣府令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)が50億円であることとする。
【則】第211条
《追加》平18政033
(会計監査人の監査を必要とする少額短期保険業者の資本金等の額)
第38条の2 法第272条の4第1項第1号イに規定する政令で定める額は、3億円とする。
《追加》平18政033
《改正》平18政174
(保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)
第38条の3 法第272条の4第1項第2号に規定する政令で定める額は、1000万円とする。
《追加》平18政033
《改正》平18政174
(少額短期保険業者の供託金の額)
第38条の4 法第272条の5第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後4月を経過する日までの間 1000万円
2.各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後4月を経過した日(次条及び第38条の8において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後4月を経過する日までの間 1000万円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(1事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)に内閣府令で定める率を乗じた額(その額に100万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額
【則】第211条の9
《追加》平18政033
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第38条の5 少額短期保険業者は、法第272条の5第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該少額短期保険業者のために法第272条の5第4項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
イ 当該少額短期保険業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合
ロ 当該少額短期保険業者がイに規定する最初の改定日に係る法第272条の5第1項の供託金につき当該改定日以後においても供託(同条第3項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。
2.1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
3.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
【則】第211条の12
《追加》平18政033
(権利の実行の手続)
第38条の6 法第272条の5第6項の権利(以下この条及び次条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
《追加》平18政033
 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第272条の5第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る少額短期保険業者(当該少額短期保険業者が同条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
《追加》平18政033
 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
《追加》平18政033
 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該少額短期保険業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該少額短期保険業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
《追加》平18政033
 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該少額短期保険業者に通知しなければならない。
《追加》平18政033
 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
《追加》平18政033
 金融庁長官は、法第272条の5第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
《追加》平18政033
(供託金の取戻し)
第38条の7 法第272条の5第10項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第10項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。
《追加》平18政033
 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。
《追加》平18政033
 金融庁長官は、第1項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、6月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る少額短期保険業者であった者(その者が法第272条の5第3項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。
《追加》平18政033
 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。
《追加》平18政033
 前条第4項から第6項までの規定は、第3項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第38条の6第4項第2項次条第3項
当該少額短期保険業者に通知して、申立人当該供託金に係る少額短期保険業者であった者(その者が法第272条の5第3項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して
当該少額短期保険業者に対し当該供託金関係者に対し
第38条の6第5項当該少額短期保険業者当該供託金関係者
《追加》平18政033
 金融庁長官は、第3項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第4項から第6項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。
《追加》平18政033
(供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任保険契約の内容等)
第38条の8 少額短期保険業者は、法第272条の6第1項の少額短期保険業者責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。第44条第1項において同じ。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.少額短期保険業者が保険金の支払に不足を生ずる場合において、当該少額短期保険業者が支払うべき保険金の全部又は一部に相当する額の支払を約するものであること。
2.当該少額短期保険業者の業務開始の日又は改定日から1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
3.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
4.その他内閣府令で定める要件
【則】第211条の18
《追加》平18政033
 責任保険契約を締結した少額短期保険業者が法第272条の6第1項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から1000万円を控除した額に相当する金額を限度とする。
《追加》平18政033
(一の保険契約者に係る保険金額)
第38条の9 法第272条の13第1項に規定する政令で定める額は、一の被保険者当たり1000万円とする。ただし、当該一の被保険者について引き受けるすべての保険のうちに低発生率保険(第1条の6第6号に掲げる保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を含むものがある場合であって、当該一の被保険者当たりの低発生率保険に係る保険金額の合計額及び低発生率保険以外の保険に係る保険金額の合計額がそれぞれ1000万円以下であるときは、2000万円とする。
【則】第211条の29
《追加》平18政033
 前項の場合において、一の保険契約者に係る被保険者の総数は、100人を超えてはならず、一の被保険者当たりの第1条の6各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額は、それぞれ当該各号(当該一の被保険者について引き受けるすべての保険のうちに低発生率保険を含むものがある場合にあっては、同条第6号を除く。)に定める金額を超えてはならない。
《追加》平18政033
(少額短期保険業者の特定関係者)
第38条の10 法第272条の13第2項において準用する法第100条の3本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該少額短期保険業者の子会社
2.当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する少額短期保険主要株主(法第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主をいう。以下この条及び第47条の2第8項から第10項までにおいて同じ。)
3.当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社(法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この条並びに第47条の2第13項及び第14項において同じ。)
4.前号に掲げる者の子会社(当該少額短期保険業者及び第1号に掲げる者を除く。)
5.当該少額短期保険業者の子法人等(第1号に掲げる者を除く。)
6.当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)
7.当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該少額短期保険業者及び前各号に掲げる者を除く。)
