旅券法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成7・6・14・政令243号
内閣は、旅券法の一部を改正する法律(平成7年法律第23号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
旅券法の一部を改正する法律の施行期日は、平成7年11月1日とする。