内閣は、法人税法(昭和40年法律第34号)第42条第1項及び第84条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第79条第1項中
第9号を第10号とし、
第8号の次に次の1号を加える。
9.老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)附則第2条(基金の業務)に基づく社会保険診療報酬支払基金の助成金で同条第1号又は第2号に掲げる事業に係るもの
第159条第6号中
「掲げる金額のほか」を「規定する場合において事業主から払い込まれる金額及び中小企業退職金共済法第13条の2第1項(解約手当金等)の規定により中小企業退職金共済事業団から引き渡される金額を除き」に改める。