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不動産特定共同事業法施行令

【目次】
  平成6・12・26・政令413号==
改正平成7・2・26・政令 36号−−
改正平成7・5・24・政令214号−−
改正平成7・9・27・政令345号−−
改正平成9・6・13・政令196号−−
改正平成9・8・29・政令274号−−
改正平成9・11・6・政令325号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成11・1・13・政令  5号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令312号−−
改正平成13・3・28・政令 84号−−
改正平成13・3・30・政令 98号−−
改正平成14・1・23・政令 10号−−
改正平成14・11・13・政令331号−−
改正平成15・2・5・政令 34号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・3・19・政令 50号−−
改正平成16・4・21・政令168号−−
改正平成16・12・15・政令396号−−
改正平成16・12・15・政令399号−−
改正平成16・12・27・政令422号−−
改正平成16・12・28・政令429号−−
改正平成17・5・25・政令182号−−
改正平成17・5・27・政令192号−−
改正平成18・4・26・政令181号−−
改正平成18・9・22・政令310号−−
改正平成18・11・6・政令350号−−(施行=平19年11月30日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)


内閣は、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項、第3条第1項、第5条第1項第2号、第6条第6号、第7条第1号、第3号及び第5号、第18条第1項、第19条、第35条第1項第6号、第45条並びに第49条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(不動産特定共同事業契約から除かれる契約)
第1条 不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第2条第3項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
1.法第2条第3項第1号に掲げる契約で業務の執行の委任を受けた株式会社が株主に対する当該株式会社の利益の分配のために締結するものその他契約の締結の態様がこれに類する契約として主務省令で定めるもの
2.法第2条第3項第2号に掲げる契約で、出資を行う者が、当該契約の相手方となる他の法人の発行済株式の総数又は出資の総額を所有する法人その他当該契約の相手方となる他の法人を実質的に支配しているものとして主務省令で定める法人であるもの
3.法第2条第3項第3号に掲げる契約で、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が法第2条第3項第3号に規定する賃貸又は賃貸の委任の目的となることを示して行った販売又はその代理若しくは媒介に係る不動産以外の不動産を不動産取引の目的とするもの
4.契約に係る権利を表示する証券又は証書が発行されるもので当該証券又は証書が新たに発行される際にその取得の申込みの勧誘につき金融商品取引法(昭和23年法律第25号)又は同法に相当する外国の法令の適用があるものその他契約の締結の態様がこれに類する契約として主務省令で定めるもの
5.外国において締結される契約で、当該外国の法令の規定により収益又は利益の分配を受ける考の保護が確保されていると認められる契約として、主務省令で定めるもの
《改正》平19政233
(許可に係る事務所)
第2条 法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
1.本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2.前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
(使用人)
第3条 法第5条第1項第2号、第6条第6号、第7条第3号及び第35条第1項第6号の政令で定める使用人は、不動産特定共同事業者の使用人で、不動産特定共同事業に関し前条に規定する事務所の代表者であるものとする。
(許可に係る資本金又は出資の額)
第4条 法第7条第1号の政令で定める金額は、法第2条第4項第1号に掲げる行為に係る事業を行おうとする法人で、主務省令で定めるもの以外のものにあっては1億円、同項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする法人及び当該主務省令で定める法人にあっては2000万円とする。
《改正》平18政181
(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第5条 不動産特定共同事業契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。
1.法第2条第3項各号に掲げる契約の種別に関する事項
2.不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産の特定及びその不動産取引の内容に関する事項
3.事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
4.不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
5.契約期間に関する事項
6.契約終了時の清算に関する事項
7.契約の解除に関する事項
8.不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
9.その他主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める事項
 前項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約約款の内容は、主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める基準に合致するものでなければならない。
(広告の規制等に係る許可等の処分)
第6条 法第18条第1項及び第19条の法令に基づく許可等の処分で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可、同法第43条第1項第6号ロの確認並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項ただし書、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書及び第13項ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第4項及び第5項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第4項、第59条の2第1項、第67条の2第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の2第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第57条の2第3項の規定による指定、同法第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定並びに同法第39条第2項、第43条の2第49条第1項、第49条の2第50条第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
3.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第8条第1項の許可
4.都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項及び第35条第3項各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
5.生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の許可
6.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
6の2.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項、第197条第1項及び第283条第1項の許可
6の3.景観法(平成16年法律第110号)第22条第1項及び第31条第1項の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
7.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可
8.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項の許可
9.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第21条第1項の許可
9の2.被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第7条第1項の許可
10.新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第32条第1項の承認
11.新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第51条第1項の承認
12.旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)第13条第1項(都市再開発法(昭和44年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
13.首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第25条第1項の承認
14.近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第34条第1項の承認
15.流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
16.都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項の許可
17.港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第4号に係る同項の許可
18.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可
19.農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第73条第1項の許可書
20.宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文及び第12条第1項の許可
21.自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第3項、第14条第3項及び第24条第3項の許可並びに同法第60条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
22.河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
22の2.特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第9条、第16条第1項及び第18条第1項の許可
23.海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項の許可
24.砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
25.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項の許可
26.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可
26の2.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項及び第16条第1項の許可
27.森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
28.道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の許可
29.土地収用法(昭和26年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
30.文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
31.航空法(昭和27年法律第231号)第49条第1項ただし書(同法第55条の2第2項若しくは第56条の3第2項又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認
《改正》平9政325
《改正》平11政005
《改正》平13政084
《改正》平13政098
《改正》平14政331
《改正》平15政034
《改正》平15政523
《改正》平16政050
《改正》平16政168
《改正》平16政396
《改正》平16政399
《改正》平16政422
《改正》平17政182
《改正》平17政192
《改正》平18政310
《改正》平18政350
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
第7条 法第45条の規定による不動産特定共同事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項第3号、同条第2項第3号、第7条第4号、第9条第2項、第17条、第29条、第55条第3号並びに附則第2条第2項及び第7項事務所国内における事務所
第18条第1項都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分
第19条都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分
《改正》平13政098
(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
第8条 法第46条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
1.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の47第1項第4号に掲げる会社であって、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
2.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条の3第1項第4号に掲げる会社であって、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
3.協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条の4第1項第5号に掲げる会社であって、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの
4.信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の23第1項第5号に掲げる会社であって、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの
5.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第13条の2第1項第6号に掲げる会社であって、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であって、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
6.労働金庫法(昭和28年法律第227号)第58条の5第1項第5号に掲げる会社であって、労働金庫連合会の子会社(同法第32条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの
7.銀行法(昭和56年法律第59号)第16条の2第1項第6号に掲げる会社であって、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であって、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
8.保険業法(平成7年法律第105号)第106条第1項第7号に掲げる会社であって、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であって、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
9.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第72条第1項第4号に掲げる会社であって、農林中央金庫の子会社(同法第24条第3項に規定する子会社をいう。)であるもの
《追加》平16政429
《改正》平19政233
 
