2 法第5条第1項の規定による報告の徴収についての主務大臣は、生物剤等取扱者が行う生物剤又は毒素に係る事業を所管する大臣とする。ただし、生物剤等取扱者が、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人である場合又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人である場合にあってはこれらの法人の監督に関する事務の主任の大臣とし、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人である場合にあっては当該法人の主務官庁の主任の大臣とする。