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繊維産業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  平成7・11・1・政令370号  


内閣は、繊維産業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第126号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(繊維産業構造改善臨時措置法施行令の一部改正)
第1条 繊維産業構造改善臨時措置法施行令(昭和49年政令第246号)の一部を次のように改正する。
第2項第1号中
「メリヤス製品」を「ニット製品」に改める。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第2条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第291号)の一部を次のように改正する。
第1条第8号中
「繊維工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設(繊維工業の高度化を促進する事業を総合的に行うためのものに限る。)」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第3条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第95条第2号中
「メリヤス製品」を「ニット製品」に改め、
同条第8号の2中
「織雑工業高度化促進施設」を「繊維産業高度化促進施設」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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