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関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成6・12・28・政令414号  


内閣は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税法施行令の一部改正)
第1条 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第92条第1項第1号中
ロをハとし、
イの次に次のように加える。
ロ 定率法第21条の2(輸入禁制品に係る申立て手続等)(第4項を除く。)の規定

第92条第2項中
「前項第1号イ及びロ」を「前項第1号イからハまで」に改める。
(関税定率法施行令の一部改正)
第2条 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第12章の2 関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用(第61条の2)」を
「第12章の2 関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用(第61条の2)
 第12章の3 輸入禁制品(第61条の3−第61条の9)」に、
「第62条・第63条」を「第62条−第66条」に改める。

第1条の2第3号中
「及び第13条の3」を「、第13条の3及び第57条」に改める。

第1条の3第11号を次のように改める。
11.法の別表第9401・90号の一に掲げる物品

第1条の11第2号中
「関税及び貿易に関する一般協定第7条及び関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(第25条の2において「世界貿易機関協定」という。)附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条及び1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定」に改める。

第16条の3第7号を次のように改める。
7.法の別表第6401・10号の一又は第6401・92号の一に掲げる物品

第16条の3第12号を次のように改める。
12.法の別表第6405・90号の一の(一)又は(二)のAに掲げる物品

第25条の2第1号を次のように改める。
1.世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表の第一部第2節に関する注釈13の規定に該当する貨物

第40条を次のように改める。
第40条 削除

第57条に次の2号を加える。
3.法の別表第7606・12号の一及び第7606・92号の一に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ(第66条で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)に限る。)
4.法の別表第7801・91号の一及び第7801・99号の二の(一)に掲げる鉛の塊(課税価格が1キログラムにつき165円37銭以下のものに限る。)

第58条第1項に次の1号を加える。
3.当該貨物(前条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間

第59条に次のただし書を加える。
ただし、第57条第3号及び第4号に掲げる貨物については、第1号及び第2号に掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。

第59条第1号中
「関税額」を「関税の軽減額」に改め、
同条に次の1号を加える。
5.当該貨物(第57条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)から製造した製品の品名及び数量(同条第3号に掲げるものに係る場合にあつては、その製品の品名、寸法、性能及び数量)

第12章の2の次に次の1章を加える。
第12章の3 輸入禁制品
(認定手続)
第61条の3 税関長は、法第21条第4項(認定手続)の規定による認定手続においては、当該認定手統が執られた貨物(以下この条において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者(次項及び第3項において「権利者」という。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(次項及び第4項において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第21条第1項第5号(特許権等侵害物品)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
 税関長は、前項の規定により提出された証拠その他同項の認定手続において使用する証拠を法第21条第6項(認定結果の通知)の認定の基礎とする場合は、当該認定手続に係る権利者又は輸入者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。
 法第21条第4項の規定による権利者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1.疑義貨物の品名
2.疑義貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権の内容
3.認定手続を執る理由
4.疑義貨物が法第21条第1項第5号に掲げる貨物に該当することについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限
5.法第21条の2第1項(認定手続の申立て)の規定による申立てを受理した場合の当該申立てに係る認定手続を執るときにあつては、前号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
6.その他参考となるべき事項
  法第21条第4項の規定による輸入者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1.疑義貨物の品名及び数量並びにその輸入申告の年月日(疑義貨物が郵便物の場合にあつては、関税法第76条第3項(郵便物を受け取った旨の通知)の規定による通知がされた年月日)
2.疑義貨物が法第21条第1項第5号に掲げる貨物に該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限
3.疑義貨物が法第21条第1項第5号に掲げる貨物に該当すると認定したときは、同条第2項(輸入禁制品の没収等)の規定により当該疑義貨物を没収して廃棄することがある旨
4.法第21条の2第1項の規定による申立てを受理した場合の当該申立てに係る認定手続を執るときにあっては、当該申立てをした者又は輸入者(関税法第40条第1項(指定保税地域における貨物の取扱い)(同法第36条(保税地域についての規定の準用)及び第49条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第62条の2第3項(保税展示場の許可)及び第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸入者を除く。)は第2号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
5.前項第2号、第3号及び第6号に掲げる事項
(認定手続の申立て手続)
第61条の4 法第21条の2第1項(認定手続の申立て)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、これを税関長に提出しなければならない。
1.自己の商標権著作権又は著作隣接権(次号及び第3号において「権利」という。)の内容
2.自己の権利を侵害すると認める貨物の品名
3.前号の貨物が自己の権利を侵害すると認める理由
4.法第21条の2第3項(申立ての受理等の通知)に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(2年以内に限る。)
5.その他参考となるべき事項
(点検の機会の付与)
第61条の5 法第21条の2第4項(点検の機会の付与)の規定による点検を行おうとする者は、第61条の3第3項第4号又は第4項第2号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第3項又は第4項の通知に係る書面の写しを添付して、これを税関長に提出しなければならない。
(税関長の命令により供託した場合の手続)
第61条の6 法第21条の2第1項(認定手続の申立て)の規定による申立てをした者で法第21条の3第1項又は第2項(金銭の供託)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第21条の3第3項(有価証券の供託)の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。
 税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があったときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となった貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。
(供託に代わる契約の内容等)
第61条の7 供託をすべき申立人は、法第21条の3第5項(供託に代わる契約)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第1号及び第3項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.金融機関は、供託をすべき申立人のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する法第21条の3第1項(金銭の供託)に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する権利を有することを確認するものとして当該輸入者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸入者に支払うものであること。
2.税関長の承認を受けて解除した時に契約の効力が消滅するものであること。
3.税関長の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
 供託をすべき申立人は、法第21条の3第5項の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、これを税関長に提出しなければならない。
 税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があったときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となった貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。
 税関長は、第2項の規定による書面及び契約書の写しの提出があった場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第21条の3第1項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸入者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。
(権利の実行の手続)
第61条の8 法第21条の3第6項(供託された金銭等の還付)に規定する権利(以下この条において「権利」という。)を有する輸入者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
 税関長は、前項の申立てがあった場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸入者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。
 税関長は、有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
 前3項に規定するもののほか、権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・大蔵省令で定める。
(供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)
第61条の9 法第21条の3第8項第4号(供託された金銭等の取戻しに係る承認)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、これを税関長に提出しなければならない。
 法第21条の3第8項第5号(供託された金銭等の取戻しに係る承認)の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、これを税関長に提出しなければならない。

