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農業改良資金助成法施行令の一部を改正する政令

  平成7・2・15・政令 22号  


内閣は、農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第2条第2項及び第5項、第3条第2項第2号、第5条第1項及び第2項(同法第23条において準用する場合を含む。)、第20条第2項(同法第23条において準用する場合を含む。)並びに第23条において準用する第10条及び第19条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
農業改良資金助成法施行令(昭和31年政令第131号)の一部を次のように改正する。

第1条の2第1項中
「第2条第2項」を「第2条第3項」に改め、
同条を第1条の3とし、
第1条の次に次の1条を加える。
(特定地域新部門導入資金の種類、償還期間及び据置期間)
第1条の2 法第2条第2項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第1項(法第23条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び同条第2項(法第23条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
特定地域新部門導入資金の種類償還期間据置期間
一 農林水産大臣が定める基準に基づき、農業者が、法第2条第2項の農林水産大臣が指定する地域において新たな農業部門の経営(当該農業部門に関連する農畜産物の加工の事業の経営を含む。以下同じ。)を開始する場合に、当該経営に必要な調査又は能率的な農業の技術(農畜産物の加工の技術を含む。)若しくは経営方法の習得を行うのに必要な資金
5年以内3年以内
二 農林水産大臣が定める基準に基づき、農業者が、法第2条第2項の農林水産大臣が指定する地域において新たな農業部門の経営を開始する場合に、当該経営に必要な施設、機械若しくは資材を購入し若しくは設置し、排水改良、土壌改良その他作付条件の整備を行い、苗木の新植を行い、又は家畜を購入し若しくは育成するのに必要な資金
12年以内5年以内

第2条中
「第2条第3項」を「第2条第4項」に改める。

第3条中
「第2条第4項」を「第2条第5項」に改め、
同条の表第1号を次のように改める。
一 農林水産大臣が定める基準に基づき、青年農業者その他の農業を担うべき者が、能率的な農業の技術又は経営方法を習得するのに必要な資金(新たに就農しようとする青年が研修を受けるのに必要な資金を除く。)
5年以内3年以内

第3条の表中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
同条の次に次の1条を加える。
(市町村の指定の基準)
第3条の2 法第3条第2項第2号の政令で定める基準は、特定地域新部門導入資金の貸付けの事業に係る事務を適正に執行する見込みがあると認められることとする。

第4条中
「第10条」の下に「(法第23条において準用する場合を含む。)」を加える。

第6条中
「第3条」を「第3条第1項」に改め、
同条に次の1項を加える。
 指定市町村が法第23条において読み替えて準用する法第19条第1項の規定により、同項の農業協同組合に委託することができる事務は、法第3条第2項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。

第6条の2第1項中
「11年」を「13年」に、
「4年」を「6年」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(都道府県貸付金の償還方法等)
第6条の3 都道府県が法第3条第2項の規定により貸し付ける資金(第3項において「都道府県貸付金」という。)の償還期間は、13年(6年以内の据置期間を含む。)以内とする。
 指定市町村が法第23条において準用する法第10条の規定により償還金の支払を猶予したときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項の規定の適用については、同項第5号に該当するものとみなす。
 都道府県が、指定市町村に対し、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定により都道府県貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律第24条第1項の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における政府貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。

第7条中
「第3条」を「第3条第1項」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正前の第3条の表第2号の資金は、この政令の施行後においても平成7年9月30日までの間は、貸し付けることができる。
 
 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第3条の表第2号の資金及びこの政令の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる改正前の第3条の表第2号の資金については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に貸し付けられた農業改良資金助成法第20条第1項の政府貸付金の償還期間 については、なお従前の例による。
(青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令の一部改正)
 青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第21号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「第3条の表第3号」を「第3条の表第2号」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第52条の2の2第2項第2号中
「生産方式改善資金」の下に「又は特定地域新部門導入資金」を加える。

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