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平成3年から平成5年までの間の火山噴火による長崎県島原市及び南高来郡深江町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

  平成7・3・1・政令 37号  


内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成3年から平成5年までの間の火山噴火による長崎県島原市及び南高来郡深江町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成6年政令第29号)の一部を次のように改正する。

題名中
「平成5年」を「平成6年」に改める。

本則の表中
「平成5年」を「平成6年」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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