第64条中
「日本工業規格」の下に「(以下「日本工業規格」という。)」を加え、
同条の次に次の2条を加える。
(パイル編物のうち難燃性を有するものの指定)
第65条 法の別表第6001・92号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本工業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
(大型のコンテナの規格の指定)
第66条 法の別表第7606・12号の一及び第7606・92号の一に規定する政令で定める規格の大型のコンテナは、幅及び高さが2.4メートル以上で長さが2.9メートル以上のコンテナのうち、日本工業規格に定める国際大型コンテナの積重ね強度以上の強度を有するものとする。
 
第3条 関税定率法施行令の一部を次のように改正する。
目次中
「第66条」を「第74条」に改める。

第1条の2第2号中
「第2208・90号の一の(二)」を「第2208・90号の一の(二)のA」に改める。

第1条の3中
第11号を第19号とし、
第7号から第10号までを8号ずつ繰り下げ、
第6号を第13号とし、
同号の次に次の1号を加える。
14.法の別表第50・01項及び第50・02項に掲げる物品

第1条の3中
第5号を第12号とし、
第2号から第4号までを7号ずつ繰り下げ、
第1号を第6号とし、
同号の次に次の2号を加える。
7.法の別表第19・01項及び第19・04項に掲げる物品
8.法の別表第21・01項及び第21・06項に掲げる物品

第1条の3に第1号から第5号までとして次の5号を加える。
1.法の別表第04・01項から第04・05項までに掲げる物品
2.法の別表第07・13項に掲げる物品
3.法の別表第10類に掲げる物品
4.法の別表第11類に掲げる物品
5.法の別表第12・02項及び第1212・99号の一に掲げる物品

第6条中
「、脱脂粉乳、ホエイパウダー、調製ホエイパウダー」を削る。

第6条の2第1項の表を次のように改める
製品輸入原料品軽減又は免除の額
一 配合飼料こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、オート、バナナの粉,砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで98.5度以上に相当するものに限る。)糖みつ、カサッバ芋又は甘しよ生切干(カサッバ芋及び甘しよ生切干にあっては,粉状又はパレット状にしたものを含む。)全 額
二 落花生油落花生全 額

第47条第1項の表の輸出貨物の欄中
「リシン」を「リジン」に改める。

第48条第1項第5号中
「リシン」を「リジン」に改める。

第57条第4号を同条第8号とし、
同条第3号中
「第66条」を「第74条」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第2号を同条第6号とし、
同条第1号を同条第5号とし、
同条に第1号から第4号までとして次の4号を加える。
1.法の別表第1104・23号に掲げるその他の加工穀物
2.法の別表第1702・90号の四の(一)に掲げるハイ・テスト・モラセス
3.法の別表第1703・10号の一及び第1703・90号の一に掲げる糖みつ
4.法の別表第2309・90号の二の(一)のAに掲げる飼料用に供する種類の調製品

第58条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項第3号中
「前条第1号及び第2号」を「前条第4号から第6号まで」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
 前項の書面を提出する場合において、当該貨物が前条第4号に掲げる飼料用に供する種類の調製品であるときはその旨を記載した農林水産大臣の証明書を当該書面に添付しなければならない。

第59条中
「第57条第3号及び第4号」を「第57条第1号から第4号まで、第7号及び第8号」に改め、
同条第5号中
「第57条第1号及び第2号」を「第57条第4号から第6号まで」に、
「同条第3号」を「同条第7号」に改める。

第66条を第74条とし、
第65条を第73条とし、
第64条を第72条とし、
第63条の次に次の8条を加える。
(無税を適用する馬の証明方法)
第64条 法の別表第0101・11号及び第0101・19号の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(児童福祉施設の指定)
第65条 法の別表第0402・10号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(助産施設を除き、母子寮にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)、同法第17条の規定に基づき都道府県が児童相談所に設置する児童一時保護施設及び同法第24条ただし書の規定を実施するため市町村長が設置するへき地保育所とする。
(配合飼料の指定)
第66条 法の別表第0402・10号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、大蔵省令で定める規格を備えるものとする。
(野菜栽培用の豆の証明方法)
第67条 法の別表第0713・10号の二の(一)、第0713・33号の二の(一)、第0713・39号の二の(一)、第0713・50号の二の(一)及び第0713・90号の二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定)
第68条 法の別表第1702・90号の四の(一)並びに第1703・10号の一及び第1703・90号の一に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル−2・2・2−トリクロル−1−ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリブトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。
(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)
第69条 法の別表第2106・90号の二の(二)のDの(a)のハの(ロ)のIIに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
1.当該物品の詰替え後の形状及び容器ともの1個の重量
2.当該物品の詰替えの方法及びその場所
3.その他参考となるべき事項
(選別方法の指定)
第70条 法の別表第2309・10号の二の(二)のBの(a)及び第2309・90号の二の(二)のBの(b)のロの(イ)(イ)に規定する政令で定める選別方法は、風力選別機その他これに類する機械又はふるい若しくはこれを装置した機械器具を使用して行う選別とする。
(試験方法の指定)
第71条 法の別表第3301・25号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、薬事法(昭和35年法律第145号)第41条第1項に規定する日本薬局方に定めるはつか油の定量法とする。
(税関関係手数料令の一部改正)
第4条 税関関係手数料令(昭和29年政令第164号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改める。

