第2条第1項第4号中
「第8項」を「第10項」に改め、
同項第6号イ中
「及び第130条の12」を「並びに第130条の12及び第135条の4の5」に改め、
同号ハ中
「むね飾」を「棟飾」に改める。
第130条の見出し中
「聴聞等」を「意見の聴取等」に改める。
第130条の12中
「第56条第2項」の下に「及び第4項」を加える。
第131条中
「第56条第4項」を「第56条第6項」に改め、
「第2項」の下に「から第4項まで」を加え、
「第131条の2」を「次条」に改める。
第131条の2に次の1項を加える。
3 前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合又は前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して法第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。以下この項において「壁面の位置の制限」という。)がある場合において、当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(第135条の4の5各号に掲げる建築物の部分を除く。)で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなす。
第135条の3第1項及び第135条の4第1項中
「第56条第4項」を「第56条第6項」に、
「第3項」を「第5項」に改める。
第135条の4の4の次に次の1条を加える。
(延べ面積の敷地面積に対する割合の算定に当たり建築物から除かれる部分)
第135条の4の5 法第52条第8項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
1.ひさしその他これに類する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの
イ 高さが5メートル以下であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1メートル以上であること。
2.建築物の地盤面下の部分
3.道路に沿って設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(高さが1.2メートルを超えるものにあっては、当該1.2メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
4.隣地境界線に沿つて設けられる高さが2メートル以下の門又は塀
5.歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
第136条の2の2第1項第10号中
「第12条の5第7項」を「第12条の5第8項」に改める。
第147条の2中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第3号中
「カフエー」を「カフェー」に、
「舞踏場」を「ダンスホール」に改める。
第149条第2項第1号中
「から第9項まで」を「、第7項、第10項及び第11項」に改め、
「第68条の3第1項」の下に「、第4項及び第5項」を加え、
「及び法第93条の2」を「並びに法第93条の2」に改める。