内閣は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
(阪神・淡路大震災に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)
第9条 兵庫県が設置する第12条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第13条第1項の規定の平成6年度及び平成7年度における適用については、同項中「2分の1」とあるのは「3分の2」と、「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「阪神・淡路大震災により被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「阪神・淡路大震災により被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。