8.当該少額短期保険業者の関連法人等
9.当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
10.第2号に掲げる者のうちその保有する当該少額短期保険業者に係る議決権が当該少額短期保険業者の総株主の議決権の100分の50を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人少額短期保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該少額短期保険業者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平18政033
《改正》平19政208
(少額短期保険業者による包括移転の対象から除外される保険契約)
第38条の11 法第272条の29において準用する法第135条第2項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
1.法第272条の29において準用する法第137条第1項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2.公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
《追加》平18政033
(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認を要する取引又は行為)
第38条の12 法第272条の31第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
1.当該議決権の保有者になろうとする者による少額短期保険業者以外の会社等(法第2条の2第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2.当該議決権の保有者になろうとする会社(以下この条において「特定会社」という。)を当事者とする合併であって、当該合併後も当該特定会社が存続するもの
3.特定会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
4.特定会社による事業の一部の譲渡
《追加》平18政033
《改正》平18政174
(少額短期保険持株会社に係る承認を要する取引又は行為)
第38条の13 法第272条の35第1項第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
1.当該会社又はその子会社による少額短期保険業者以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
2.当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
3.当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
4.当該会社による事業の一部の譲渡
《追加》平18政033
《改正》平18政174
(外国少額短期保険主要株主等に関する読替え)
第38条の14 法第272条の41の規定による外国少額短期保険主要株主等(同条に規定する外国少額短期保険主要株主等をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第272条の36第1項第2号商号商号又は名称
第272条の36第1項第3号資本金の額資本金又は出資の額
第272条の36第1項第4号取締役及び監査役取締役及び監査役又はこれらに類する職にある者
取締役及び執行役取締役及び執行役又はこれらに類する職にある者
第272条の36第2項定款定款又はこれに準ずる定め
第272条の40第2項において準用する第271条の30第1項定款定款若しくはこれに準ずる定め
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第272条の42第2項第6号資本金の額資本金又は出資の額
第317条第7号取締役、執行役、会計参与若しくは監査役取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第333条第1項取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員又は清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又はこれらに類する職にある者
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
《追加》平18政033
《改正》平18政174
(外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例)
第38条の15 法第272条の35第2項に規定する特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後6月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該6月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。
《追加》平18政033
《改正》平18政174

第3章 保険募集

(保険募集を行うことのできる者)
第39条 法第275条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1.銀行
2.長期信用銀行
3.株式会社商工組合中央金庫
4.信用金庫及び信用金庫連合会
5.労働金庫及び労働金庫連合会
6.農林中央金庫
7.信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
8.農業協同組合法第10条第1項第3号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
9.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会
《追加》平12政354
《改正》平13政286
《改正》平14政307
《改正》平15政117
《改正》平18政033
《改正》平20政180
《改正》平21政008
(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
第39条の2 法第275条第1項第4号に規定する政令で定める保険契約は、第19条第1号から第3号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。
【則】第212条の6
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平12政354
《改正》平18政033
(登録手数料)
第39条の3 法第281条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては1,150円、損害保険代理店にあっては1,700円、少額短期保険募集人にあっては1150円とする。
《改正》平16政079
《改正》平18政033
 前項の手数料は、登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第276条の登録の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
【則】第215条の2
《改正》平16政079
(生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)
第40条 法第282条第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.当該生命保険募集人及びその使用人(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときはその役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。)及び使用人)のうちに、2以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行するために、所要の知識等の修得をし、又は業務の適正な管理を行い得る者として金融庁長官の定める資格を有する者がいる場合
2.当該生命保険募集人が、当該生命保険募集人と密接な関係を有する生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。)として金融庁長官の定める者を所属保険会社等とすることにより2以上の所属保険会社等を有することとなる場合であって、かつ、当該生命保険募集人が当該2以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行することができる状況に置かれていると認められる場合として金融庁長官の定める場合
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平18政033
(保証金の額)
第41条 法第291条第2項に規定する政令で定める保証金の額は、4000万円とする。ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後3月を経過した日以後においては、当該保険仲立人の各事業年度開始の日以後3月を経過した日(次条及び第44条において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後3月を経過する日までの期間を対象とする保証金の額は、当該各事業年度開始の日の前日までの過去3年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額(当該金額が4000万円に満たない場合は4000万円とし、当該金額が8億円を超える場合は入億円とする。)に相当する額とする。
(保証金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第42条 保険仲立人は、法第291条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該保険仲立人のために法第291条第4項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
イ 当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合
ロ 当該保険仲立人がイに規定する最初の改定日に係る法第291条第1項の保証金につき当該改定日以後においても供託(同条第3項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。
