内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第45条第1項、第55条、第57条第1項、第65条第1項、第66条第2項及び第113条の規定に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項第8号中
「第6号」を「第8号」に改め、
同号を同項第10号とし、
同項中
第4号から第7号までを2号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の2号を加える。
第18条第2号の2中
「石綿」の下に「(アモサイト及びクロシドライトを除く。)」を加える。
第22条第2項中
第1号の2を第1号の4とし、
第1号の次に次の2号を加える。
第22条第2項第8号中
「石綿」の下に「(アモサイト及びクロシドライトを除く。)」を加える。
別表第1第1号に次のように加える。
別表第3第2号4中
「石綿」の下に「(アモサイト及びクロシドライトを除く。)」を加える。