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国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令

  平成7・3・23・政令 75号  


内閣は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第86条及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第1条 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和35年政令第122号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「2,259円」を「2,347円」に改める。

第3条中
「2,200円」を「2,299円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正)
第2条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和40年政令第270号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中
「2,332円」を「2,359円」に改める。

第2条中
「1,451円」を「1,469円」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成6年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
1.第1条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
2.第2条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金

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