2.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
【則】第223条第224条
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平16政429
《改正》平18政033
(権利の実行の手続)
第43条 法第291条第6項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平18政033
 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第291条第1項、第4項又は第8項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第4項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る保険仲立人(当該保険仲立人が法第291条第3項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該保険仲立人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該保険仲立人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該保険仲立人に通知しなければならない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
 金融庁長官は、保険仲立人の事務所の所在地を確知できないときは、第2項、第4項及び第5項の規定による保険仲立人への通知をすることを要しない。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
 金融庁長官は、法第291条第9項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等)
第44条 保険仲立人は、法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約(次項において「賠責保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.保険仲立人に保険契約の締結の媒介に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該保険仲立人が賠償することにより生ずる損失(次号において「一定の事由による損失」という。)がてん補されるものであること。
2.一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失がてん補されるものである場合には、当該一定の金額が、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。
3.当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日から1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
4.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
5.その他金融庁長官の定める要件
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
 前項の賠責保険契約を締結した保険仲立人が法第291条第1項の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から4000万円を控除した額に相当する金額を限度とする。
《改正》平10政184
《改正》平10政393
《改正》平12政303
《改正》平18政033
(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)
第44条の2 保険仲立人は、法第296条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第230条の3
《追加》平13政004
 前項の規定による承諾を得た保険仲立人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、法第296条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
(情報通信の技術を利用した提供)
第44条の3 保険会社等(法第2条の2第1項に規定する保険会社等をいう。次項、次条、第45条第1号及び第5号並びに第45条の2において同じ。)、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第300条の2において準用する金融商品取引法(以下この条から第44条の5までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第234条の7
《追加》平19政233
《改正》平21政303
 前項の規定による承諾を得た保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第44条の4 保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第234条の7
《追加》平19政233
《改正》平21政303
 前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
《改正》平21政303
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第44条の5 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定保険契約(法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2.顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
【則】第234条の17第234条の18
《追加》平19政233
 準用金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
【則】第234条の19
《追加》平19政233
《改正》平23政181
(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第44条の6 法第300条の2の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について金融商品取引法第34条の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
《追加》平19政233
 法第300条の2の規定において保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第37条の3第1項第1号住所住所(外国保険会社等にあつては、支店等(保険業法第185条第1項に規定する支店等をいう。)の所在地)
《追加》平19政233

第4章 指定紛争解決機関

《1章追加》平21政303
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第44条の7 法第308条の2第1項第2号及び第4号ニ、第308条の6並びに第308条の23第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.金融商品取引法第156条の39第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
2.第44条の9各号に掲げる指定
《追加》平21政303
(異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合)
第44条の8 法第308条の2第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
《追加》平21政303
(名称の使用制限の適用除外)
第44条の9 法第308条の17に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1.無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
2.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
3.農業協同組合法第92条の6第1項(指定紛争解決機関)の規定による指定
4.水産業協同組合法第121条の6第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
5.中小企業等協同組合法第69条の2第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
6.信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の4第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
7.長期信用銀行法第16条の8第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
8.労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の5第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
9.銀行法第52条の62第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
10.貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
11.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の6第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
12.信託業法第85条の2第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
13.資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
《追加》平21政303

第5章 雑 則

