目次を次のように改める。
目次
第1章 暫定税率(第1条−第6条)
第2章 航空機及びその部分品等の免税(第7条−第10条)
第3章 宇宙開発用物品等の免除(第11条−第13条)
第4章 石油化学製品製造用原油の免税及び石油化学製品製造用揮発油等に係る関税の還付(第14条−第22条)
第5章 中間留分石油製品等の増産に係る関税の還付(第23条−第32条)
第6章 製造用原料品の減税又は免税(第33条−第35条)
第7章 特別緊急関税等(第36条−第43条)
第8章 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(第44条−第48条)
第9章 特恵関税等(第49条−第61条)
第10章 軽減税率(第62条・第63条)
第11章 減免税物品の用途外使用等(第64条−第67条)
第12章 雑則(第68条・第69条)
附則
第1条及び第2条を次のように改める。
(配合飼料の指定)
第1条 関税暫定措置法(以下「法」という。)の別表第1第0404・10号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、大蔵省令で定める規格を備えるものとする。
(麦等に係る証明方法)
第2条 法の別表第1第1001・10号、第1001・90号、第1003・00号、第1008・90号の二の(一)、第1101・00号、第1102・90号の一及び二、第1103・11号、第1103・19号の一及び二、第1103・21号、第1103・29号の三及び四、第1104・11号、第1104・19号の一の(1)及び(2)、第1104・21号、第1104・29号の一の(1)及び(2)、第1108・11号、第1901・20号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第1901・90号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第1904・10号の二の(二)及び(三)、第1904・90号の二及び三並びに第2106・90号の二の(一)のBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
2 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第3条及び第4条を削る。
第2条の2中
「別表第1(A)第1005・90号」を「別表第1第1005・90号の二」に改め、
同条を第3条とする。
第5条中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同条を第4条とする。
第5条の2中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同条を第5条とする。
第2章及び第3章を削る。
第5条の3中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同条を第6条とする。
第4章中
第11条を第7条とし、
第12条から第14条までを4条ずつ繰り上げる。
第4章を第2章とする。
第5章中
第15条を第11条とする。
第16条中
「第12条から第14条まで」を「第8条から第10条まで」に、
「第12条第1項第3号」を「第8条第1項第3号」に、
「第15条第4号」を「第11条第4号」に改め、
同条を第12条とし、
第17条を第13条とする。
第5章を第3章とし、
第6章及び第7章を削る。
第30条を次のように改める。
(児童福祉施設等の指定)
第30条 法の別表第1第0402・10号の二の(一)及び法の別表第1の3第0402・10号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、関税定率法施行令第65条に規定する児童福祉施設とする。
2 法の別表第1第0402・10号の二の(一)及び法の別表第1の3第0402・10号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、大蔵省令で定める規格を備えるものとする。
3 法の別表第1の6第102項及び第103項に規定する政令で定める規格は、蚕糸業法(昭和20年法律第57号)第16条の規定に基づく生糸検査規則第6条に定める2A格とする。
第11章中
第30条を第69条とし、
第29条を第68条とする。
第11章を第12章とする。
第10章中
第28条を第67条とし、
第27条を削る。
第26条中
「第3条から」を「第4条から」に改め、
同条を第66条とする。
第25条を第65条とし、
第24条を第64条とし、
第23条を削る。
第10章を第11章とする。
第22条の20第1項第2号中
「前条第16号」を「前条第1号及び第19号」に改め、
同項第3号中
「第12号及び第14号から第17号まで」を「第5号及び第17号から第20号まで」に改め、
同条第2項中
「当該物品が前条第12号に掲げる調製飼料であるときはその旨を記載した農林水産大臣の証明書」を「当該物品が前条第1号に掲げるミルク及びクリームのうち学校等給食用のものであるときはその旨を記載した文部大臣又は厚生大臣の証明書」に、
「同条第16号」を「同条第19号」に改め、
同条第3項中
「第12条第2項」を「第8条第2項」に、
「同項中「使用する者」とあるのは、当該物品が前条第3号に掲げる物品であるときは「使用する者(当該物品からの第22条の20第5項に規定する単体飼料の製造が他に委託される場合にあつては、同項の製造委託者)」と、当該物品が同条第16号に掲げる物品であるときは「販売する者」と」を「同項中「物品を使用する者」とあるのは、当該物品が前条第1号に掲げる物品であるときは「物品の配分を行う者」と、当該物品が同条第2号、第3号及び第9号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は物品を販売する者」と、当該物品が同条第7号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者(当該物品からの第63条第9項に規定する単体飼料の製造が他に委託される場合にあつては、同項の製造委託者)」と、当該物品が同条第19号に掲げる物品であるときは「物品を販売する者」と」に改め、
同条第9項を同条第15項とし、
同条第8項中
「前条第16号」を「前条第19号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第7項中
「第5項」を「第9項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同項の次に次の2項を加える。
