houko.com 

地震防災対策特別措置法施行令

  平成7・7・14・政令295号  
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成14・12・18・政令385号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成15・12・12・政令516号−−
改正平成15・12・25・政令556号−−
改正平成17・4・1・政令128号−−
改正平成18・3・31・政令151号−−
改正平成18・3・31・政令155号−−
改正平成19・8・3・政令235号−−(施行=平19年10月1日)

(地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関)
第1条 地震防災対策特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項第7号の政令で定める医療機関は、国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、国、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号に掲げる者の開設するものを除く。)とする。
《改正》平14政385
《改正》平15政483
《改正》平15政516
《改正》平15政556
《改正》平19政235
(国の負担又は補助の特例等に係る地震防災緊急事業に係る交付金等)
第2条 法第4条第3項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
1.地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項に規定する交付金
2.次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金
3.義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金
《追加》平17政128
《改正》平18政151
《改正》平18政155
 法第4条第3項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
《追加》平17政128
(国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る消防用施設等)
第3条 法別表第1の政令で定める消防用施設は、次に掲げるものとする。
1.耐震性貯水槽
2.可搬式小型動力ポンプ
3.小型動力ポンプ付積載車
4.海水等利用型消防水利システム(長距離送水を行うため必要な大型消防ポンプ自動車、消防用ホース延長車及び消防用ホースにより構成されるものをいう。)
5.救助工作車、救急自動車その他の消防用施設で、人命の救助等のため特に必要なものとして総務大臣が定めるもの
《改正》平12政303
《改正》平17政128
 法別表第1の政令で定める公立の診療所は、当該公立の診療所の存する地域の医療機関の設置状況、人口及び交通条件を勘案して厚生労働大臣が定めるものとする。
《改正》平12政303
 法別表第1の防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備は、防災行政無線施設又は防災行政無線設備とする。
 法別表第1の井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備は、貯水槽、水泳プール、給水車又は電源車とする。
 法別表第1の政令で定める地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材は、テント、担架その他の総務大臣が定めるものとする。
《改正》平12政303
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年7月18日)から施行する。
(国土庁組織令の一部改正)
第2条 国土庁組織令(昭和49年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第9条第2号に次のように加える。
ト 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)(地震調査研究推進本部に関する部分を除く。)

第47条に次の1号を加える。
7.地震防災対策特別措置法(地震調査研究推進本部に関する部分を除く。)の施行に関すること。

houko.com