罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める政令
平成7・2・6・政令 16号
内閣は、罹災都市借地借家臨時処理法(昭和21年法律第13号)第25条の2及び第27条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害として次の表の上欄に掲げる災害を定め、当該災害について同条の規定を適用する地区として同表の下欄に掲げる地区を定める。
災害
地区
平成7年の兵庫県南部地震に係る震災及びこれに伴って起こった火災
大阪府のうち
大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 高槻市 茨木市 泉佐野市 大東市 箕面市 高石市
兵庫県のうち
神戸市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 三木市 川西市
加古郡のうち
播磨町
津名郡のうち
津名町 淡路町 北淡町 一宮町 五色町 東浦町
三原郡のうち
緑町 西淡町 三原町 南淡町
附 則
この政令は、公布の日から施行する。