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証券取引法施行令の一部を改正する政令

  平成6・12・28・政令420号  


内閣は、証券取引法(昭和23年法律第25号)第90条及び第107条の2第1項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)の一部を次のように改正する。

第18条の3中
「とする」を「に限る」に改め、
同条に次のただし書を加える。
ただし、当該場合における外国証券会社に限ることが我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
附 則

この政令は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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