12 法第8条の7の軽減税率の適用を受けた前条第9号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用してでん粉糖又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルー(以下この項及び次項において「でん粉糖等」という。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1.受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
2.でん粉糖等を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
13 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用してでん粉糖等を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
第22条の20第6項中
「前条第4号」を「前条第8号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第5項中
「前条第3号」を「前条第7号」に、
「第2条の2」を「第3条」に、
「第7項」を「第11項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項中
「第13条及び第14条の規定は、前条第1号及び第2号に掲げる物品、同条第4号」を「第9条及び第10条の規定は、前条第4号、第5号及び第6号に掲げる物品、同条第8号」に、
「同条第5号から第15号まで、第17号及び第19号」を「同条第10号から第18号まで、第20号及び第21号」に、
「第13条第4号」を「第9条第4号」に、
「前条第1号、第4号から第11号まで、第13号又は第19号に掲げる物品(同条第13号」を「前条第4号、第5号、第8号、第10号から第16号まで又は第21号に掲げる物品(同条第16号」に、
「同条第2号」を「同条第8号」に改め、
同項の次に次の4項を加える。
5 法第8条の7の軽減税率の適用を受けた前条第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「配分機関」という。)及び当該物品の給食を実施する法の別表第1第0402・10号の二の(一)に規定する学校、幼稚園又は児童福祉施設(以下この項及び次項において「学校等」という。)並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品(以下この項において「給食用加工食品」という。)に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、給食を実施する学校等にあっては、配分先の記載は、することを要しない。
1.受け入れた当該物品又は給食用加工食品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、数量、価格並びに蔵置場
2.当該配分機関及び学校等にあつては、配分した当該物品又は給食用加工食品の種類、数量、価格、配分年月日、配分先及び蔵置されていた場所
3.給食用加工食品を製造する者にあつては、使用した当該物品の種類、数量及び価格並びにこれを使用して製造した給食用加工食品及び納入した当該給食用加工食品の品名、数量及びその年月日
6 税関長は、必要があると認めるときは、法第8条の7の軽減税率の適用を受けた前条第1号に掲げる物品の輸入者その他の配分機関及び当該物品の給食を実施する学校等並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
7 法第8条の7の軽減税率の適用を受けた前条第2号又は第3号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用して配合飼料(同条第2号に掲げる物品にあつては第69条第2項に規定する飼料をいい、前条第3号に掲げる物品にあつては第1条に規定する飼料をいう。以下この項及び次項において同じ。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1.受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
2.配合飼料を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
8 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用して配合飼料を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
第9章の3中
第22条の20を第63条とする。
第22条の19第19号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第21号とし、
同条第18号を削り、
同条第17号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第20号とし、
同条第16号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第19号とし、
同条第15号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第18号とし、
同条第14号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第17号とし、
同条第13号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第16号とし、
同条第12号を削り、
同条第11号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に、
「第2208・90号の一の(二)の(1)」を「同表第2208・90号の一の(二)のA及びB」に改め、
同号を同条第15号とし、
同条第10号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第14号とし、
同条第9号中
「別表第1(A)第2002・90号の二」を「別表第1第2002・90号の二の(一)」に改め、
同号を同条第13号とし、
同条第8号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第12号とし、
同条第7号中
「別表第1(A)第1703・10号及び第1703・90号」を「別表第1第1703・10号の二及び第1703・90号の二」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条第6号中