第8条第1項第1号中
「第21条の4又は同令第21条の31」を「第17条又は同令第35条」に改める。
(関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令の一部改正)
第5条 関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令(昭和30年政令第237号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「関税及び貿易に関する一般協定のジュネーブ議定書(1987年)附属書締約国及び欧州経済共同体の譲許表の第38表の日本国の譲許表」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表第一部第2節及び関税及び貿易に関する一般協定のジュネーブ議定書(1987年)附属書締約国及び欧州経済共同体の譲許表の第38表の日本国の譲許表(マラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表第1部第2節に掲げる貨物に係る部分を除く。)(次条において「日本国の譲許表」という。)」に改める。

第3条第1項中
「同譲許表」を「日本国の譲許表」に改める。
 
第6条 関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令の一部を次のように改正する。
第2条中
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表第1部第2節及び関税及び貿易に関する一般協定のジジュネーヴ議定書(1987年)附属書締約国及び欧州経済共同体の譲許表の第38表の日本国の譲許表(マラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表第1部第2節に掲げる貨物に係る部分を除く。)(次条において「日本国の譲許表」という。)」を「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表」に改める。

第3条第1項中
「日本国の譲許表」を「同譲許表」に改める。
(関税暫定措置法施行令の一部改正)
第7条 関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第5条の5」を「第5条の3」に改める。

第5条の4及び第5条の5を削る。

第21条の14第1項第1号中
「日本工業規格」を「工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条に規定する日本工業規格(以下この号及び次号において「日本工業規格」という。)」に改める。

第22条の2中
「及び第22条の12第3項」を「、第22条の12第3項及び第22条の19」に改める。

第22条の19第18号を次のように改める。
18.削除

第22条の19第19号中
「第7801・91号」を「第7801・91号の一」に改め、
「並びに法の別表第1(B)第7801・99号の二の(一)」を削り、
「鉛の塊」の下に「(課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超えるものに限る。)」を加える。

第22条の20第4項中
「及び第17号から第19号まで」を「、第17号及び第19号」に改め、
「、当該物品が同条第18号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名、寸法、性能及び数量」と、それぞれ」を削る。

第30条中
第2項を削り、
第3項を第2項とする。

別表第3の15の項を次のように改める。
15関税率表第2918・15号の一に掲げる物品 

別表第3の18の項及び19の項を次のように改める。
18削除 
19関税率表第29類に掲げる物品(関税率表第2914・21号の二に掲げる物品並びに8の項から11の項まで及び13の項から17の項までの品目の欄に掲げる物を除く。) 

別表第3の35の項を次のように改める。
35関税率表第4104・10号の一の(二)若しくは三の(二)、第4104・21号、第4104・22号の二、第4104・29号の2、第4104・31号の二の(二)又は第4104・39号の二の(二)に掲げる物品 

別表第3の41の項を次のように改める。
41関税率表第4205・00号又は第9305・90号の二の(一)荷掲げる物品 

別表第3の44の項及び45の項を次のように改める。
44関税率表第4302・11号に掲げる物品
関税率表第4302・19号に掲げる物品のうち
 羊又はやぎのもの以外のもの
関税率表第4302・20号又は第4302・20号の二に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの
45関税率表第4302・30号の一、第4303・90号に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの意外のもの
 

別表第3の47の項から50の項までを次のように改める。
47関税率表第4403・99号の一に掲げる物品 
48関税率表第4407・21号の一又は第4407・99号の一に掲げる物品のうち
 かんながけし又はやすりがけしたもの
関税率表第4409・20号の三の(一)に掲げる物品
 
49関税率表第4407・21号の一又は第4407・99号の一に掲げる物品(48の項の品目の欄に掲げるものを除く) 
50関税率表第4408・10号の二、第4408・90号の三に掲げる物品のうち
 合板用単板
 

別表第3の52の項を次のように改める。
52関税率表第4409・20号の一に掲げる物品のうち
 竹製のもの
関税率表第4421・90号の一に掲げる物品

別表第3の54の項から56の2の項までを次のように改める。
54関税率表第4412・21号、第4412・29号、第4412・91号、第4412・99号又は第4420・90号の一に掲げる物品 
55関税率表第4418・90号の二の(二)に掲げる物品のうち
 欄間
 
56関税率表第4419・00号の一に掲げる物品
56の2関税率表第4421・90号の三の(一)に掲げる物品 

別表第3の58の項及び59の項を次のように改める。
58関税率表第4601・20号の一又は第4601・91号の二の(一)に掲げる物品 
59関税率表第4602・10号の三に掲げる物品
 畳床

別表第3の63の項及び64の項を次のように改める。
63関税率表第5005・00号の二又は第5006・00号の一に掲げる物品
64関税率表第50類に上げる物品(62の項及び63の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第5803・90号の一の(一)に掲げる物品
 

