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許可、認可等の整理及び合理化に関する法律の一部の施行に伴う運輸省関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成7・1・20・政令  7号  


内閣は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(平成6年法律第97号)第27条、第30条、第32条及び第35条の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(貨物運送取扱事業法の施行に伴う経過措置等に関する政令の一部改正)
第1条 貨物運送取扱事業法の施行に伴う経過措置等に関する政令(平成2年政令第210号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号の表第9条第2項第3号(第22条において準用する場合を含む。)の項中
「(第22条において準用する場合を含む。)」を削り、
同表第64条第1号の項及び第64条第2号の項中
「(第22条」及び「(附則第10条第4項において準用する第22条」を削り、
同表第64条第3号の項中
「第9条第2項(第22条」を「第9条第2項」に、
「第9条第2項(附則第10条第4項において準用する第22条」を「第9条第2項」に改め、
同表第66条第1号の項を次のように改める。
第66条第1号第19条附則第10条第4項において準用する第19条
第66条第1号第11条第4項(第22条附則第10条第4項において準用する第11条第4項(附則第10条第4項において準用する第22条
第19条附則第10条第4項において準用する第19条

第2条第2号の表第10条(第34条第2項において準用する場合を含む。)の項、第28条第2項(第34条第2項において準用する場合を含む。)の項及び第29条第2項(第34条第2項において準用する場合を含む。)の項中
「(第34条第2項において準用する場合を含む。)」を削り、
同表31条第4項の項を削り、
第31条第4項運送取次事業の登録確認
同表第64条第1号の項及び第64条第2号の項中
「(第34条第2項」及び「(附則第10条第4項において準用する第34条第2項」を削り、
同表第64条第3号の項中
「(第34条第2項」を削り、
「第28条第2項(附則第10条第4項において準用する第34条第2項」を「第28条第2項」に改め、
同表第66条第1号の項を次のように改める。
第66条第1号第30条の2第2項附則第10条第4項において準用する第30条の2第2項
第31条附則第10条第4項において準用する第31条
第66条第1号第29条第2項(第34条第2項附則第10条第4項において準用する第29条第2項(附則第10条第4項において準用する第34条第2項
第31条第1項から第3項まで附則第10条第4項において準用する第31条第1項から第3項まで
(道路運送法施行令の一部改正)
第2条 道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
同項第3号中
「(郵便物の運送料金を除く。)」を削り、
同号を同項第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.法第9条第3項又は第4項の規定による届出の受理

第1条第1項中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
第7号の2を削り、
第7号の3を第7号とし、
第11号を削り、
第11号の2を第11号とし、
同項第15号中
「第6号」を「第5号」に改め、
同項第16号から第18号までを削り、
同項第19号ハ中
「(郵便物の運送料金を除く。)」を削り、
「第3号」を「第2号」に改め、
同号を同項第16号とし、
同項第20号を同項第17号とし、
同条第2項第2号中
「前項第19号」を「前項第16号」に改め、
同条第3項中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
第3号から第5号までを削り、
第6号を第2号とし、
第7号を第3号とし、
第8号を第4号とし、
同項第9号中
「第2号から第5号まで」を「第1号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第10号を同項第6号とし、
同項第11号中
「第7号及び第8号」を「第3号及び第4号」に改め、
同号を同項第7号とする。

第3条第1項第2号中
「着手又は」を削り、
同項中
第3号を削り、
第4号を第3号とし、
第5号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。
(自動車道標識令の一部改正)
第3条 自動車道標識令(昭和26年政令第252号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第75条」を「第75条第3項」に改める。
(海上運送法施行令の一部改正)
第4条 海上運送法施行令(昭和30年政令第276号)の一部を次のように改正する。
第2号中
「変更に係る部分に限る。)」の下に「から第3項まで」を加え、
第3号中
「、第19条の6」を削る。
(運輸省組織令の一部改正)
第5条 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第19号及び第20号中
「(附帯業務を含む。以下同じ。)」を削り、
同項第22号中
「利用運送事業」及び「運送取次事業」の下に「(附帯業務を含む。)」を加える。

第32条第5号中
「利用運送事業」及び「運送取次事業」の下に「(附帯業務を含む。以下同じ。)」を加える。

第48条中
第6号を削り、
第7号を第6号とし、
第8号から第16号までを1号ずつ繰り上げる。
附 則

この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条、第30条、第32条及び第35条の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。

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