保険業法の施行期日を定める政令
平成7・12・22・政令424号
内閣は、保険業法(平成7年法律第105号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
保険業法(附則第106条の規定を除く。)の施行期日は、平成8年4月1日とする。