別表第3の67の項を次のように改める。
67関税率表第5111・11号の一、第5111・19号の一、第5111・20号の一、第5111・30号の一、第5111・90号の一、第5112・11号の一、第5112・19号の一、第5112・20号の一、第5112・30号の一又は第5112・90号の一に掲げる物品 

別表第3の71の項を次のように改める。
71関税率表第53・06項、第53・09項又は第5311・00号の一に掲げる物品
関税率表第5308・90号に上げる物品のうち
 ラミー糸

別表第3の74の項から77の項までを次のように改める。
74関税率表第5402・20号の二の(一)、第5402・33号の二の(一)、第5402・42号の二の(一)、第5402・43号の二の(一)、第5402・52号の二の(一)又は第5402・62号の二の(一)に掲げる物品 
75関税率表第54・07項、第54・08項又は第5811・00号の二に掲げる物品 
76関税率表第54類に掲げる物品(74の項及び75の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第5604・20号の二の(二)又は第5604・90号の二に掲げる物品
 
77関税率表第55・12項から第55・16項まで又は第5801・31号の二に掲げる物品 

別表第3の84の項から87の項までを次のように改める。
84関税率表第60・01項第6002・10号の一の(一)のB若しくは(二)のB若しくは二の(一)のB若しくは(二)のB、第6002・20号、第6002・30号の一の(一)のB若しくは(二)のB若しくは二の(一)のB若しくは(二)のB、第6002・41号、第6002・42号、第6002・43号、第6002・49号、第6002・91号、第6002・92号、第6002・93号又は第6002・99号に掲げる物品 
85関税率表第61・01項から第61・04項まで、第6105・10号の一、第6105・20号の一、第6105・90号の一、第6106・10号の一、第6106・20号の一、第6106・90号の一、第6107・91号の一、第6107・92号の一、第6107・99号の一、第6108・91号の一、第6108・92号の一、第6108・99号の一、第6109・10号の一、第6109・90号の一、第61・10項、第6111・10号の三、第6111・20号の三、第6111・30号の三、第6111・90号の三、第61・12項、第6113・00号の二、第61・14項、第6117・10号、第6117・20号、第6117・80号の二、第6117・90号、第6302・10号、第6302・40号、第6303・11号、第6303・12号、第6303・19号、第6304・11号又は第6304・91号に掲げる物品 
86関税率表第61・05項、第61・06項、第6107・91号、第6107・92号、第6107・99号、第6108・91号、第6108・92号、第6108・99号又は第61・09項に掲げる物品(85の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6107・11号、第6107・12号、第6107・19号、第6107・21号、第6107・22号、第6107・29号、第6108・11号、第6108・19号、第6108・21号、第6108・22号、第6108・29号、第6108・31号、第6108・32号、第6108・39号、第6111・10号の二の(一)、第6111・20号の二の(一)、第6111・30号の二の(一)、第6111・90号の二の(一)、第6115・11号、第6115・12号又は第6115・19号に掲げる物品
 
87関税率表第6111・10号の一、第6111・20号の一、第6111・30号の一、第6111・90号の一、第6116・10号の一の(一)若しくは二の(一)、第6116・91号、第6116・92号、第6116・93号又は第6116・99号に掲げる物品 

別表3の89の項及び90の項を次のように改める。
89関税率表第62・01項、第62・03項、第6207・91号の一若しくは二の(二)、第6207・91号の一若しくは二の(二)、第6207・99号の一若しくは二の(二)、第6210・20号、第6210・40号、第6211・11号、第6211・31号、第6211・32号、第6211・33号又は第6211・39号に掲げる物品
関税率表第6211・20号に掲げる物品のうち
 男子用のもの
90関税率表第62・02項、第62・04項、第6206・10号の一若しくは二の(一)、第6206・20号の一若しくは二の(一)、第6206・30号の一若しくは二の(一)、第6206・40号の一若しくは二の(一)、第6206・90号の一若しくは二の(一)、第6208・91号の一若しくは二の(二)、第6208・92号の一若しくは二の(二)、第6208・99号の一若しくは二の(二)、第6209・10号の二の(一)、第6209・20号の二の(一)若しくは(二)のB、第6209・30号の二の(一)若しくは(二)のB、第6209・90号の二の(一)若しくは(二)のB、第6210・10号、第6210・30号、第6210・50号、第6211・12号、第6211・41号、第6211・42号、第6211・43号又は第6211・49号に掲げる物品
関税率表第6209・10号の二の(二)に掲げる物品のうち
 附属品以外のもの
関税率表第6211・20号に掲げる物品のうち
 女子用のもの
 

別表第3の98の項から100の項までを次のように改める。
98関税率表第6403・11号、第6403・19号、第6403・30号の二の(一)、第6403・51号の二の(一)、第6403・59号の一の(一)若しくは二の(一)、第6403・91号の一の(一)若しくは二の(一)、第6403・99号の一の(一)若しくは二の(一)、第6404・19号の一の(二)、第6404・20号の一の(二)若しくは二の(一)のB若しくは(二)のB、第6405・10号の一の(二)又は第6405・90号の一の(一)のB若しくは(二)のAの(b)に掲げる物品
99関税率表第6403・20号又は第6403・40号に掲げる物品
関税率表第6403・30号、第6403・51号、第6403・59号、第6403・91号号、第6403・99号、第6404・19号の一、第6404・20号の一若しくは二、第6405・10号の一又は第6405・90号の一の(一)若しくは(二)のAに掲げる物品(98の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
 
