内閣は、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律(平成7年法律第12号)第5条第10項の規定に基づき、この政令を制定する。
阪神・淡路復興対策本部組織令(平成7年政令第34号)の一部を次のように改正する。
本則を第1条とし、
同条に見出しとして
「(事務局長)」を付し、
同条中
「阪神・淡路復興対策本部」の下に「(以下「本部」という。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(事務局次長)
第2条 本部の事務局に、事務局次長1人を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。