内閣は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行に伴い、並びにガス事業法(昭和29年法律第51号)第38条、第45条の2第3項、第46条第1項及び第52条の規定に基づき、この政令を制定する。
第2条及び第3条を削る。
第4条第2項中
「第36条第2項及び第37条」を「第35条第2項及び第36条」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条を第2条とする。
第4条の2を第3条とし、
第4条の3を第4条とする。
第7条ただし書中
「同表第6号」を「同表第5号」に、
「第13号及び第14号」を「第18号及び第19号」に改め、
同条の表第1号中
「第20条ただし書」の下に「、第22条第1項」を加え、
「第25条、第25条の2第1項」を「第25条第1項」に改め、
「第5項」の下に「、第25条の2、第25条の3第2項」を加え、
「並びに第30条第1項から第3項まで」を「、第30条第1項から第3項まで、第37条の9第1項、第37条の11第1項並びに第37条の12」に、
「60万個」を「100万個」に改め、
同表第6号を削り、
同表第5号中
「第22条第1項及び」を削り、
同号を同表第6号とし、
同表第4号の次に次の1号を加える。
五 法第25条の3第1項、第45条の3及び第51条に規定する権限 | 供給区域を管轄する通商産業局長 |
第7条の表第7号中
「第5項」の下に「並びに第27条の4第1項(これらの規定を法第37条の10において準用する場合を含む。)」を加え、
「第38条」を「第37条の10及び第38条」に改め、
「、第27条の4第1項」を削り、
「ガス工作物(」の下に「大口ガス事業者又は」を加え、
「第13号」を「第18号」に改め、
同号(一)中
「有する製造所」の下に「であつて通商産業省令で定めるもの(以下「特定設備製造所」という。)」を加え、
「これらの設備を有する」を「特定設備製造所となる」に改める。
第7条の表第8号中
「第27条の6」の下に「(法第37条の10において準用する場合を含む。)」を加え、
同表第9号中
「第38条」を「第37条の10及び第38条」に改め、
「第3項」の下に「(法第37条の10において準用する場合を含む。)」を加え、
同表第10号中
「第38条」を「第37条の10及び第38条」に改め、
同表第16号中
「第11号」を「第14号」に改め、
同号を同表第21号とし、
同表中
第15号を第20号とし、
第14号を第19号とし、
同表第13号中
(三)を(四)とし、
(二)を(三)とし、
(一)の次に次のように加え、同号を同表第18号とする。
| (二)大口ガス事業者に関するもの | 供給地点又はガス工作物の設置の場所を管轄する通商産業局長 |
第7条の表中
第12号を第17号とし、
第11号の3を第16号とし、
第11号の2を第15号とし、
第11号を第14号とし、
第10号の2を第13号とし、
第10号の次に次の2号を加え、
同条を第8条とする。
十一 法第37条の8第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づく権限 | 供給地点を管轄する通商産業局長 |
十二 法第37条の10において準用する法第30条第1項から第3項までの規定に基づく権限であって、その事業に用に供するガス工作物が一の通商産業局の管轄区域内のみにある大口ガス事業者に関するもの | ガス工作物の設置の場所を管轄する通商産業局長 |
第6条第1項中
「とおり」を「各号(大口ガス事業者にあつては、第1号及び第2号に限る。)に掲げる事項」に改め、
同条を第7条とする。
第5条第1号中
「、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校」を削り、
同条第2号中
「若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校」を削り、
同条に次の1号を加え、
同条を第6条とする。
4.電気事業法(昭和39年法律第170号)第104条第1項の電気工作物検査官であつた者であつて、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して3月以上従事したもの
第4条の4を第5条とする。
別表第1中
「第4条の2」を「第3条」に改める。
別表第2中
「第4条の3」を「第4条」に改める。