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国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令の一部を改正する政令

  平成7・3・31・政令146号  


内閣は、国家公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成7年法律第51号)の施行に伴い、並びに国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第5号、第69条、第99条第3項第1号並びに第102条第3項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第1条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中
「育児休業給又は」を削る。

第11条の4第1項中
「又は休業手当金の額が」を「、休業手当金又は育児休業手当金(法第68条の2ただし書の規定により支給されるものを除く。)の額が」に、
「当該傷病手当金、出産手当金又は休業手当金」を「当該傷病手当金、出産手当金、休業手当金又は育児休業手当金」に改める。

第12条第1項中
「含む」を「含み、法第99条第3項(第2号を除く。)の規定による国の負担に係るもの(以下この項において「育児休業負担金」という。)を除く」に改め、
「納付額」の下に「並びに育児休業負担金の額」を加え、
同条第2項中
「第99条第3項」の下に「(第1号を除く。)」を加える。

第12条の3を次のように改める。
(育児休業手当金に対する国の負担割合)
第12条の3 法第99条第3項第1号に規定する政令で定める割合は、10分の1とする。

第12条の6第2項中
「前項」を「前2項」に、
「第99条第3項」を「第99条第3項各号」に、
「行う」を「それぞれ行う」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「第99条第3項」の下に「(第1号を除く。)」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  国は、予算で定めるところにより、法第99条第3項(第2号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。

第13条第2項中
「前条第1項」を「前条第2項」に、
「同条第1項」を「同条第2項」に改める。

第45条中
「第125条」を「第125条第1項」に改める。

附則第25条第1項中
「第125条」を「第125条第1項」に改める。
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令の一部改正)
第2条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(昭和60年政令第68号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項及び第2条第1項中
「第99条第3項」の下に「(第1号を除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第2条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
附則第72条中
「第125条」を「第125条第1項」に改める。
(児童手当法施行令の一部改正)
第3条 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中
「第125条」を「第125条第1項」に改める。

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