臨時大深度地下利用調査会設置法施行令
平成7・8・9・政令314号
第1条 臨時大深度地下利用調査会(以下「調査会」という。)に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、会長の推薦により、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第2条 調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名をする委員又は専門委員がこれに当たる。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員又は専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
第3条 調査会の庶務は、国土庁大都市圏整備局計画課において処理する。
第4条 この政令に定めるもののほか、調査会の議事その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
附 則
1 この政令は、臨時大深度地下利用調査会設置法の施行の日(平成7年8月25日)から施行する。
2 総理府本府組織令(昭和27年政令第372号)の一部を次のように改正する。
第18条第3項中
「地方分権推進委員会」を
「地方分権推進委員会
臨時大深度地下利用調査会」に改める。
3 国土庁組織令(昭和49年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第31条に次の1号を加える。
10.臨時大深度地下利用調査会の庶務に関すること。
