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輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令

  平成7・11・15・政令387号  


内閣は、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成4年政令第250号)の一部を次のように改正する。

第2条中
「であって、輸入促進基盤整備事業に係る施設を継続的に利用するもの」を削る。
附 則
(施行期日)
 この政令は、新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律(平成7年法律第128号)の施行の日(平成7年11月16日)から施行する。
(通商産業省組織令の一部改正)
 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第8条第5号、第9条第8号及び第42条第8号中
「第3号」を「第4号」に改める。

第52条第6号中
「第8条第4号及び第5号」を「第8条第5号及び第6号」に改める。

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