地震調査研究推進本部令
平成7・7・14・政令296号
改正平成8・5・31・政令162号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成15・3・28・政令 98号−−
第1条 地震防災対策特別措置法
第8条第4項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、気象庁及び国土交通省国土地理院とする。
2 地震調査研究推進本部(第3条第1項において「本部」という。)の庶務は、文部科学省研究開発局地震・防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震・防災研究課、気象庁地震火山部及び国土交通省国土地理院において共同して処理する。
第2条 地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。
第3条 専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第4条 政策委員会の委員員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第5条 政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第6条 前2条に定めるもののほか、政策委員会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。
第7条 前3条の規定は、地震調査委員会について準用する。
附 則
第1条 この政令は、地震防災対策特別措置法の施行の日(平成7年7月18日)から施行する。
第2条 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第26条中
第9号を第10号とし、
第8号の次に次の1号を加える。
第3条 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第216条中
第8号を第9号とし、
第7号の次に次の1号を加える。
8.地震調査研究推進本部の庶務(地震調査委員会が行う事務に関するものに限る。)に関すること。
第4条 文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第50条に次の1号を加える。
11.地震調査研究推進本部令(平成7年政令第296号)第1条第1項第1号及び第3号に掲げる事務に関すること。
