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所得税法施行令の一部を改正する政令

  平成7・3・31・政令159号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第3号及び第3項、第203条の3第2号、第203条の5第1項、第203条の6並びに第224条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第133条の2第1項中
「第10条の5第1項」を「第10条の6第1項」に改める。

第217条第1項第3号ケ中
「マまで」を「フまで」に、
「ネ、ナ又はヰからクまで」を「ネからラまで又はノからヤまで」に改め、
同号ケを同号コとし、
同号マ中
「事業」を「業務」に改め、
同号マを同号ケとし、
その次に次のように加える。
フ 障害者の雇用の促進等に関する法律第9条の13第1号から第6号まで(業務)に掲げる業務を主たる目的とする法人で同法第9条の12第1項(指定)の規定による指定を受けているもの

第217条第1項第3号中
ヤをマとし、
クをヤし、オをクとし、
ノをオとし、
ヰをノとし、
ウをヰとし、
ムをウとし、
ラをムとし、
ナの次に次のように加える。
ラ 本邦への帰国を希望する中国残留邦人の円滑な帰国の促進を図る業務で国の支援を受けて行うもの及び当該中国残留邦人の帰国後の生活の安定を図るための業務を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの

第217条第2項中
「シに」を「ムに」に改める。

第217条の2第1項第2号中
「主務大臣(」の下に「当該公益信託が第3項第2号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、」を加え、
同条第3項中
第10号を第11号とし、
第2号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
2.人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給

第319条の3第1号中
「65,000円」を「75,000円」に改め、
同条第2号中
「40,000円」を「47,500円」に改める。

第319条の6中
「第82条の2第1項第4号(公的年金等とされる年金)に掲げる」を「石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第16条第1項(坑内員に関する年金の給付)又は第18条第1項(坑外員に関する年金の給付)の規定に基づく」に改める。

第319条の8第2号中
「110万円」を「100万円」に改める。

第336条第2項第1号中
「以外の証券投資信託」の下に「(租税特別措置法第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(第4号及び第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「特定株式投資信託」という。)を除く。)」を加え、
「(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)」を削り、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.特定株式投資信託の配当等につき支払を受ける者が、大蔵省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称及び住所をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき。当該登録に係る特定株式投資信託の配当等

第339条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「次条第8項」を「次条第9項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
 無記名の特定株式投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、大蔵省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称及び住所をその利子等の第336条第1項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する支払事務取扱者に登録をしている場合には、当該登録がされた無記名の特定株式投資信託の受益証券に係る利子等は、無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配でないものとして、同条から前条まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等)の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第133条の2の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日から施行する。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
 新令第217条の2(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が施行日以後に所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第3条 新令第319条の3(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第319条の8(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

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