内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第12条第1項及び第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成5年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成5年政令第280号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「平成7年1月31日」を「島牧村の区域に係る災害については平成7年1月31日、奥尻町の区域に係る災害については平成8年1月31日」に改める。
第4条中
「年3.65パーセント」を「年4.75パーセント」に改める。