1.積立郵便貯金で平成4年政令第1号による改正前の令第2条第1項第2号、平成4年政令第151号による改正前の同号又は平成4年政令第198号による改正前の同号の規定の適用があったもの それぞれこれらの規定の例による利率
2.積立郵便貯金で平成6年政令第327号による改正前の令第3条第1項の規定の適用があったもの 当該規定の例により郵政大臣が定めた利率
3.積立郵便貯金で令第3条第1項の規定の適用があるもの 当該規定に基づき郵政大臣が定めた利率
4.定額郵便貯金で令第4条第1項の規定の適用があるもの 当該規定に基づき据置期間を経過した時に払渡しをする場合における当該貯金の利率として郵政大臣が定めた利率
5.定期郵便貯金で平成4年政令第1号による改正前の令第2条の3第1項、平成4年政令第151号による改正前の同項、平成4年政令第198号による改正前の同項、平成4年政令第279号による改正前の令第2条の5第1項、平成5年政令第24号による改正前の同項又は平成5年政令第189号による改正前の同項若しくは令第2条の6第1項の規定の適用があったもの それぞれこれらの規定の例により郵政大臣が定めた利率
6.定期郵便貯金で読み替えて適用される平成5年政令第189号による改正前の郵便貯金法施行令第2条の5第1項又は令第5条第1項の規定の適用があるもの それぞれこれらの規定に基づき郵政大臣が定めた利率