内閣は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第3条第1項第2号、第14条第1項第2号、第2項及び第5項、第14条の3第3項、第16条並びに畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)第48条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第2条を次のように改める。
(畜産振興事業団の輸入等に係るその他の乳製品)
第2条 法第3条第1項第2号の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。
1.関税定率法(明治43年法律第54号)別表第04・02項に掲げるもの(第0402・91号又は第0402・99号の一の(一)に掲げるものを除く。)
2.関税定率法別表第0403・90号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。)
3.関税定率法別表第0404・10号の一に掲げるもの
4.関税定率法別表第04・05項に掲げるもの
第6条の見出しを
「(畜産振興事業団への売渡しを要しない場合)」に改め、
同条中
「第14条ただし書」を「第14条第1項第2号」に改め、
同条第1号中
「(明治43年法律第54号)」を削り、
「若しくは第16条第1項」を「、第16条第1項若しくは第19条の2第1項」に改め、
同条第2号を次のように改める。
2.関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の6第3項において準用する関税定率法第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入するとき(法第14条第2項に規定する場合を除く。)。
第6条第3号から第5号までを削り、
同条の次に次の3条を加える。
(政令で定める用途)
第6条の2 法第14条第2項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
| すべての指定乳製品等 | 国際的な規模で開催される見本市(博覧会、共進会その他これに類するものを含む。)における販売 |
| バター及びバターオイル並びに脱脂粉乳 | 沖縄県の区域内における還元乳の製造 |
| 沖縄県の区域内の乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造 |
| バター及びバターオイル | 本邦と外国との間を往来する航空機用 |
| 脱脂粉乳 | 小学校、中学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第69条第1項に規定する児童福祉施設の児童の給食用
関税暫定措置法施行令第69条第2項に規定する配合飼料の製造 |
| ホエイ及び調製ホエイ | 関税暫定措置法施行令第1条に規定する配合飼料の製造 |
| 調製ホエイ | 乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造 |
(畜産振興事業団の承諾)
第6条の3 畜産振興事業団(以下「事業団」という。)は、法第14条第3項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第14条の3第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
(担保の提供)
第6条の4 法第14条の3第3項(法第14条の5において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
1.金銭
2.国債及び地方債
3.事業団が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
4.事業団が確実と認める保証人の保証
2 前項第2号及び第3号に掲げる担保の価額は、事業団の定めるところによる。
第8条を削る。
第9条第1項中
「畜産振興事業団(以下「事業団」という。)」を「事業団」に改め、
同条第2項中
「指定乳製品にあつては、」を「法第16条第1号に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあつては」に、
「前条」を「第10条」に、
「第2条の乳製品にあつては、」を「その他の指定乳製品等にあつては」に改め、
同条を第8条とする。
第10条を第9条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(売渡しの基準となる価格の算定に係る割合)
第10条 法第16条第1号の政令で定める割合は、100分の4とする。
第11条中
「前条第1項」を「第9条第1項」に改める。
第12条第2項中
「の業務、同項第2号の業務並びに同号」を「から第2号の2までの業務並びに同項第2号」に改める。