houko.com 

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成7・5・8・政令206号  


内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法施行令の一部改正)
第1条 特許法施行令(昭和35年政令第16号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第5章特許料の減免又は猶予(第14条−第16条)」を、
「第5章 特許料の減免又は猶予(第14条−第16条)
 第6章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第17条)」に改める。

第1条の4中
「責」を「責め」に改め、
「14日」の下に「(在外者にあつては、2月)」を加える。

第5章の次に次の1章を加える。
第6章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
第17条 特許法第184条の20第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第184条の6第1項及び第2項国際出願日第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第184条の12第2項、第184条の15第3項、第184条の18、第184条の19第184条の4第1項の国際出願日
第184条の9第6項出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの
第184条の12第1項日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後第184条の20第4項に規定する決定の後
第184条の14国内処理基準時の属する日後
第184条の17日本語特許出願にあつては第184条の5第1項、外国語特許出願にあつては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間の経過後
第184条の12第2項、第184条の18、第184条の19第184条の4第1項の外国語特許出願外国語でされた国際出願
第184条の12第2項第184条の4第1項の翻訳文第184条の20第2項の翻訳文
第184条の13、第184条の15第4項第184条の4第1項又は第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第184条の15第1項及び第42条第2項の規定はの規定は
第184条の15第3項と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とするとする
第184条の15第4項と、「について出願公開」とあるのは「について1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と
第184条の4第4項若しくは第184条の20第4項に規定する決定の時若しくは
第184条の4第1項若しくは第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
 
第2条 特許法施行令の一部を次のように改正する。
第17条の表第184条の9第6項の項中
「出願公告」を「特許権の設定の登録」に改める。
(実用新案法施行令の一部改正)
第3条 実用新案法施行令(昭和35年政令第17号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「実用新案法」の下に「(以下「法」という。)」を加える。

第2条を第3条とし、
第1条の次に次の1条を加える。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第2条 法第48条の16第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
法第48条の6第1項及び第2項、法第48条の7第1項国際出願日第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
法第48条の8第3項、法第48条の10第3項第48条の4第1項の国際出願日
法第48条の14同項の国際出願日
法第48条の7第1項及び第2項国内処理基準時の属する日まで通商産業省令で定める期間内
法第48条の9、法第48条の10第4項第48条の4第1項又は第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
法第48条の10第1項及び第9条第2項の規定はの規定は
法第48条の10第4項と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と
第48条の4第4項若しくは第48条の16第4項に規定する決定の時若しくは
第48条の4第1項若しくは第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
法第48条の12第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第4項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第48条の16第4項に規定する決定の日から通商産業省令で定める期間内
法第48条の13第48条の4第4項に規定する国内処理基準時を経過した後第48条の16第4項に規定する決定の後
法第48条の14第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願外国語でされた国際出願
特許法(昭和34年法律第121号)第184条の9第6項出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第184条の12第1項日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 実用新案法第48条の16第4項に規定する決定の後
特許法第184条の14国内処理基準時の属する日後
 
第4条 実用新案法施行令の一部を次のように改正する。
第2条の表特許法(昭和34年法律第121号)第184条の9第6項の項中
「出願公告」を「特許権の設定の登録」に改める。
(特許法等関係手数料令の一部改正)
第5条 特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項の表第1号中
「特許出願」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、
同表中
第13号を第15号とし、
第6号から第12号までを2号ずつ繰り下げ、
第5号を第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者1件につき19,000円

第1条第2項の表第4号を同表第5号とし、
同表第3号中
「第184条の16第1項」を「第184条の20第1項」に改め、
同号を同表第4号とし、
同表中
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
特許法案36条の2第2項の外国語書面出願をする者1件につき35,000円

第2条第1項の表第1号中
「の規定若しくは実用新案法第32条第3項」を「実用新案法第32条第3項若しくは同法第45条第2項において準用する特許法第4条」に、
「同法」を「実用新案法」に改め、
同条第2項の表第3号中
「第48条の14第1項」を「第48条の16第1項」に改め、
同表第10号中
「第45条」を「第45条第1項」に改める。

第4条第2項の表第5号中
「第56条」を「第56条第1項」に改める。

第5条の表第1号中
「特許出願又は」を「特許出願若しくは」に改め、
「明細書」の下に「若しくは特許法第36条の2第1項の外国語書面(図面を除く。)又は同条第2項に規定する翻訳文(図面及び要約書に係るものを除く。)」を加える。