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第45条 法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1.申込者等(法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社等、外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。第5号及び次条において同じ。)、特定保険募集人(法第276条に規定する特定保険募集人をいう。第47条の3第1項及び第4項において同じ。)又は保険仲立人(以下この条において「保険業者」と総称する。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合
2.申込者等が、自ら指定した場所(保険業者の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。)において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。
3.申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法により保険契約の申込みをした場合
4.申込者等が、保険契約に係る保険料又はこれに相当する金銭の払込みを保険業者の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該保険契約の相手方である保険業者若しくは当該保険契約に係る保険募集を行った保険業者又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)
5.申込者等が、保険会社等又は外国保険会社等の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
6.当該保険契約が、勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
7.当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。
8.当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
【則】第241条
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平18政033
《改正》平19政181
《改正》平19政233
(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第45条の2 保険会社等又は外国保険会社等は、法第309条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
【則】第240条の3
《追加》平13政004
《改正》平18政033
 前項の規定による承諾を得た保険会社等又は外国保険会社等は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第309条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平13政004
《改正》平18政033
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第46条 法第313条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
1.法第3条第1項、第185条第1項及び第219条第1項の規定による免許
2.法第133条第134条第205条第206条第231条及び第232条の規定による法第3条第1項、第185条第1項及び第219条第1項の免許の取消し
3.法第265条の9第2項並びに第271条の18第1項及び第3項ただし書の規定による認可
4.法第265条の47及び第271条の30第1項の規定による法第265条の9第2項並びに第271条の18第1項及び第3項ただし書の認可の取消し
5.法第189条前段及び第222条前段並びに第237条(第2号に係る部分に限る。)及び第274条(第2号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による告示
6.法第311条の3第1項(第1号(法第272条第1項の規定による登録に係る部分を除く。)、第2号(法第271条の18第1項及び第3項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号(法第272条第1項の登録の取消しに係る部分を除く。)及び第5号(法第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し及び法第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知
《全改》平12政303
《改正》平14政050
《改正》平17政241
《改正》平18政033
(保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)
第47条 法第313条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人及びその引受社員(次項及び第3項において「保険会社等」という。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.法第128条第1項及び第2項、第200条第1項及び第2項並びに第226条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
2.法第129条第1項及び第2項、第201条第1項及び第2項並びに第227条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
3.法第99条第8項において準用する信託業法第42条第1項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
《全改》平12政303
《改正》平16政429
《改正》平18政033
 前項各号に掲げる権限で営業所等(保険会社等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は保険会社の子法人等(法第128条第2項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)、保険会社から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)、法第194条に規定する特殊関係者(その施設を含む。)、外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その施設を含む。)、法第226条第2項に規定する免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)、保険金信託業務を行う生命保険会社等とその業務に関して取引をする者(その施設を含む。)若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等を子会社とする持株会社(信託業法第5条第2項第9号に規定する持株会社をいい、その施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《全改》平12政303
《改正》平16政429
《改正》平18政033
 前項の規定により、保険会社等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該保険会社等の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《全改》平12政303
 長官権限のうち次に掲げるものは、保険議決権大量保有者(法第271条の3第1項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第1号及び第2号に掲げる長官権限であって保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第271条の10第3項及び第271条の32第1項第3号の届出をしなければならない者に係るものを除き、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第271条の3第1項、第271条の4第1項、第3項及び第4項並びに第271条の5第1項及び第2項の規定による書類又は届出の受理
2.法第271条の6及び第271条の7の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
3.法第271条の8の規定による報告及び資料の提出の命令
4.法第271条の9第1項の規定による質問及び立入検査
《追加》平14政050
《改正》平15政117
《改正》平18政033
 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、保険議決権大量保有者に係る保険会社又は保険持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平14政050
 第4項第3号及び第4号に掲げる権限で保険議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び第12項並びに次条第9項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平14政050
《改正》平18政033
 第4項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前3項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
《追加》平14政050
 第4項から第6項までの規定は、第4項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平14政050
 金融庁長官は、前2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平14政050
10 保険議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、第4項から前項までの規定を適用する。
《追加》平14政050
11 長官権限のうち次に掲げるものは、保険主要株主(第3号に掲げる権限にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社の主要株主(信託業法第5条第5項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)及び保険金信託業務を行う生命保険会社を子会社とする持株会社(信託業法第5条第2項第9号に規定する持株会社をいう。)の主要株主とする。以下第13項までにおいて同じ。)の主たる事務所等又は当該保険主要株主に係る保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.法第271条の12の規定による報告及び資料の提出の命令
