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小規模企業共済法施行令等の一部を改正する政令

  平成7・5・8・政令193号==
改正平成11・6・11・政令173号−−


内閣は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(小規模企業共済法施行令の一部改正)
第1条 小規模企業共済法施行令(昭和40年政令第185号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(解約手当金の割合)
第2条 法第12条第3項第2号の政令で定める割合は、別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

附則の次に次の別表を加える。
別表(第2条関係)
66月未満100分の80
66月以上72月未満100分の81
72月以上78月未満100分の82
78月以上84月未満100分の83
84月以上90月未満100分の84
90月以上96月未満100分の85
96月以上102月未満100分の86
102月以上108月未満100分の87
108月以上114月未満100分の88
114月以上120月未満100分の89
120月以上126月未満100分の90
126月以上132月未満100分の91
132月以上138月未満100分の92
138月以上144月未満100分の93
144月以上150月未満100分の94
150月以上156月未満100分の95
156月以上162月未満100分の96
162月以上168月未満100分の97
168月以上174月未満100分の98
174月以上180月未満100分の99
180月以上186月未満100分の100
186月以上192月未満100分の101
192月以上198月未満100分の102
198月以上204月未満100分の103
204月以上210月未満100分の104
210月以上216月未満100分の105
216月以上222月未満100分の106
222月以上228月未満100分の107
228月以上234月未満100分の108
234月以上240月未満100分の109
240月以上246月未満100分の110
246月以上252月未満100分の111
252月以上258月未満100分の112
258月以上264月未満100分の113
264月以上270月未満100分の114
270月以上276月未満100分の115
276月以上282月未満100分の116
282月以上288月未満100分の117
288月以上294月未満100分の118
294月以上300月未満100分の119
300月以上306月未満100分の120
306月以上312月未満100分の121
312月以上318月未満100分の122
318月以上324月未満100分の123
324月以上330月未満100分の124
330月以上336月未満100分の125
336月以上342月未満100分の126
342月以上348月未満100分の127
348月以上354月未満100分の128
354月以上360月未満100分の129
360月以上366月未満100分の130
366月以上372月未満100分の131
372月以上378月未満100分の132
378月以上384月未満100分の133
384月以上390月未満100分の134
390月以上396月未満100分の135
396月以上402月未満100分の136
402月以上408月未満100分の137
408月以上414月未満100分の138
414月以上420月未満100分の139
420月以上426月未満100分の140
426月以上432月未満100分の141
432月以上438月未満100分の142
438月以上444月未満100分の143
444月以上450月未満100分の144
450月以上456月未満100分の145
456月以上462月未満100分の146
462月以上468月未満100分の147
468月以上474月未満100分の148
474月以上480月未満100分の149
480月以上100分の150
(相続税法施行令の一部改正)
第2条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第4号を次のように改める。
4.中小企業事業団の締結した小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項に規定する共済契約のうち小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの

第1条の2第3号中
「第2条の3に規定する第1種共済契約」を「第2条第2項に規定する共済契約(前条第1項第4号に掲げるものを除く。)」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第3条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第7条の14の2を第7条の14の3とし、
第7条の14の次に次の1条を加える。
(小規模企業共済等掛金控除額の控除の対象とならない小規模企業共済契約)
第7条の14の2 法第34条第1項第4号イに規定する政令で定める共済契約は、小規 模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えられた小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第1項各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。

第48条の7第2項中
「対価とし」の下に「、法第314条の2第1項第4号イに規定する政令で定める共済契約は第7条の14の2に規定する共済契約とし」を加え、
「第7条の14の2」を「第7条の14の3」に改める。
(国税徴収法施行令の一部改正)
第4条 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の一部を次のように改正する。
第35条第1項第4号中
「第2条の3(第1種共済契約)に規定する第1種共済契約」を「第2条第2項(定義)に規定する共済契約(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る新法等の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるものを除く。)」に改める。
(所得税法施行令の一部改正)
第5条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第72条第2項第3号イを次のように改める。
イ 法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に掲げる契約(以下この号において「小規模企業共済契約」という。)に基づいて支給される小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第1項(共済金)に規定する共済金

第72条第2項第3号ロ及びハ、第82条の2第2項第3号並びに第183条第2項第2号中
「第1種共済契約」を「小規模企業共済契約」に改める。

第183条第3項第4号中
「第1種共済契約」を「契約」に改める。

第208条の次に次の1条を加える。
(小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
第308条の2 法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る新法等の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(解約手当金の割合に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第2条第3項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものに限る。)に係る法第12条第3項第2号の政令で定める割合については、なお従前の例による。
 
《2項削除》平11政173

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