附則第3項中
「表第5号」を「表第6号」に、
「同表第10号」を「同表第12号」に、
「同表第12号」を「同表第14号」に改める。
 
第6条 特許法等関係手数料令の一部を次のように改正する。
第1条第2項の表中
第8号を削り、
第9号を第8号とし、
第10号を第9号とし、
同表第15号ロ中
「含む。)」の下に「又は同法第174条第1項において準用する同法第118条第1項」を加え、
同号を同表第16号とし、
同表中
第12号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、
第11号を第10号とし、
同号の次に次の2号を加える。
11特許異議の申立てをする者1件につき8700円に一請求項につき1000円を加えた額
12特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者1件につき3300円

第3条第2項の表第7号中
「第57条」を「第58条第4項」に改める。

第4条第1項の表第2号中
「第17条の2第2項」を「第16条の5第2項(同法第55条の2第3項(同法第60条の2第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)又は第68条第4項において準用する場合を含む。)又は第68条第2項において準用する場合を含む。)、同法第17条の2第2項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)」に改める。

附則第3項中
「9600円」と」の下に「、同表第11号中「8700円に一請求項につき1000円」とあるのは「5000円に一発明につき5000円」と」を加え、
「同表第12号」を「同表第13号」に、
「同表第14号」を「同表第15号」に改める。
(特許登録令の一部改正)
第7条 特許登録令(昭和35年政令第39号)の一部を次のように改正する。
第1条第3号を同条第4号とし、
同条第2号中
「再審の」の下に「確定した決定又は」を加え、
同号を同条第3号とし、
同条第1号中
「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改め、
同号を同条第2号とし、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.特許異議の申立てについての確定した決定

第3条第5号を同条第6号とし、
同条第4号中
「、第136条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.特許異議の申立てがあつたとき。

第9条第3項中
「審決の原本により、第1条第1号又は第2号」を「特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第1条第1号から第3号まで」に、
「その審決」を「その決定又は審決」に改める。

第16条第2号中
「審判」を「特許異議の申立てについての決定、審判」に、
「若しくは」を「又は」に改め、
同条第7号中
「再審の」の下に「確定した決定又は」を加え、
同号を同条第8号とし、
同条第6号中
「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第5号の次に次の1号を加える。
6.特許異議の申立てについての確定した決定

第27条中
「又は第3条第4号若しくは第5号」を「特許異議の申立てがあつたとき、又は第3条第5号若しくは第6号」に改める。

第30条第1項第4号中
「の同盟国」の下に「若しくは世界貿易機関の加盟国」を加え、
同号イ中
「同盟国」を「同盟国又は加盟国」に改める。

第54条第3項中
「抹(まつ)消」を「抹消」に改め、
後段を次のように改める。
特許異議の申立て又は第3条第5号若しくは第6号に掲げる請求について、特許異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは特許を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときも、同様とする。
(実用新案登録令の一部改正)
第8条 実用新案登録令(昭和35年政令第40号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中
「実用新案法第37条第1項又は第48条の12第1項の」を削る。

第2条中
「同条第4号」を「同条第5号」に、
「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項の審判」に、
「実用新案法第37条第1項又は第48条の12第1項」を「審判」に改める。

第6条第5号中
「実用新案法第37条第1項又は第48条の12第1項の」を削る。
(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第9条 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成5年政令第333号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第4項中
「訂正若しくは」を「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくは」に、
「「訂正」」を「「登録異議の申立てについての決定、審判又は再審による明細書又は図面の訂正」」に改め、
同条に次の1項を加える。
 第1項の場合において、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第113条の規定による登録異議の申立てに係る登録については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第1号、第6条第5号実用新案法第37条第1項、第39条第1項、第40条第1項又は登録異議の申立てについての確定した決定又は実用新案法第37条第1項、第39条第1項、第40条第1項若しくは
第1条第2号、第6条第6号確定審決確定した決定又は確定審決
第2条実用新案法第37条第1項、第39条第1項、第40条第1項又は登録異議の申立て又は実用新案法第37条第1項、第39条第1項、第40条第1項若しくは
第3条第3項審決の原本登録異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本
その審決その決定又は審決
第7条と読み替えると、「請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたとき」とあるのは「申立て又は請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは実用新案登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたとき」と読み替える

附則第3条中
「昭和34年法律第121号。」を削る。
(弁理士法施行令の一部改正)
第10条 弁理士法施行令(大正10年勅令第466号)の一部を次のように改正する。
第38条第1項第2号中
「申立書」の下に、「意見書、訂正請求書」を加える。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第11条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第184条の16第4項」を「第184条の20第4項」に、
「第48条の14第4項」を「第48条の16第4項」に、
「第12号まで及び第14号」を「第13号まで及び第15号」に改め、
第19号を第20号とし、
第9号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、
同条第8号中
「、特許法」を「又は特許法」に、
「第159条第2項(同法第174条第1項」を「第159条第2項(同法第174条第2項」に、
「第11号」を「第12号」に改め、
「又は同法第57条(同法第159条第3項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第3項において準用する場合を含む。)」を削り、
同号を同条第9号とし、
同条第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
同条第4号中
「第43条第1項」の下に「(同法第43条の2第3項」を、
「含む。)」の下に「及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
同号を同条第5号とし、
同条中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.特許法第36条の2第2項の規定による翻訳文の提出