2.法第271条の13第1項の規定による質問及び立入検査
3.法第99条第8項において準用する信託業法第42条第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
《追加》平14政050
《改正》平16政429
12 前項各号に掲げる権限で保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平14政050
13 保険主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、保険主要株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であった者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
《追加》平14政050
14 長官権限のうち次に掲げるものは、保険持株会社の主たる事務所又は当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1.法第271条の27第1項の規定による報告及び資料の提出の命令
2.法第271条の28第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
《全改》平12政303
《改正》平14政050
15 前項各号に掲げる権限で支店等(保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は保険持株会社の子法人等(法第271条の27第1項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは保険持株会社から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《全改》平12政303
《改正》平18政033
16 保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における立たる事務所を主たる事務所と、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
《全改》平12政303
 
《7項削除》平18政033
(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)
第47条の2 長官権限のうち次に掲げるもの(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)に係るものに限る。)は、少額短期保険業者の本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第13号、第15号及び第16号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第17条の2第3項、第55条の2第5項、第57条第5項、第80条第1項、第96条の10第1項及び第153条第1項の規定による認可
2.法第167条第1項の規定による認可(保険会社を当事者としない合併に係るものに限る。)
3.法第173条の6第1項の規定による認可(保険会社を当事者としない会社分割に係るものに限る。)
4.法第174条第1項及び第4項の規定による清算人の選任
5.法第174条第8項の規定による届出の受理
6.法第174条第9項の規定による清算人の解任及び選任
7.法第174条第12項の規定による登記の嘱託
8.法第175条第2項の規定による決定
9.法第176条の規定による書類の受理
10.法第178条において読み替えて適用する会社法第500条第2項(法第181条の2において準用する場合を含む。)の規定による許可
11.法第179条第1項の規定による命令
12.法第182条第6項の規定による認可
13.法第241条第1項の規定による命令
14.法第241条第3項の規定による申出の受理
15.法第242条第2項の規定による保険管理人の選任
16.法第242条第3項の規定による命令
17.法第242条第4項の規定による保険管理人の選任及び解任
18.法第242条第5項の規定による通知及び公告
19.法第244条第1項(法第248条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び登記の嘱託
20.法第245条の規定による認可
21.法第246条の規定による命令
22.法第246条の2の規定による報告の受理
23.法第247条第1項及び第5項の規定による命令
24.法第247条第2項及び第4項の規定による承認
25.法第247条の5第1項の規定による承認
26.法第248条第1項の規定による取消し
27.法第250条第5項、第254条第4項及び第255条の2第3項の規定による認可
28.法第271条第2項の規定による意見の陳述
29.法第273条第1項第5号の規定による承認
《追加》平18政033
《改正》平18政174
 長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者(法第272条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
1.法第272条の2第1項の規定による登録申請書の受理
2.法第272条の3第1項及び第272条の7第2項の規定による登録
3.法第272条の3第2項の規定による公衆への縦覧
4.法第272条の4第1項の規定による登録の拒否
《追加》平18政033
 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第17号から第20号まで及び第22号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第272条の5第2項及び第4項の規定による命令
2.法第272条の5第3項、第5項及び第8項の規定による届出の受理
3.法第272条の6第1項の規定による承認
4.法第272条の6第2項の規定による命令
5.法第272条の7第1項の規定による届出の受理
6.法第272条の10第1項、第272条の11第2項、第272条の13第2項において準用する法第100条の3及び第272条の14第2項の規定による承認
7.法第272条の16第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する法第110条第2項の規定による報告書等の受理
8.法第272条の18において準用する法第115条第1項及び第2項の規定による認可
9.法第272条の18において準用する法第120条第3項の規定による届出の受理
10.法第272条の18において準用する法第121条第2項の規定による意見書の写しの受理
11.法第272条の18において準用する法第121条第3項の規定による意見の聴取
12.法第272条の18において準用する法第122条の規定による命令
13.法第272条の19第1項の規定による届出の受理
14.法第272条の20第2項及び第3項の規定による通知
15.法第272条の20第4項の規定による命令
16.法第272条の21第1項の規定による届出の受理
17.法第272条の22第1項(法第179条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令
18.法第272条の23第1項(法第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による質問及び立入検査
19.法第272条の24第1項及び第2項並びに第272条の25第1項の規定による命令
20.法第272条の26第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令及び登録の取消し
21.法第272条の26第2項の規定による命令
22.法第272条の27の規定による登録の取消し
23.法第272条の29において準用する法第139条第1項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等を含む。次号において同じ。)を移転先会社(法第135条第1項に規定する移転先会社をいう。)とする保険契約の移転に係るものを除く。)
24.法第272条の30第1項において準用する法第142条の規定による認可(保険会社を当事者としない事業の譲渡又は譲受けに係るものに限る。)
25.法第272条の30第2項において準用する法第145条第1項及び第149条第2項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)を含む。)を受託会社(法第272条の30第2項において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。)とする業務及び財産の管理の委託に係るものを除く。)
26.第38条の5第3号及び第38条の8第1項第3号の規定による承認
27.第38条の6の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
28.第38条の7及び同条第5項において準用する第38条の6の規定による申立ての受理、公示、通知、承認、調査、意見を述べる機会の付与及び配当表の作成
【則】第247条
《追加》平18政033
 前項第17号及び第18号に規定する権限で営業所等(少額短期保険業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は少額短期保険業者の子法人等(法第272条の22第2項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政033
 前項の規定により、少額短期保険業者の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該少額短期保険業者の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平18政033
 長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
1.法第272条の31第1項及び第2項ただし書の規定による承認
2.法第272条の31第3項の規定による届出の受理
3.法第272条の32第1項の規定による承認申請書の受理
4.法第272条の42第1項の規定による届出の受理
5.法第272条の43において準用する法第271条の33第1項第1号の規定による承認
《追加》平18政033
 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第2号及び第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第272条の31第4項の規定による命令
