通商産業省組織令の一部を改正する政令
平成7・6・30・政令273号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「10人」を「11人」に改める。
第173条中
「8課」を「7課」に改め、
第5号を次のように改める。
5.特許情報課
第173条中
第6号を削り、
第7号を第6号とし、
第8号を第7号とする。
第178条を次のように改める。
(特許情報課)
第178条
特許情報課においては、次の事務をつかさどる。
1.発明、実用新案、意匠及び商標に関する情報の利用の効率化及び促進に関する企画立案及び総合調整に関すること。
2.発明、実用新案、意匠及び商標に関する情報の整理及び加工に関すること。
3.特許及び実用新案の出願書類(国際出願に関するもの及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類とみなされるものを含む。)を分類すること。
4.工業所有権に関する分類を調査すること。
5.前2号に掲げるもののほか、工業所有権に関する分類に関すること。
第178条の2を削る。
附 則
この政令は、平成7年7月1日から施行する。