外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成6・12・14・政令392号
内閣は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を政正する法律(平成6年法律第65号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、平成7年1月1日とする。