2.法第272条の34第1項において準用する法第271条の12の規定による報告及び資料の提出の命令
3.法第272条の34第1項において準用する法第271条の13第1項の規定による質問及び立入検査
4.法第272条の34第1項において準用する法第271条の14の規定による命令
5.法第272条の34第1項において準用する法第271条の16第1項の規定による命令及び承認の取消し
《追加》平18政033
 前項第2号及び第3号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険主要株主の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政033
 第7項第2号及び第3号に規定する権限で少額短期保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政033
10 少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含み、外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、少額短期保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
《追加》平18政033
11 長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
1.法第272条の35第1項及び第3項ただし書の規定による承認
2.法第272条の35第2項及び第4項の規定による届出の受理
3.法第272条の36第1項の規定による承認申請書の受理
4.法第272条の39第1項及び第4項ただし書の規定による承認
5.法第272条の39第2項の規定による申請書の受理
6.法第272条の42第2項の規定による届出の受理
7.法第272条の43において準用する法第271条の33第2項第1号の規定による承認
8.第38条の15本文の規定による届出の受理及び同条ただし書の規定による承認
《追加》平18政033
12 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第272条の35第5項の規定による命令
2.法第272条の40第1項において準用する法第271条の24第1項の規定による業務報告書等の受理
3.法第272条の40第2項において準用する法第271条の27の規定による報告及び資料の提出の命令
4.法第272条の40第2項において準用する法第271条の28第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
5.法第272条の40第2項において準用する法第271条の29第1項及び第2項の規定による命令
6.法第272条の40第2項において準用する法第271条の30第1項及び第4項の規定による命令及び承認の取消し
《追加》平18政033
13 前項第3号及び第4号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政033
14 第12項第3号及び第4号に規定する権限で支店等(少額短期保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は少額短期保険持株会社の子法人等(法第272条の40第2項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政033
15 少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前2項の規定を適用する。
《追加》平18政033
16 金融庁長官は、第1項、第3項、第7項及び第12項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
《追加》平18政033
(保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任)
第47条の3 長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第127条第1項第8号、第209条第9号、第234条第8号及び第272条の21第1項第6号の規定による届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)のうち内閣府令で定めるものの受理
2.法第276条第278条第1項及び第280条第2項の規定による登録並びに法第279条第1項の規定による登録の拒否
3.法第277条第1項の規定による登録申請書の受理並びに法第280条第1項及び第302条の規定による届出の受理
4.法第278条第1項の規定による生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿及び少額短期保険募集人登録簿の備付け
5.法第278条第2項、第279条第2項及び第4項、第280条第2項並びに第308条第2項の規定による通知
6.法第279条第2項の規定による出頭の要求、証拠の提出の機会の付与及び意見の聴取
7.法第305条の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問
8.法第306条の規定による命令
9.法第307条第1項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令
10.法第307条第2項の規定による公告及び登録の取消し
11.法第308条第1項の規定による登録の抹消
《追加》平18政033
《改正》平19政181
《改正》平19政235
 
《1項削除》平19政235
 長官権限のうち次に掲げるものは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第286条第288条第1項及び第290条第2項の規定による登録並びに法第289条第1項の規定による登録の拒否
2.法第287条第1項及び第304条の規定による書類の受理並びに法第290条第1項、第291条第3項、第5項及び第8項並びに第302条の規定による届出の受理
3.法第288条第1項の規定による保険仲立人登録簿の備付け
4.法第288条第2項並びに第289条第2項及び第4項の規定による通知
5.法第288条第3項の規定による公衆への縦覧
6.法第289条第2項の規定による出頭の要求、証拠の提出の機会の付与及び意見の聴取
7.法第291条第4項及び第292条第2項の規定による供託の命令
8.法第291条第10項及び第292条第1項の規定による承認
9.法第291条第11項の規定による指定
10.法第305条の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問
11.法第306条の規定による命令
12.法第307条第1項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令
13.法第307条第2項の規定による公告及び登録の取消し
14.法第308条第1項の規定による登録の抹消
《追加》平18政033
 第1項第1号及び第7号並びに前項第10号に掲げる権限で特定保険募集人又は保険仲立人(以下この項及び次項において「特定保険募集人等」という。)の主たる事務所以外の事務所(以下この項及び次項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、第1項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該特定保険募集人等の当該従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平18政033
 前項の規定により、特定保険募集人等の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定保険募集人等の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平18政033
 前各項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限及び第2項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平18政033
《改正》平19政235
 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平18政033

附 則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
(保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令等の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
1.保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令(昭和23年政令第336号)
2.保険業法第12条ノ8及び外国保険事業者に関する法律第33条の2の規定に基づき主務大臣の職権の一部を財務局長等へ委任する政令(平成4年政令第165号)
(外国相互会社の供託物に対する優先権に関する特例等)
第3条 法附則第72条第2項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社であるときは、この政令の施行の際現に当該外国相互会社の法附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)第9条第2項に規定する供託物の上に同項の規定により優先権を有する者は、その現に有する優先権に係る債権の合計額(その額が法附則第75条第2項の内閣府令で定める額を上回るときは、当該内閣府令で定める額)を限り、法第190条第6項に規定する供託金について、同項の権利を有する他の者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
(協定銀行に生じた利益の額)
第4条 法附則第1条の2の4第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、第1号及び第2号に掲げる額の当該事業年度の合計額から第3号に掲げる額の当該事業年度の合計額を控除した残額(次条において「利益額」という。)とする。ただし、法附則第1条の2の6の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第1条の2の13第1項及び第2項並びに第1条の2の14第1項の規定による政府の補助に係る金額の合計額から、法附則第1条の2の4第1項第2号の規定により既に納付した金額の合計額を控除した額を限度とする。