100関税率表第6404・11号、第6404・19号の二、第6404・20号の三、第6405・10号の二又は第6405・90号の一の(二)のBに掲げる物品

別表第3の108の項を次のように改める。
108関税率表第7117・19号、第7117・90号の一、第9113・20号又は第9113・90号の二の(一)に掲げる物品 

別表第3の140の項を次のように改める。
140関税率表第9401・30号の一、第9401・40号の一、第9401・71号の一、第9401・79号の一、第9401・80号の一、第9401・90号の一又は第9404・10号に掲げる物品 
 
第8条 関税暫定措置法施行令の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第1章 暫定税率(第1条−第6条)
第2章 航空機及びその部分品等の免税(第7条−第10条)
第3章 宇宙開発用物品等の免除(第11条−第13条)
第4章 石油化学製品製造用原油の免税及び石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付(第14条−第22条)
第5章 中間留分石油製品等の増産に係る関税の還付(第23条−第32条)
第6章 製造用原料品の減税又は免税(第33条−第35条)
第7章 特別緊急関税等(第36条−第43条)
第8章 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(第44条−第48条)
第9章 特恵関税等(第49条−第61条)
第10章 軽減税率(第62条・第63条)
第11章 減免税物品の用途外使用等(第64条−第67条)
第12章 雑則(第68条・第69条)
附則

第1条及び第2条を次のように改める。
(配合飼料の指定)
第1条 関税暫定措置法(以下「法」という。)の別表第1第0404・10号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、大蔵省令で定める規格を備えるものとする。
(麦等に係る証明方法)
第2条 法の別表第1第1001・10号、第1001・90号、第1003・00号、第1008・90号の二の(一)、第1101・00号、第1102・90号の一及び二、第1103・11号、第1103・19号の一及び二、第1103・21号、第1103・29号の三及び四、第1104・11号、第1104・19号の一の(1)及び(2)、第1104・21号、第1104・29号の一の(1)及び(2)、第1108・11号、第1901・20号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第1901・90号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第1904・10号の二の(二)及び(三)、第1904・90号の二及び三並びに第2106・90号の二の(一)のBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第3条及び第4条を削る。

第2条の2中
「別表第1(A)第1005・90号」を「別表第1第1005・90号の二」に改め、
同条を第3条とする。

第5条中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同条を第4条とする。

第5条の2中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同条を第5条とする。

第2章及び第3章を削る。

第5条の3中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同条を第6条とする。

第4章中
第11条を第7条とし、
第12条から第14条までを4条ずつ繰り上げる。

第4章を第2章とする。

第5章中
第15条を第11条とする。

第16条中
「第12条から第14条まで」を「第8条から第10条まで」に、
「第12条第1項第3号」を「第8条第1項第3号」に、
「第15条第4号」を「第11条第4号」に改め、
同条を第12条とし、
第17条を第13条とする。

第5章を第3章とし、
第6章及び第7章を削る。

第30条を次のように改める。
(児童福祉施設等の指定)
第30条 法の別表第1第0402・10号の二の(一)及び法の別表第1の3第0402・10号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、関税定率法施行令第65条に規定する児童福祉施設とする。
 法の別表第1第0402・10号の二の(一)及び法の別表第1の3第0402・10号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、大蔵省令で定める規格を備えるものとする。
 法の別表第1の6第102項及び第103項に規定する政令で定める規格は、蚕糸業法(昭和20年法律第57号)第16条の規定に基づく生糸検査規則第6条に定める2A格とする。

第11章中
第30条を第69条とし、
第29条を第68条とする。

第11章を第12章とする。

第10章中
第28条を第67条とし、
第27条を削る。

第26条中
「第3条から」を「第4条から」に改め、
同条を第66条とする。
第25条を第65条とし、
第24条を第64条とし、
第23条を削る。

第10章を第11章とする。

第22条の20第1項第2号中
「前条第16号」を「前条第1号及び第19号」に改め、
同項第3号中
「第12号及び第14号から第17号まで」を「第5号及び第17号から第20号まで」に改め、
同条第2項中
「当該物品が前条第12号に掲げる調製飼料であるときはその旨を記載した農林水産大臣の証明書」を「当該物品が前条第1号に掲げるミルク及びクリームのうち学校等給食用のものであるときはその旨を記載した文部大臣又は厚生大臣の証明書」に、
「同条第16号」を「同条第19号」に改め、
同条第3項中
「第12条第2項」を「第8条第2項」に、
「同項中「使用する者」とあるのは、当該物品が前条第3号に掲げる物品であるときは「使用する者(当該物品からの第22条の20第5項に規定する単体飼料の製造が他に委託される場合にあつては、同項の製造委託者)」と、当該物品が同条第16号に掲げる物品であるときは「販売する者」と」を「同項中「物品を使用する者」とあるのは、当該物品が前条第1号に掲げる物品であるときは「物品の配分を行う者」と、当該物品が同条第2号、第3号及び第9号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は物品を販売する者」と、当該物品が同条第7号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者(当該物品からの第63条第9項に規定する単体飼料の製造が他に委託される場合にあつては、同項の製造委託者)」と、当該物品が同条第19号に掲げる物品であるときは「物品を販売する者」と」に改め、
同条第9項を同条第15項とし、
同条第8項中
「前条第16号」を「前条第19号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第7項中
「第5項」を「第9項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同項の次に次の2項を加える。
12 法第8条の7の軽減税率の適用を受けた前条第9号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用してでん粉糖又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルー(以下この項及び次項において「でん粉糖等」という。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1.受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
2.でん粉糖等を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
13 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用してでん粉糖等を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

