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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成7・11・17・政令392号  


内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第131号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の5第1項及び第6項、第9条の6第2項並びに第67条の7第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第39条の34」を「第39条の35」に改める。

第5条を第4条の6とし、
同条の次に次の1条を加える。
(上場会社等の利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例)
第5条 法第9条の5第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
 法第9条の5第4項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第105条第2項の規定並びに同令第113条第1項及び第117条(これらの規定を同令第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第113条第1項中「株式の消却を」とあるのは、「株式の消却(租税特別措置法第9条の5第4項(上場会社等の利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例)の規定の適用がある場合における同項の株式の消却を除く。)を」とする。

第5条の2第1項を削り、
同条第2項中
「第9条の5第1項」を「第9条の6第1項」に、
「第4項まで」を「第3項まで」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項を同条第2項とし、
同条第4項を同条第3項とし、
同条第5項中
「第3項」を「第2項」に、
「第2項第3号」を「第1項第3号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「第9条の5第1項」を「第9条の6第1項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第9条の5第1項」を「第9条の6第1項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項を削り、
同条に次の1項を加える。
 法第9条の6第1項本文の規定の適用がある場合には、同項の株式の消却の時において非居住者又は外国法人(当該消却の時において、それぞれ所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者又は法人税法第141条第1号に掲げる外国法人に該当するものを除く。)が有する株式で消却されなかつたもの(所得税法第164条第1項第2号若しくは第3号に掲げる非居住者又は法人税法第141条第2号若しくは第3号に掲げる外国法人の当該各号に規定する事業に係るものを除く。)については、次に定めるところによる。
1.当該非居住者の所得税法第165条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準又は法第37条の12の規定による課税の特例に係る所得税の課税標準につきこれらの規定により所得税法第2編第2章第2節の規定に準じて計算する場合において、所得税法施行令第105条第2項、第113条第1項、第117条及び第118条第2項の規定に準じて計算するときは、同令第113条第1項中「株式の消却を」とあるのは、「株式の消却(租税特別措置法第9条の6第1項本文(利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等)の規定の適用がある場合における同項の株式の消却を除く。)を」とする。
2.当該非居住者が居住者となつた場合における所得税法施行令第105条第2項の規定並びに同令第113条第1項及び第117条(これらの規定を同令第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第113条第1項中「株式の消却を」とあるのは、「株式の消却(租税特別措置法第9条の6第1項本文(利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等)の規定の適用がある場合における同項の株式の消却を除く。)を」とする。
3.当該外国法人の法人税法第142条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額につき同条の規定により同法第2編第1章第1節第2款から第6款までの規定に準じて計算する場合において、法人税法施行令第34条第5項、第43条第1項及び第47条の規定に準じて計算するときは、同令第43条第1項中「株式の消却を」とあるのは、「株式の消却(租税特別措置法第9条の6第1項本文(利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等)の規定の適用がある場合における同項の株式の消却を除く。)を」とする。

第39条の34を第39条の35とし、
第39条の33第4項中
「第39条の33第3項」を「第39条の34第3項」に改め、
同条第7項中
「第39条の33第5項」を「第39条の34第5項」に改め、
同条を第39条の34とする。

第39条の30から第39条の32までを1条ずつ繰り下げ、
第39条の29中
「第67条の7第1項」を「第67条の8第1項」に改め、
同条を第39条の30とする。

第39条の28の次に次の1条を加える。
(上場会社等の利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例)
第39条の29 法第67条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、証券業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買値段を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
 法第67条の7第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第34条第5項、第43条第1項及び第47条の規定の適用については、同令第43条第1項中「株式の消却を」とあるのは、「株式の消却(租税特別措置法第67条の7第1項(上場会社等の利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例)の規定の適用がある場合における同項の株式の消却を除く。)を」とする。法第67条の7第2項に規定する外国法人について同項の規定により読み替えられた法人税法第142条の規定の適用がある場合も、同様とする。
 法第67条の7第1項に規定する上場会社等(以下この条において「上場会社等」という。)は、同項に規定する期間(以下この条において「指定期間」という。)内に利益をもつてする株式の消却を行つた場合において、当該上場会社等の株主である法人から当該消却に関し次に掲げる事項についての照会があつたときは、遅滞なく、書面により回答しなければならない。
1.当該照会の対象とする期間中に実施した利益をもつてする株式の消却の年月日
2.前号の消却に係るみなし配当額(法人税法第24条第2項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により利益の配当の額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株当たりの金額
 上場会社等が指定期間内に利益をもつてする株式の消却を行つた場合における法人税法施行令第157条第6項(第39条の35第2項において準用する場合を含む。)において準用する同令第34条第5項、第43条第1項及び第47条の規定の適用については、同令第43条第1項中「株式の消却を」とあるのは、「株式の消却(租税特別措置法第67条の7第1項(上場会社等の利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例)に規定する上場会社等が同項に規定する期間内において行う株式の消却を除く。)を」とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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