1.協定銀行(法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行をいう。次条及び附則第9条第4号において同じ。)が協定(法附則第1条の2の3に規定する協定をいう。)の定めにより破綻保険会社等(同条に規定する破綻保険会社等をいう。)から取得した貸付債権その他の財産(以下この条において「譲受債権等」という。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の額として内閣府令・財務省令で定める額
2.譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした摘失の額として内閣府令・財務省令で定める額
3.譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該積失の額として内閣府令・財務省令で定める額
《追加》平12政354
《改正》平12政303
《改正》平15政247
《改正》平18政033
(損失の補てんの金額)
第5条 法附則第1条の2の6に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額(利益額のうち生命保険契約者保護機構に納付されていない額として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額がある場合にあっては、その額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。
1.前条第3号に掲げる額の当該事業年度の合計額
2.前条第1号及び第2号に掲げる額の当該事業年度の合計額
《追加》平12政354
《改正》平12政303
(法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定めるもの)
第6条 法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.平成15年3月31日までに法第241条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等(同項に規定する合併等をいう。附則第8条の2において同じ。)の協議その他必要な措置を命じられたもの
2.平成15年3月31日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第161条第1項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁(同法第2条第9項に規定する監督庁をいう。附則第8条の2において同じ。)による更生手続開始の申立てが行われたもの
3.平成15年3月31日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第160条の12(手続の開始)又は会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条(手続の開始)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの
《追加》平12政354
《改正》平15政247
(法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定める額)
第7条 法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定める額は、5600億円とする。
《追加》平12政354
《改正》平15政247
(法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定める業務)
第8条 法附則第1条の2の13第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1.法第265条の28第1項第3号に規定する業務
2.法第265条の28第1項第4号に規定する業務(法第270条の3の9に規定する協定承継保険会社に生じた損失の補てんに係る業務に限る。)
3.法第265条の28第1項第5号に規定する業務
4.法第265条の28第1項第6号に規定する業務
5.法第265条の28第1項第7号に規定する業務
6.法第265条の28第2項第3号に規定する業務
7.法附則第1条の2の3第1号(同号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)及び第2号に規定する業務
《追加》平12政354
《改正》平15政247
(法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定めるもの)
第8条の2 法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.平成15年4月1日から平成18年3月31日までに法第241条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの
2.平成15年4月1日から平成18年3月31日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの
3.平成15年4月1日から平成18年3月31日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第180条(更生手続開始の申立て)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの
《追加》平15政247
(法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定める額)
第8条の3 法附則第1条の2の13第2項に規定する政令で定める額は、1000億円とする。
《追加》平15政247
(法附則第1条の2の13第3項に規定する手続)
第8条の4 生命保険契約者保護機構は、法附則第1条の2の13第2項に規定する特別会員(次項及び附則第13条第1項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要する費用の合計額が同条第2項に規定する政令で定める額を超える場合は、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、同項に規定するおそれがある旨の認定を申請することができる。
《追加》平17政241
《改正》平18政033
 前項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。
1.当該生命保険契約者保護機構の名称及び主たる事務所の所在地
2.特別会員に係る資金援助その他の業務に要する費用の合計額及びその算出の基礎
3.特別会員に係る資金援助その他の業務の実施状況
《追加》平17政241
 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。
《追加》平17政241
(政府の補助に係る特例会員)
第8条の5 法附則第1条の2の14第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間に法第241条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの
2.平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの
3.平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第180条(更生手続開始の申立て)又は会社更生法第17条(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの
《追加》平18政033
《改正》平20政384
《改正》平24政112
(生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)
第8条の6 法附則第1条の2の14第1項に規定する政令で定める日(次条第2号及び第3号、附則第8条の8並びに第8条の9第1項及び第2項第5号において「借入残高の基準日」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1.法附則第1条の2の14第1項に規定する特例会員(次号、次条第1号、附則第8条の8、第8条の9第2項第4号及び第5号並びに第13条第2項において「特例会員」という。)に対して金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第290条第1項(更生計画認可の要件等)又は会社更生法第199条第1項(更生計画認可の要件等)の規定による更生計画の認可の決定があった場合 当該決定があった日
2.前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める日
イ 特例会員である破綻保険会社(法第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。以下この条において同じ。)に係る法第260条第1項に規定する保険契約の移転等(同項第1号又は第2号に掲げるものに限る。)、同条第8項に規定する保険契約の再承継(同項第1号又は第2号に掲げるものに限る。)、同条第11項に規定する保険契約の再移転又は法第267条第1項に規定する保険契約の承継等(以下この号において「保険契約の移転、承継等」と総称する。)が行われた場合 当該保険契約の移転、承継等について、法第139条第1項(法第270条の4第9項において準用する場合を含む。)又は法第167条第1項の認可があった日
ロ 特例会員である破綻保険会社に係る法第260条第1項に規定する保険契約の移転等(同項第3号に掲げるものに限る。)又は同条第8項に規定する保険契約の再承継(同項第3号に掲げるものに限る。)が行われた場合 当該保険契約の移転等又は保険契約の再承継について、法第255条の4第5項の規定により承認されたものとみなされた日(法第255条の2に規定する契約条件の変更を行う場合に限る。)又は法第271条の10第1項若しくは第271条の18第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日
《追加》平18政033
(生命保険契約者保護機構の費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額)
第8条の7 法附則第1条の2の14第1項に規定する当該借入れの額として政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を控除した額とする。
