職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令
平成7・1・25・政令 8号
内閣は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)の一部を次のように改正する。
別表中
「電気めつき」を「めつき」に改める。
附 則
この政令は、平成7年4月1日から施行する。