内閣は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第22条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
(歩行補助車等)
第1条 道路交通法(以下「法」という。)第2条第1項第9号の歩行補助車等は、歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、総理府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
第27条の2第1項中
「次の各号に」の下に「掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に」を加え、
同項第1号中
「大型乗用自動車」を「大型自動車(専ら人を運搬する構造のものに限る。)」に改める。