houko.com 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

  平成7・1・25・政令  9号==
改正平成18・8・2・政令257号−−


内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第45条第1項、第55条、第57条第1項、第65条第1項、第66条第2項及び第113条の規定に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を次のように改正する。

第16条第1項第8号中
「第6号」を「第8号」に改め、
同号を同項第10号とし、
同項中
第4号から第7号までを2号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の2号を加える。
4.アモサイト
5.クロシドライト

第18条第2号の2中
「石綿」の下に「(アモサイト及びクロシドライトを除く。)」を加える。

第22条第2項中
第1号の2を第1号の4とし、
第1号の次に次の2号を加える。
1の2.アモサイト
1の3.クロシドライト

第22条第2項第8号中
「石綿」の下に「(アモサイト及びクロシドライトを除く。)」を加える。

別表第1第1号に次のように加える。
4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物

別表第3第2号4中
「石綿」の下に「(アモサイト及びクロシドライトを除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次条の規定は、平成7年10月1日から施行する。
(金属のアジ化物に係る作業主任者に関する経過措置)
第2条 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第6条第8号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第6条第8号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成9年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
 
第3条及び第4条 削除
《削除》平18政257
(罰則に関する経過措置)
第5条 施行日前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(輸出貿易管理令の一部改正)
第6条 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
別表第2の21の2の項(二)中
「から第6号まで及び第8号」を「、第3号及び第5号から第8号まで」に改め、
「物」の下に「並びに同項第10号に掲げる物(同項第4号に係るものを除く。)」を加え、
同項(四)中
「クロシドライト、」を削る。

houko.com