第22条の20第6項中
「前条第4号」を「前条第8号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第5項中
「前条第3号」を「前条第7号」に、
「第2条の2」を「第3条」に、
「第7項」を「第11項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項中
「第13条及び第14条の規定は、前条第1号及び第2号に掲げる物品、同条第4号」を「第9条及び第10条の規定は、前条第4号、第5号及び第6号に掲げる物品、同条第8号」に、
「同条第5号から第15号まで、第17号及び第19号」を「同条第10号から第18号まで、第20号及び第21号」に、
「第13条第4号」を「第9条第4号」に、
「前条第1号、第4号から第11号まで、第13号又は第19号に掲げる物品(同条第13号」を「前条第4号、第5号、第8号、第10号から第16号まで又は第21号に掲げる物品(同条第16号」に、
「同条第2号」を「同条第8号」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
 法第8条の7の軽減税率の適用を受けた前条第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「配分機関」という。)及び当該物品の給食を実施する法の別表第1第0402・10号の二の(一)に規定する学校、幼稚園又は児童福祉施設(以下この項及び次項において「学校等」という。)並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品(以下この項において「給食用加工食品」という。)に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、給食を実施する学校等にあっては、配分先の記載は、することを要しない。
1.受け入れた当該物品又は給食用加工食品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、数量、価格並びに蔵置場
2.当該配分機関及び学校等にあつては、配分した当該物品又は給食用加工食品の種類、数量、価格、配分年月日、配分先及び蔵置されていた場所
3.給食用加工食品を製造する者にあつては、使用した当該物品の種類、数量及び価格並びにこれを使用して製造した給食用加工食品及び納入した当該給食用加工食品の品名、数量及びその年月日
 税関長は、必要があると認めるときは、法第8条の7の軽減税率の適用を受けた前条第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分機関及び当該物品の給食を実施する学校等並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
 法第8条の7の軽減税率の適用を受けた前条第2号又は第3号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用して配合飼料(同条第2号に掲げる物品にあつては第69条第2項に規定する飼料をいい、前条第3号に掲げる物品にあつては第1条に規定する飼料をいう。以下この項及び次項において同じ。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1.受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
2.配合飼料を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用して配合飼料を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

第9章の3中
第22条の20を第63条とする。

第22条の19第19号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第21号とし、
同条第18号を削り、
同条第17号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第20号とし、
同条第16号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第19号とし、
同条第15号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第18号とし、
同条第14号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第17号とし、
同条第13号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第16号とし、
同条第12号を削り、
同条第11号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に、
「第2208・90号の一の(二)の(1)」を「同表第2208・90号の一の(二)のA及びB」に改め、
同号を同条第15号とし、
同条第10号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第14号とし、
同条第9号中
「別表第1(A)第2002・90号の二」を「別表第1第2002・90号の二の(一)」に改め、
同号を同条第13号とし、
同条第8号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第12号とし、
同条第7号中
「別表第1(A)第1703・10号及び第1703・90号」を「別表第1第1703・10号の二及び第1703・90号の二」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条第6号中
「別表第1(A)第1702・90号の四の(1)及び(2)」を「別表第1第1702・90号の四の(二)」に改め、
同号を同条第10号とし、
同条第5号を削り、
同条第4号中
「別表第1(A)第1005・90号」を「別表第1第1005・90号の二」に改め、
同号を同条第8号とし、
同号の次に次の1号を加える。
9.法の別表第1第1108・12号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、同表第1108・13号に掲げるばれいしょでん粉、同表第1108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び同表第1108・19号に掲げるその他のでん粉のうちでん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの

第22条の19第3号中
「別表第1(A)第1005・90号」を「別表第1第1005・90号の二」に、
「第2条の2」を「第3条」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第2号中
「別表第1(A)第1005・90号」を「別表第1第1005・90号の二」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第1号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条に第1号から第4号までとして次の4号を加える。
1.法の別表第1第0402・10号の二の(1)及び第0402・21号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち小学校、中学校、夜間において授業を行う課程(以下この号において「夜間課程」という。)を置く高等学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒(夜間課程を置く高等学校にあっては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)若しくは幼児又は関税定率法施行令第65条に規定する児童福祉施設の児童の給食の用に供するもの(次条第2項において「学校等給食用のもの」という。)
2.法の別表第1第0402・10号の二の(一)及び第0402・21号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち第69条第2項に規定する配合飼料の製造に使用するもの
3.法の別表第1第0404・10号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち第1条に規定する配合飼料の製造に使用するもの
4.法の別表第1第0404・10号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第0404・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもの

第22条の19を第62条とする。

第9章の3を第10章とする。

第22条の18を第61条とする。

第22条の17第1項第1号中
「第22条の13第2項」を「第56条第2項」に改め、
同条第2項中
「、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第9条第1項の規定による」を削り、
同条を第60条とし、
第22条の16を第59条とし、
第22条の15を第58条とし、
第22条の14を第57条とし、
第22条の13を第56条とし、
第22条の12を第55条とする。

第22条の11第1項中
「第22条の7第2項」を「第50条第2項」に改め、
同条第2項中
「第22条の7第3項」を「第50条第3項」に改め、
同条を第54条とする。

第22条の10中
「第22条の15第1項及び第22条の17第1項」を「第58条第1項及び第60条第1項」に改め、
同条を第53条とし、
第22条の9を第52条とし、
第22条の8を第51条とし、
第22条の7を第50条とし、
第22条の6を第49条とする。