第3条中
「第5号」を「第4号」に改め、
同条第2号中
「又は第60条」を削り、
同条第3号を次のように改める。
3.特許法第51条の規定による特許をすべき旨の査定

第3条第4号中
「又は第54条第1項」を削り、
同条第5号を削る。

第6条中
「及び第9号」を削り、
第7号を次のように改める。
7.特許法第52条第2項の規定による査定の謄本の送達

第6条第8号中
「又は第54条第1項」を削り、
同条中
第9号を削り、
第10号を第9号とし、
第11号を第10号とし、
第12号を第11号とする。

第9条ただし書中
「、図面」の下に「(特許法第36条の2第1項の外国語書面(図面に限る。)及び同条第2項に規定する翻訳文(図面に係るものに限る。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。

第11条中
「又は実用新案登録出願」を「、実用新案登録出願及び特許法第36条の2第2項の規定による翻訳文の提出」に改める。

第12条中
「実用新案登録出願の」を「実用新案登録出願にあつては」に改め、
「要約書」の下に「又は特許法第36条の2第1項の外国語書面(図面を除く。)及び外国語要約書面、同条第2項の規定による翻訳文の提出にあつては同項に規定する翻訳文(図面に係るものを除き、翻訳文の提出に係る書面であつて通商産業省令で定めるものを含む。)」を加える。

第14条第2号を次のように改める。
2.願書に添付して提出した明細書及び要約書又は特許法第36条の2第1項の外国語書面(図面を除く。)及び外国語要約書面並びに同条第2項に規定する翻訳文(図面に係るものを除く。)に記載された事項(前号に掲げる事項を除く。)

第14条に次の1号を加える。
3.願書に添付して提出した図面又は特許法第36条の2第1項の外国語書面(図面に限る。)及び同条第2項に規定する翻訳文(図面に係るものに限る。)の内容

第18条中
「、第8号から第10号まで、第12号又は第15号から第19号まで」を「、第9号から第11号まで、第13号又は第15号から第20号まで」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第12条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第172条中
「関する審判」の下に「及び特許異議」を加える。

第182条の2第6号中
「審判」の下に 「、特許異議」を加える。

第188条中
「次の」を「発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務の連絡調整に関する」に改め、
各号を削る。

第197条第1号中
「審判」の下に「、特許異議」を加え、
同条第3号中
「請求書」の下に「、特許異議申立書」を加え、
同条第4号中
「審判」の下に「及び特許異議」を加え、
同条第5号中
「審判」の下に「、特許異議」を加え、
同条第6号中
「審決」の下に「及び特許の取消決定」を加える。

第198条中
「審判事件」の下に「及び特許異議申立事件」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。ただし、第2条第4条及び第6条の規定、第7条の規定(特許登録令第1条第1号、第3条第4号及び第16条第6号の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第136条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の政正規定を除く。)、第8条中実用新案登録令第2条の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(意匠登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定(商標登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、平成8年1月1日から施行する。
(特許登録令の改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前にした外国語特許出願(改正法第1条の規定による改正前の特許法(昭和34年法律第121号)第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを含む。)に係る特許についての改正法第1条の規定による改正前の特許法第184条の15第1項の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、第7条の規定による改正後の特許登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(実用新案登録令の改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行前にした外国語実用新案登録出願(改正法第3条の規定による改正前の実用新案法(昭和34年法律第123号)第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを含む。)に係る実用新案登録についての改正法第3条の規定による改正前の実用新案法第48条の12第1項の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、第8条の規定による改正後の実用新案登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
第4条 第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であつて、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつたものに係る手続、処分又は通知については、なお従前の例による。
(意匠登録令の一部改正)
第5条 意匠登録令(昭和35年政令第41号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「同条第4号」を「同条第5号」に、
「、第136条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める。

第7条中
「又は第3条第4号」を「特許異議の申立てがあつたとき、又は第3条第5号」に、
「、第4号」を「第5号」に改める。
(商標登録令の一部改正)
第6条 商標登録令(昭和35年政令第42号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「第4号及び第5号」を「第5号及び第6号」に、
「第3条第4号」を「第3条第5号」に、
「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める。

houko.com