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特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

  平成7・5・8・政令205号==
改正平成10・12・18・政令399号−−
改正平成15・8・6・政令356号==
改正平成17・1・20・政令  6号−−


内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第9条第4項及び第7項並びに第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
 
《1条削除》平15政356
特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下「平成5年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)第2条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の伝達がされていないものについての次の表の上欄に掲げる平成5年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成5年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法(昭和34年法律第123号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条の3第1項出願公告実用新案権の設定の登録
第13条の3第2項及び第4項当該実用新案登録出願の出願公告
第13条の3第4項第12条第3項及び第4項並びに第28条、特許法第52条の2(訴訟手続の中止)第28条、特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第1条の規定による改正後の特許法(以下「平成15年改正特許法」という。)第65条第4項
当該実用新案登録出願ノ出願公告実用新案権ノ設定ノ登録
第14条第3項前項の登録があつたときは、実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録番号並びに設定の登録の年月日を実用新案公報に掲載しなければならない平成15年改正特許法第66条第3項及び第4項の規定は、前項の登録があつた場合に準用する
第41条第130条から第170条まで第130条から第158条まで、第159条第1項及び第2項、第160条から第161条の2まで、第161条の3第1項及び第2項並びに第161条の4から第170条まで並びに特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)第2条の規定による改正後の特許法(以下「平成6年改正特許法」という。)第159条第3項及び第163条第3項
第48条の8第1項出願公告第14条第3項において準用する平成15年改正特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行
第48条の13第2項特許法第184条の10平成6年改正特許法第184条の10
第50条の2第12条第3項(第13条の3第4項(第48条の13第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)第13条の3第4項(第48条の13第2項において準用する場合を含む。)において準用する平成15年改正特許法第65条第4項
第53条第2項特許法第193条第2項平成15年改正特許法第193条第2項
《改正》平10政399
《改正》平15政356
《改正》平17政006
 
《1項削除》平15政356
 
《2条削除》平15政356
附 則

この政令は、改正法第2条の規定の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。

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