第1条中
「第184条の16第4項」を「第184条の20第4項」に、
「第48条の14第4項」を「第48条の16第4項」に、
「第12号まで及び第14号」を「第13号まで及び第15号」に改め、
第19号を第20号とし、
第9号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、
同条第8号中
「、特許法」を「又は特許法」に、
「第159条第2項(同法第174条第1項」を「第159条第2項(同法第174条第2項」に、
「第11号」を「第12号」に改め、
「又は同法第57条(同法第159条第3項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第3項において準用する場合を含む。)」を削り、
同号を同条第9号とし、
同条第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
同条第4号中
「第43条第1項」の下に「(同法第43条の2第3項」を、
「含む。)」の下に「及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
同号を同条第5号とし、
同条中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.特許法第36条の2第2項の規定による翻訳文の提出
第3条中
「第5号」を「第4号」に改め、
同条第2号中
「又は第60条」を削り、
同条第3号を次のように改める。
3.特許法第51条の規定による特許をすべき旨の査定
第3条第4号中
「又は第54条第1項」を削り、
同条第5号を削る。
第6条中
「及び第9号」を削り、
第7号を次のように改める。
7.特許法第52条第2項の規定による査定の謄本の送達
第6条第8号中
「又は第54条第1項」を削り、
同条中
第9号を削り、
第10号を第9号とし、
第11号を第10号とし、
第12号を第11号とする。
第9条ただし書中
「、図面」の下に「(特許法第36条の2第1項の外国語書面(図面に限る。)及び同条第2項に規定する翻訳文(図面に係るものに限る。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。
第11条中
「又は実用新案登録出願」を「、実用新案登録出願及び特許法第36条の2第2項の規定による翻訳文の提出」に改める。
第12条中
「実用新案登録出願の」を「実用新案登録出願にあつては」に改め、
「要約書」の下に「又は特許法第36条の2第1項の外国語書面(図面を除く。)及び外国語要約書面、同条第2項の規定による翻訳文の提出にあつては同項に規定する翻訳文(図面に係るものを除き、翻訳文の提出に係る書面であつて通商産業省令で定めるものを含む。)」を加える。
第14条第2号を次のように改める。
2.願書に添付して提出した明細書及び要約書又は特許法第36条の2第1項の外国語書面(図面を除く。)及び外国語要約書面並びに同条第2項に規定する翻訳文(図面に係るものを除く。)に記載された事項(前号に掲げる事項を除く。)
第14条に次の1号を加える。
3.願書に添付して提出した図面又は特許法第36条の2第1項の外国語書面(図面に限る。)及び同条第2項に規定する翻訳文(図面に係るものに限る。)の内容
第18条中
「、第8号から第10号まで、第12号又は第15号から第19号まで」を「、第9号から第11号まで、第13号又は第15号から第20号まで」に改める。