第9条 法第46条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び前条各号に掲げる信託会社で宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)第9条第3項の規定による届出をしたもの(以下この条において「特別金融機関等」という。)には、適用しない。
《追加》平14政010
《改正》平16政429
 不動産特定共同事業を営む特別金融機関等については、前項に規定する規定を除き、法第4条第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第4項に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、法の規定を適用する。この場合において、法第23条中「第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可」とあるのは「不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第9条第3項又は第4項の届出」と、法第38条中「第36条の規定による処分」とあるのは「令第9条第5項の規定による業務の停止の命令」とする。
《追加》平14政010
《改正》平16政429
 特別金融機関等は、不動産特定共同事業を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
《追加》平14政010
《改正》平16政429
 第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特別金融機関等は、法第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項(法第5条第1項第5号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
《追加》平14政010
《改正》平16政429
 第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特別金融機関等が、法第35条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特別金融機関等に対し、5年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
《追加》平14政010
《改正》平16政429
(権限の委任)
第10条 法第49条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第12条、第13条及び第40条第1項の規定による権限は、不動産特定共同事業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、同項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
《全改》平12政312
 検査等(法第40条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問をいう。次項において同じ。)で不動産特定共同事業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に対して行うものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《全改》平12政312
 前項の規定により、不動産特定共同事業者の従たる事務所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該不動産特定共同事業者の当該従たる事務所等以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。
《全改》平12政312
 
《1条削除》平12政312
(主務省令)
第11条 この政令における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政312
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
(地方公共団体手数料令の一部改正)
第2条 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第187号の8の次に次の1号を加える。
187の9 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査
不動産特定共同事業の許可申請手数料8万円
(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第3条 地方住宅供給公社法施行令(昭和40年政令第198号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第16号の次に次の1号を加える。
16の2.不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第47条第3項
(住宅・都市整備公団法施行令の一部改正)
第4条 住宅・都市整備公団法施行令(昭和56年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第28条第1項第20号の次に次の1号を加える。
20の2.不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第47条第3項
(日本国有鉄道清算事業団法施行令の一部改正)
第5条 日本国有鉄道清算事業団法施行令(昭和62年政令第51号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第47条第3項
(大蔵省組織令の一部改正)
第6条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項第2号に次のように加える。
ヌ 不動産特定共同事業者に対する立入検査

第10条第1項中
第27号を第28号とし、
第21号から第26号までを1号ずつ繰り下げ、
第20号の次に次の1号を加える。
21.不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)に規定する不動産特定共同事業をいう。第69条第1項第16号において同じ。)を営む者の許可及び監督に関すること。

第10条第2項中
「第20号」を「第21号」に改める。

第69条第1項に次の1号を加える。
16.不動産特定共同事業を営む者を許可し、これを監督すること。

第69条第2項中
「第15号」を「第16号」に改める。
(建設省組織令の一部改正)
第7条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第5条中
第52号を第53号とし、
第28号から第51号までを1号ずつ繰り下げ、
第27号の次に次の1号を加える。
28.不動産特定共同事業者の監督その他不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)の施行に関すること。

第31条中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.不動産特定共同事業者の指導、監督その他不動産特定共同事業法の施行に関すること。

第67条第10号中
「第31条第3号」を「第31条第4号」に改める。

第68条第2号中
「及び第2号」を「から第3号まで」に改める。
《改正》平7政036

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