「別表第1(A)第1702・90号の四の(1)及び(2)」を「別表第1第1702・90号の四の(二)」に改め、
同号を同条第10号とし、
同条第5号を削り、
同条第4号中
「別表第1(A)第1005・90号」を「別表第1第1005・90号の二」に改め、
同号を同条第8号とし、
同号の次に次の1号を加える。
9.法の別表第1第1108・12号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、同表第1108・13号に掲げるばれいしょでん粉、同表第1108・14号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び同表第1108・19号に掲げるその他のでん粉のうちでん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
第22条の19第3号中
「別表第1(A)第1005・90号」を「別表第1第1005・90号の二」に、
「第2条の2」を「第3条」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第2号中
「別表第1(A)第1005・90号」を「別表第1第1005・90号の二」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第1号中
「別表第1(A)」を「別表第1」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条に第1号から第4号までとして次の4号を加える。
1.法の別表第1第0402・10号の二の(1)及び第0402・21号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち小学校、中学校、夜間において授業を行う課程(以下この号において「夜間課程」という。)を置く高等学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒(夜間課程を置く高等学校にあっては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)若しくは幼児又は関税定率法施行令第65条に規定する児童福祉施設の児童の給食の用に供するもの(次条第2項において「学校等給食用のもの」という。)
2.法の別表第1第0402・10号の二の(一)及び第0402・21号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち第69条第2項に規定する配合飼料の製造に使用するもの
3.法の別表第1第0404・10号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち第1条に規定する配合飼料の製造に使用するもの
4.法の別表第1第0404・10号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第0404・90号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもの
第22条の19を第62条とする。
第9章の3を第10章とする。
第22条の18を第61条とする。
第22条の17第1項第1号中
「第22条の13第2項」を「第56条第2項」に改め、
同条第2項中
「、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第9条第1項の規定による」を削り、
同条を第60条とし、
第22条の16を第59条とし、
第22条の15を第58条とし、
第22条の14を第57条とし、
第22条の13を第56条とし、
第22条の12を第55条とする。
第22条の11第1項中
「第22条の7第2項」を「第50条第2項」に改め、
同条第2項中
「第22条の7第3項」を「第50条第3項」に改め、
同条を第54条とする。
第22条の10中
「第22条の15第1項及び第22条の17第1項」を「第58条第1項及び第60条第1項」に改め、
同条を第53条とし、
第22条の9を第52条とし、
第22条の8を第51条とし、
第22条の7を第50条とし、
第22条の6を第49条とする。
第22条の5を第48条とし、
第22条の4を第47条とし、
第22条の3を第46条とする。
第22条の2中
「第22条の4、第22条の8第2項、第22条の12第3項及び第22条の19」を「第47条、第51条第2項、第55条第3項及び第62条」に改め、
同条を第45条とし、
第22条を第44条とする。
第8章中
第21条を第14条とし、
第21条の2を第15条とし、
第21条の3を第16条とし、
第21条の4を第17条とし、
第21条の5を第18条とし、
第21条の6を第19条とし、
第21条の7を第20条とする。
第21条の8第1項第2号中
「第21条の6第1項」を「第19条第1項」に改め、
同条を第21条とし、
第8章中
第21条の8の2を第22条とする。
第8章を第4章とする。
第21条の9を第23条とし、
第21条の10を第24条とする。
第21条の11中
「第21条の15及び第21条の16」を「第29条及び第30条」に改め、
同条を第25条とし、
第21条の12を第26条とし、
第21条の13を第27条とし、
第21条の14を第28条とする。
第21条の15第2項中
「第21条の7第2項」を「第20条第2項」に改め、
同条を第29条とする。
第21条の16第2項中
「第21条の8第2項」を「第21条第2項」に改め、
同条を第30条とする。
第21条の17中
「第21条の8の2」を「第22条」に改め、
同条を第31条とし、
第8章の2中
第21条の18を第32条とする。
第8章の2を第5章とし、
第8章の3から第8章の5までを削る。
第21条の29を次のように改める。
(製造用原料品の軽減税率)
第21条の29 法第7条の2第1項に規定する関税定率法別表第1701・11号の一又は第1701・12号の一に掲げる甘しや糖又はてん菜糖(次条において「甘しや糖等」という。)については、その関税を免除する。
第21条の29を第33条とする。
第21条の30第1項中
「製造用原料品」を「甘しや糖等」に改め、
同条を第34条とする。
第21条の31中
「第21条の5」を「第18条」に改め、
第8章の6中同条を第35条とする。
第8章の6を第6章とし、
同章の次に次の1章を加える。
第7章 特別緊急関税等
(麦等に係る証明方法)
第36条 第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号に規定する証明について準用する。
