ガス事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成6・12・26・政令410号
内閣は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
ガス事業法の一部を改正する法律の施行期日は、平成7年3月1日とする。