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平成7年産米穀の買入代金の支払の臨時特例に関する政令

  平成7・7・14・政令297号  


内閣は、会計法(昭和22年法律第35号)第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
 食糧管理特別会計において平成7年産の米穀を買い入れる場合の代金については、その生産者が食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)第1条の3の一次集荷業者に委託して、政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和30年政令第134号)第2条の事前売渡申込みをした場合に限り、概算払をすることができる。
 前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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