第22条の5を第48条とし、
第22条の4を第47条とし、
第22条の3を第46条とする。

第22条の2中
「第22条の4、第22条の8第2項、第22条の12第3項及び第22条の19」を「第47条、第51条第2項、第55条第3項及び第62条」に改め、
同条を第45条とし、
第22条を第44条とする。

第8章中
第21条を第14条とし、
第21条の2を第15条とし、
第21条の3を第16条とし、
第21条の4を第17条とし、
第21条の5を第18条とし、
第21条の6を第19条とし、
第21条の7を第20条とする。

第21条の8第1項第2号中
「第21条の6第1項」を「第19条第1項」に改め、
同条を第21条とし、
第8章中
第21条の8の2を第22条とする。

第8章を第4章とする。

第21条の9を第23条とし、
第21条の10を第24条とする。

第21条の11中
「第21条の15及び第21条の16」を「第29条及び第30条」に改め、
同条を第25条とし、
第21条の12を第26条とし、
第21条の13を第27条とし、
第21条の14を第28条とする。

第21条の15第2項中
「第21条の7第2項」を「第20条第2項」に改め、
同条を第29条とする。

第21条の16第2項中
「第21条の8第2項」を「第21条第2項」に改め、
同条を第30条とする。

第21条の17中
「第21条の8の2」を「第22条」に改め、
同条を第31条とし、
第8章の2中
第21条の18を第32条とする。

第8章の2を第5章とし、
第8章の3から第8章の5までを削る。

第21条の29を次のように改める。
(製造用原料品の軽減税率)
第21条の29 法第7条の2第1項に規定する関税定率法別表第1701・11号の一又は第1701・12号の一に掲げる甘しや糖又はてん菜糖(次条において「甘しや糖等」という。)については、その関税を免除する。

第21条の29を第33条とする。

第21条の30第1項中
「製造用原料品」を「甘しや糖等」に改め、
同条を第34条とする。

第21条の31中
「第21条の5」を「第18条」に改め、
第8章の6中同条を第35条とする。

第8章の6を第6章とし、
同章の次に次の1章を加える。
第7章 特別緊急関税等
(麦等に係る証明方法)
第36条 第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号に規定する証明について準用する。
(発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法)
第37条 法第7条の3第2項第6号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された物品であること又は法第7条の6第4項第1号に規定する第2項に係る発動日又は重複期間の開始の日前において本邦に向けて送り出された生きている豚及び豚肉等であることの確認は、当該物品又は当該生きている豚及び豚肉等に係る船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により行うものとする。
(輸入数量の算出方法)
第38条 法第7条の3第6項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の5に掲げる物品の輸入申告(関税法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(同法第62条において準用する場合を含む。)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請がされた物品にあっては当該承認の申請とし、郵便物にあっては同法第76条第3項(郵便物を受け取った旨の通知)の規定による通知とする。)に係る数量として、同法第102条第1項第1号(統計の作成)の統計(以下この条、次条、第42条、第43条及び第60条において「貿易統計」という。)に計上される数量(同表第13項、第14項及び第21項に掲げる物品にあっては、当該物品に係る数量を大蔵省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)を、当該数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。ただし、平成8年度から平成12年度までの各年度における輸入数量を算出する場合において、当該各年度の前年度において同表に掲ける物品のうち法第7条の3第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかったものがあるときは、当該適用をしなかったものの数量を当該各年度における輸入数量に加算するものとする。
 法第7条の3第6項の規定により算出する同条第4項に規定する輸入数量は、法の別表第1の5に掲げる物品の貿易統計に計上された同項に規定する各年ごとの数量(同表第13項、第14項及び第21項に掲げる物品にあっては、当該数量を大蔵省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。ただし、これにより難い物品がある場合における当該物品に係る輸入数量については、当該物品に係る同条第4項に規定する各年ごとの輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第9条第1項の規定による輸入割当て(第40条及び第60条において単に「輸入割当て」という。)の実績その他の輸入に関する数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量とする。
(国内消費量の統計)
第39条 法第7条の3第6項(法第7条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める統計は、統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計、貿易統計又は大蔵省令で定める統計とする。
(国内消費量の算出方法)
第40条 法第7条の3第6項の規定により算出する同条第4項に規定する国内消費量は、前条に規定する統計の数量及び当該数量に輸入割当ての実績その他の事項を勘案して合理的と認められる調整を加えて得た数量を基礎として算出するものとする。
(発動基準価格の算出方法)
第41条 法第7条の4第1項に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、昭和61年、昭和62年若しくは昭和63年における当該物品の課税価格又は当該物品に類似する物品の課税価格に合理的と認められる調整を加えて得た価格とする。
(生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量の算出方法)
第42条 第38条第1項本文の規定は、法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項に規定する当該年度中における輸入数量を、法第7条の5第2項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。
 法第7条の5第2項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項に規定する当該年度の前年度中における輸入数量は、貿易統計に計上された月ごとの数量を順次加算する方法により算出した数量とする。
(豚肉等の輸入数量等の算出方法)
第43条 第38条第1項の規定は、法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度中における輸入数量を、法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。この場合において、第38条第1項ただし書中「同表に掲げる物品のうち法第7条の3第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかったもの」とあるのは「法第7条の6第4項第1号の規定により同条第2項又は第3項の規定の適用をしなかったもの」と、[輸入数量」とあるのは「法第7条の6第2項に規定する輸入数量」と読み替えるものとする。
 法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度の前年度までの過去3年度又は当該年度の初日の属する年の前年までの過去3年における輸入数量は、貿易統計に計上された月ごとの数量を順次加算する方法により算出した数量又は貿易統計に計上された年ごとの数量とする。
 第40条の規定は、法第7条の6第5項において準用する法第7条の3第4項に規定する国内消費量を、法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。

