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民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令

【目次】
  平成7・11・15・政令385号  
改正平成8・9・6・政令265号−−
改正平成11・6・16・政令181号−−
改正平成11・9・20・政令272号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
廃止平成18・5・24・政令201号−−

(法第2条第1項第16号イの政令で定める施設)
第1条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項第16号イの政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1.再生資源を原材料として利用してセメントを製造するための施設
2.再生資源を原材料として利用して肥料を製造するための施設
3.再生資源を原材料として利用してアルミニウム製の缶の製造の用に供するアルミニウム二次地金を製造するための施設
4.古紙を原材料として利用して紙以外の製品を製造するための施設
(法第8条第1項の政令で定める埋立地)
第2条 法第8条第1項の政令で定める埋立地は、同項の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。
1.公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条第2項の竣功認可の告示があった日から10年を経過した埋立地(港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物(仮設のものを除く。)の用に供されていないものを除く。)
2.住宅又は教育施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設の整備を図る必要がない埋立地
 
第3条から第5条まで 削除
《削除》平16政181
(法第59条第10号の政令で定める大臣)
第6条 法第59条第10号の政令で定める大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
1.第1条第1号に掲げる特定施設 経済産業大臣
2.第1条第2号に掲げる特定施設のうち廃棄物の再生の処理を行う施設に該当しないもの 農林水産大臣及び経済産業大臣
3.第1条第2号に掲げる特定施設のうち廃棄物の再生の処理を行う施設に該当するもの 農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣
4.第1条第3号に掲げる特定施設 経済産業大臣
5.第1条第4号に掲げる特定施設 経済産業大臣
附 則(抄)
(施行期日)
第1条 この政令は、新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律(平成7年法律第128号)の施行の日(平成7年11月16日)から施行する。
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第8条第1項に規定する港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地の範囲を定める政令の廃止)
第2条 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第8条第1項に規定する港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地の範囲を定める政令(昭和61年政令第192号)は、廃止する。
(日本開発銀行法第18条第1項第5号に規定する事業を定める政令の一部改正)
第3条 日本開発銀行法第18条第1項第5号に規定する事業を定める政令(昭和60年政令第261号)の一部を次のように改正する。
第13号中
「掲げる施設」を「掲げる特定施設(同頃第1号に掲げるもののうち同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるものを除く。)」に改める。
(厚生省組織令の一部改正)
第4条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中
第28号を第29号とし、
第19号から第27号までを1号ずつ繰り下げ、
第18号の次に次の1号を加える。
19.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関すること。

第8条第2項中
「第26号」を「第27号」に改める。

第49条中
第11号を第12号とし、
第4号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の1号を加える。
4.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。
(通商産業省組織令の一部改正)
第5条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第10条第1号の2中
「(デザインに関するものを除く。)」を「(大学の研究機能を活用することにより高度な工業技術の効率的な企業化が図られる場合に関するもの及びデザインに関するものを除く。)及び同項第16号に規定する特定施設」に改める。

第49条中
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第1号に規定する特定施設(大学の研究機能を活用することにより高度な工業技術の効率的な企業化が図られる場合に関するもの(デザインに関するものを除く。)に限る。)に関すること。

第56条の2第7号中
「限る。)」の下に「及び同項第17号に規定する特定施設」を加える。

第63条中
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第16号に規定する特定施設に関すること。
(郵政省組織令の一部改正)
第6条 郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第66条第8号中
「関すること(」の下に「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第56条の2各号に掲げる業務及び」を加える。

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