平成7・3・1・政令 38号
| 激甚災害 | 適用すべき措置 |
| 平成6年8月22日の地滑りによる災害で、福島県南会津郡伊南村の区域に係るもの | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
| 平成6年9月7日及び8日の豪雨による災害で、群馬県北群馬郡小野上村の区域に係るもの | |
| 平成6年9月27日の地滑りによる災害で、東京都青ヶ島村の区域に係るもの | |
| 平成6年9月28日から30日までの間の暴風雨による災害で、三重県熊野市及び南牟婁郡紀和町、奈良県宇陀郡御杖村並びに高知県幡多郡三原村の区域に係るもの | |
| 平成6年の北海道東方沖地震による災害で、北海道根室市、厚岸郡浜中町及び標津郡標津町の区域に係るもの | |
| 平成6年3月11日の地滑りによる災害で、島根県鹿足郡日原町の区域に係るもの | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成6年3月17日から30日までの間の融雪による災害で、福島県南会津郡田島町及び耶麻郡西会津町の区域に係るもの | |
| 平成6年5月31日から6月16日までの間の豪雨による災害で、宮崎県西諸県郡野尻町、鹿児島県鹿児島市、鹿児島郡吉田町、日置郡松元町、姶良郡加治木町及び霧島町並びに大島郡瀬戸内町並びに沖縄県国頭郡国頭村及び大宜味村並びに島尻郡知念村、仲里村、具志川村及び渡嘉敷村の区域に係るもの | |
| 平成6年6月25日から8月31日までの間の干ばつによる災害で、新潟県東頸城郡安塚町及び浦川原村の区域に係るもの | |
| 平成6年7月17日及び18日の豪雨による災害で、長野県下伊那郡泰阜村の区域に係るもの | |
| 平成6年8月1日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの | |
| 平成6年8月7日及び8日の暴風雨による災害で、沖縄県八重山郡竹富町の区域に係るもの | |
| 平成6年8月12日から22日までの間の豪雨による災害で、北海道増毛郡増毛町及び留萌郡小平町、岩手県下閉伊郡新里村、福島県相馬郡飯舘村、滋賀県高島郡朽木村並びに広島県山県郡加計町の区域に係るもの | |
| 平成6年8月29日から9月3日までの間の豪雨による災害で、青森県東津軽郡今別町及び北津軽郡市浦村並びに長野県下水内郡栄村の区域に係るもの | |
| 平成6年9月22日から25日までの間の豪雨による災害で、北海道上磯郡木古内町並びに檜山郡江差町、上ノ国町及び厚沢部町、青森県東津軽郡平内町並びに下北郡大畑町及び東通村並びに宮城県名取市、岩沼市及び柴田郡柴田町の区域に係るもの | |
| 平成6年10月8日から10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、鹿児島県鹿児島郡十島村及び沖縄県宮古郡多良間村の区域に係るもの | |
| 平成6年4月11日から18日までの間の融雪による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 北海道樺戸郡浦臼町
ロ 北海道留萌市、中川郡音威子府村、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡初山別村、枝幸郡中頓別町及び天塩郡豊富町並びに山形県西村山郡西川町及び西田川郡温海町 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成6年5月26日から28日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 北海道増毛郡増毛町
ロ 北海道様似郡様似町及び岐阜県本巣郡根尾村 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成6年7月23日から27日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 徳島県勝浦郡上勝町
ロ 徳島県那賀郡木沢村及び木頭村並びに海部郡宍喰町並びに高知県吾川郡池川町及び吾北村
ハ 徳島県三好郡東祖谷山村 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 |
| 平成6年8月11日から14日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 宮崎県東臼杵郡南郷村及び諸塚村
ロ 徳島県那賀郡木頭村及び鹿児島県曽於郡大隅町 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 平成6年9月14日から19日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 北海道亀田郡椴法華村及び岩手県気仙郡三陸町
ロ 岩手県下閉伊郡新里村、長野県東筑摩郡本城村、更級郡大岡村及び上水内郡鬼無里村、兵庫県津名郡北淡町並びに島根県平田市 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
| 備考
1.平成6年9月28日から30日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成6年台風第26号(同月17日に北緯13度30分東経136度30分において発生した熱帯低気圧で、同月30日に北緯41度25分東経139度10分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
2.平成6年8月7日及び8日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成6年台風第13号(同月1日に北緯15度東経144度において発生した熱帯低気圧で、同月13日に北緯31度40分東経119度55分において消滅したものをいう。)によるものをいう。
3.平成6年10月8日から10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成6年台風第29号(同月2日に北緯8度30分東経160度において発生した熱帯低気圧で、同月12日に北緯38度東経130度10分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
4.平成6年7月23日から27日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成6年台風第7号(同月14日に北緯11度東経129度において発生した熱帯低気圧で、同月29日に北緯33度30分東経127度において消滅したものをいう。)によるものをいう。
5.平成6年8月11日から14日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成6年台風第14号(同月6日に北緯28度30分東経146度30分において発生した熱帯低気圧で、同月16日に北緯42度35分東経126度35分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
6.平成6年9月14日から19日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成6年台風第24号(同月11日に北緯9度30分東経161度において発生した熱帯低気圧で、同月20日に北緯42度30分東経149度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 | |