(発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法)
第37条 法第7条の3第2項第6号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された物品であること又は法第7条の6第4項第1号に規定する第2項に係る発動日又は重複期間の開始の日前において本邦に向けて送り出された生きている豚及び豚肉等であることの確認は、当該物品又は当該生きている豚及び豚肉等に係る船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により行うものとする。
(輸入数量の算出方法)
第38条 法第7条の3第6項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の5に掲げる物品の輸入申告(関税法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(同法第62条において準用する場合を含む。)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請がされた物品にあっては当該承認の申請とし、郵便物にあっては同法第76条第3項(郵便物を受け取った旨の通知)の規定による通知とする。)に係る数量として、同法第102条第1項第1号(統計の作成)の統計(以下この条、次条、第42条、第43条及び第60条において「貿易統計」という。)に計上される数量(同表第13項、第14項及び第21項に掲げる物品にあっては、当該物品に係る数量を大蔵省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)を、当該数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。ただし、平成8年度から平成12年度までの各年度における輸入数量を算出する場合において、当該各年度の前年度において同表に掲ける物品のうち法第7条の3第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかったものがあるときは、当該適用をしなかったものの数量を当該各年度における輸入数量に加算するものとする。
2 法第7条の3第6項の規定により算出する同条第4項に規定する輸入数量は、法の別表第1の5に掲げる物品の貿易統計に計上された同項に規定する各年ごとの数量(同表第13項、第14項及び第21項に掲げる物品にあっては、当該数量を大蔵省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。ただし、これにより難い物品がある場合における当該物品に係る輸入数量については、当該物品に係る同条第4項に規定する各年ごとの輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第9条第1項の規定による輸入割当て(第40条及び第60条において単に「輸入割当て」という。)の実績その他の輸入に関する数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量とする。
(国内消費量の統計)
第39条 法第7条の3第6項(法第7条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める統計は、統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計、貿易統計又は大蔵省令で定める統計とする。
(国内消費量の算出方法)
第40条 法第7条の3第6項の規定により算出する同条第4項に規定する国内消費量は、前条に規定する統計の数量及び当該数量に輸入割当ての実績その他の事項を勘案して合理的と認められる調整を加えて得た数量を基礎として算出するものとする。
(発動基準価格の算出方法)
第41条 法第7条の4第1項に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、昭和61年、昭和62年若しくは昭和63年における当該物品の課税価格又は当該物品に類似する物品の課税価格に合理的と認められる調整を加えて得た価格とする。
(生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量の算出方法)
第42条 第38条第1項本文の規定は、法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項に規定する当該年度中における輸入数量を、法第7条の5第2項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。
2 法第7条の5第2項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する法第7条の5第1項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項に規定する当該年度の前年度中における輸入数量は、貿易統計に計上された月ごとの数量を順次加算する方法により算出した数量とする。
(豚肉等の輸入数量等の算出方法)
第43条 第38条第1項の規定は、法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度中における輸入数量を、法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。この場合において、第38条第1項ただし書中「同表に掲げる物品のうち法第7条の3第2項第6号の規定により同条第1項の規定の適用をしなかったもの」とあるのは「法第7条の6第4項第1号の規定により同条第2項又は第3項の規定の適用をしなかったもの」と、[輸入数量」とあるのは「法第7条の6第2項に規定する輸入数量」と読み替えるものとする。
2 法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する法第7条の6第1項又は第2項に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度の前年度までの過去3年度又は当該年度の初日の属する年の前年までの過去3年における輸入数量は、貿易統計に計上された月ごとの数量を順次加算する方法により算出した数量又は貿易統計に計上された年ごとの数量とする。
3 第40条の規定は、法第7条の6第5項において準用する法第7条の3第4項に規定する国内消費量を、法第7条の6第6項において準用する法第7条の3第6項の規定により算出する場合について準用する。
第9章を第8章とし、
第9章の2を第9章とする。