1.当該生命保険契約者保護機構の当該特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用の額
2.借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の保険契約者保護資金(法第265条の32第1項に規定する保険契約者保護資金をいう。)の残高の額
3.借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の定款で定められた納期限までに納付されていない負担金(法第265条の33第1項に規定する負担金をいう。)の額及び当該借入残高の基準日を法第265条の35第2項の納付の日としたときの同項の規定により計算される延滞金の額の合計額
《追加》平18政033
(長期的な収支を勘案した額)
第8条の8 法附則第1条の2の14第1項に規定する当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額は、4600億円とする。ただし、借入残高の基準日において、他の特例会員に係る借入残高の基準日が経過しており、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額とする。
1.他の特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用が支出されていない場合 4600億円から当該費用の額(当該費用の全部又は一部に充てるために当該生命保険契約者保護機構に対する補助金の交付の決定がされ、かつ、当該補助金が交付されていない場合には当該費用の額から当該補助金の額を控除した額)を控除した額
2.前号に掲げる場合以外の場合で、当該費用の全部又は一部に充てるために当該生命保険契約者保護機構に対する補助金の交付の決定がされ、かつ、当該補助金が交付されていないとき 4600億円に当該補助の額を加えた額
《追加》平18政033
(特例会員の破綻の場合の認定の手続)
第8条の9 生命保険契約者保護機構は、借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に附則第8条の7で定める額を加えた額が前条に規定する額を超える場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、法附則第1条の2の14第1項に規定するおそれがある旨の認定を申請することができる。
《追加》平18政033
 前項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。
1.当該生命保険契約者保護機構の名称及び主たる事務所の所在地
2.法附則第1条の2の14第1項に規定する当該生命保険契約者保護機構の借入残高
3.当該生命保険契約者保護機構に係る附則第8条の7各号に掲げる額及びそれらの額の算出の基礎
4.特例会員に係る資金援助その他の業務の実施状況
5.他の特例会員に係る借入残高の基準日が経過し、かつ、当該他の特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用が支出されていない場合における当該費用の額
《追加》平18政033
 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。
《追加》平18政033
(利益金の額)
第9条 法附則第1条の2の15第1項から第3項までに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額の合計額に相当する金額とする。
1.生命保険契約者保護機構が法第266条第1項、第267条第3項又は第270条の3の6第1項第2号の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産につき内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じた場合における額として内閣府令・財務省令で定める額
2.救済保険会社(法第260条第3項に規定する救済保険会社をいう。)若しくは救済保険持株会社等(同項に規定する救済保険持株会社等をいう。)、再承継保険会社(同条第5項第1号に規定する再承継保険会社をいう。)又は再移転先保険会社(同号に規定する再移転先保険会社をいう。)が、法第270条の3第5項(法第270条の3の14第2項において準用する場合を含む。)又は第270条の6の5第3項の規定により、それぞれの損害担保(法第260条第5項に規定する損害担保をいう。)に係る資産について生じた利益の額の全部又は一部に相当する額を生命保険契約者保護機構に納付した場合におけるその額
3.生命保険契約者保護機構が法第265条の41第2項の規定により保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。)に帰属させた場合における当該資産から当該負債を控除した残額に相当する額
4.生命保険契約者保護機構が法附則第1条の2の3第2号の規定により協定銀行から納付された金銭を収納した場合における当該金銭の額
5.前各号に定めるもののほか、内閣府令・財務省令で定めるものが生じた場合におけるその額
《追加》平12政354
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平15政247
《改正》平18政033
(国庫への納付手続)
第10条 生命保険契約者保護機構は、法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の7月31日までに国庫に納付しなければならない。
《追加》平12政354
《改正》平15政247
《改正》平18政033
 生命保険契約者保護機構は、法附則第1条の2の15第1項から第3項までの規定により利益金を納付するときは、これらの規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
《追加》平12政354
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平15政247
《改正》平18政033
《改正》平19政181
(負担金率)
第11条 生命保険契約者保護機構における法附則第1条の4に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1.法第265条の34第1項第1号に規定する負担金率0.197パーセント
2.法第265条の34第1項第2号に規定する負担金率0.012パーセント
《追加》平10政357
《改正》平12政354
 損害保険契約者保護機構における法附則第1条の4に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1.法第265条の34第1項第2号に規定する負担金率0.038パーセント
2.法第265条の34第1項第2号に規定する負担金率0.007パーセント
《追加》平10政357
《改正》平12政354
(清算勘定を設ける基準日)
第12条 法附則第1条の6第1項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成13年3月31日前の日となる場合には同月31日とし、平成14年3月31日後の日となる場合には同月31日とする。)とする。
1.損害保険契約者保護機構が法第270条の3第1項の規定により行う旨の決定をしたすべての特例期間資金援助(法附則第1条の3第1項に規定する特例期間資金援助をいう。)の実行を完了した日(損害保険契約者保護機構が平成13年3月31日までに法第266条第1項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)
2.損害保険契約者保護機構が法第270条の4第8項の規定により破綻保険会社と契約を締結したすべての特例期間引受け(法附則第1条の3第2項に規定する特例期間引受けをいう。)を完了した日(損害保険契約者保護機構が平成13年3月31日までに法第267条第1項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)
《追加》平10政357
《改正》平12政354
(生命保険契約者保護機構に係る保険会社又は金融機関からの借入金の限度額の特例)
第13条 生命保険契約者保護機構に係る法第265条の42に規定する政令で定める金額は、当該生命保険契約者保護機構が特別会員に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うために借入れを行う場合に限り、第37条の4の規定にかかわらず、9600億円とする。
《追加》平12政354
《改正》平18政033
 前項の場合において、当該生命保険契約者保護機構の借入残高が4600億円を超えているときは、同項の規定にかかわらず、当該生命保険契約者保護機構は、特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うための新たな借入れを行ってはならない。
《追加》平18政033
(保険仲立人が認可を受けて締結の媒介を行うことのできる保険契約)
第14条 法附則第119条第1項に規定する政令で定める保険契約は、保険契約者又は被保険者が個人である保険契約とする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第14条の2 第46条各号に掲げるもののほか、法第313条第1項に規定する政令で定める権限は、附則第8条の4第3項及び第8条の9第3項の規定による認定とする。
《追加》平17政241
《改正》平18政033
(財務局長等への権限の委任)
第15条 長官権限のうち法附則第115条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による登録の抹消は、同条第1項及び第2項に規定する旧法登録の生命保険募集人等の住所又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
《追加》平12政303
 長官権限のうち法附則第119条第1項の規定による認可及び同条第2項の規定による認可の取消しは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管措区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
《追加》平12政303
 前項の規定は、同項に規定する長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平12政303
 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平12政303