内閣は、船員法の一部を改正する法律(平成6年法律第75号)の施行に伴い、船員法(昭和22年法律第100号)第146条第1項の規定により読み替えて適用する同法第60条第2項及び第62条第1項(同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
船員法第60条第2項及び第62条第1項の労働時間に係る暫定措置に関する政令(平成元年政令第8号)の一部を次のように改正する。
題名中
「暫定措置」を「経過措置」に改める。
「船員法第146条第1項」を「沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む海員に係る船員法第146条第1項」に改める。