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所得税法施行令の一部を改正する政令

  平成7・9・8・政令324号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第31条第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第73条第1項第6号中
「26,000円」を「30,000円」に改め、
同項第7号ロ中
「18,000円」を「22,000円」に改め、
同号ハ中
「掛金の額は」を「掛金の額(中小企業退職金共済法第13条の2第1項(解約手当金等)の規定により中小企業退職金共済事業団から引き渡される金額があるときは、その金額を控除した額)は」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成7年12月1日から施行する。
 
 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
 
 新令第64条、第65条、第72条、第76条及び第82条の2(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する精度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の所得税法施行令第76条第1項第2号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。

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