第9章を第8章とし、
第9章の2を第9章とする。
(関税割当制度に関する政令の一部改正)
第9条 関税割当制度に関する政令(昭和36年政令第153号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「別表第1(A)」を「別表第1(A)及び別表第1の2」に改める。

第2条第1項中
「第9条の3第1項」を「第9条の2第1項」に改める。

別表中
「別表第1(A)の番号」を「別表第1(A)又は別表第1の2の番号」に改める。
(フェロシリコマンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部改正)
第10条 フェロシリコマンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成5年政令第15号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「、特定輸出国から」の下に「平成10年1月31日までに」を加え、
「第9条」を「第8条」に改める。

第4条中
「(関税暫定措置法(昭和35年法律36号)別表第1(B)に定める税率の適用がある場合にあっては、当該税率)」を削り、
「(関税暫定措置法第8条の2第1項」を「(関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の2第1項」に改める。

第5条を次のように改める。
(還付の計算期間等)
第5条 特定貨物に係る第1条の規定により課される不当廉売関税の法第8条第32項の規定による還付の請求は、毎年2月1日から翌年1月31日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。
(還付)
第5条 特定貨物に係る法第9条第1項に規定する正常価格と不当廉売価格との差額(以下この項において「不当廉売差額」という。)が平成3年10月1日以後において減少したことその他の事情により、特定貨物の輸入者が当該特定貨物の輸入につき納付した不当廉売関税の額が、当該輸入の日の属する計算期間(毎年2月1日から翌年1月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)について当該特定貨物及びその輸出者につき算出される不当廉売差額(第4項において「輸入時の不当廉売差額」という。)に当該輸入に係る特定貨物の数量を乗じて得た額を超えることとなった場合には、当該輸入者は、当該計算期間の経過後において、当該特定貨物の輸入地を所轄する税関長に対し、当該超える部分の額の当該計算期間における合算額(以下この条において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付を請求することができる。
2 前項の規定により還付を請求しようとする者は、還付を受けようとする不当廉売関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請求書に要還付額があることについての十分な証拠を添えて、同項の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3 税関長は、前項の規定により提出された書面の写し2通を大蔵大臣に送付するものとする。この場合において、大蔵大臣は当該写し1通を通商産業大臣に送付するものとする。
4 大蔵大臣及び通商産業大臣は、前項の書面の写しの送付を受けた場合において、当該還付の請求につき第2項に規定する十分な証拠があると認めるときは、当該還付の請求に係る特定貨物に係る輸入時の不当廉売差額について調査を行うものとする。この場合において、大蔵大臣及び通商産業大臣は、調査に関し常に緊密な連絡を保つとともに、調査に関する重要事項について協議の上定めるものとする。
5 前項の調査は、第2項に規定する十分な証拠を添えた還付請求書の提出があった日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
6 大蔵大臣は、第4項の調査が終了したときは、その調査の結果を税関長に通知するものとする。
7 税関長は、前項の規定により通知された調査の結果に基づき、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
8 関税法第13条第2項から第7項まで及び第14条の3の規定は、前各項の規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第1項の規定による還付の請求がされた日の翌日から起算するものとする。
 
第11条 フェロシリコマンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「第22条の7第1項」を「第48条第1項」に改める。

第3条第3項中
「第22条の8第3項」を「第49条第3項」に、
「第22条の10」を「第51条」に、
「第22条の9」を「第50条」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第12条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)の一部を次のように改正する。
第19条の4の見出し中
「及びその手続」を「の手続」に改め、
同条第1項及び第2項を削り、
同条第3項を同条とする。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第13条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第5条の7第14項第2号、第12条第10項第2号、第27条の8第15項第2号及び第32条第12項第2号中
「第9条の3第1項」を「第9条の2第1項」に改める。
 
第14条 租税特別措置法施行令の一部を次のように改正する。
第5条の7第14項第2号、第12条第10項第2号、第27条の8第15項第2号及び第32条第12項第2号中
「第8条の6第4項」を「第8条の6第3項」に改める。

第48条の6第2項及び第49条第1項中
「第5条各号」を「第4条各号」に改める。
(法人税法施行令の一部改正)
第15条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項ロ中
「第3条(給食用脱脂粉乳の免税)の規定により関税を免除されたもの」を「第8条の7(軽減税率の適用手続)の規定の適用を受けたもの」に改める。
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第16条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(平成4年政令第250号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中
「第9条の3第1項」を「第9条の2第1項」に改める。
 
第17条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の一部を次のように改正する。
第3条第2項中
「第8条の6第4項」を「第8条の6第3項」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
(認定手続に係る経過措置)
第2条 改正法第1条の規定による改正後の関税定率法(明治43年法律第54号)第21条第4項から第7項までの規定及び第2条の規定による改正後の関税定率法施行令第61条の3の規定は、施行日以後に輸入申告がされる貨物及び施行日以後に関税法(昭和29年法律第61号)第76条第3項の規定による通知がされる郵便物について適用し、施行日前に輸入申告がされた貨物及び施行日前に同項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の関税定率法施行令第6条に掲げる原料品(第3条の規定による改正後の関税定率法施行令第6条に掲げる原料品に該当しないものに限る。)で関税の軽減又は免除を受けたものに係る関税定率法第13条第4項から第7項までの規定の適用については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第12条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第19条の4第1項に規定するその輸入が本邦において一時的に使用するため行われる課税物品で消費税の軽減を受けたものに係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第15条の3第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

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