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健康保険法施行令等の一部を改正する政令

【目次】
  平成6・12・14・政令389号  


内閣は、健康保険法(大正11年法律第70号)第41条(同法第42条ノ3第5項において準用する場合を含む。)、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の2、栄養士法(昭和22年法律第245号)第7条、理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第6項、美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第8項及び製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第1条 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)の一部を次のように改正する。
第54条に次のただし書を加える。
但シ命令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル変更ハ此ノ限ニ在ラズ

第54条に次の1項を加える。
  組合ハ前項但書ノ命令ヲ以テ定ムル事項ニ係ル変更ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ監督庁ニ届出ヅベシ
(医療法施行令の一部改正)
第2条 医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部を次のように改正する。
第4条の2第2項中
「事項」の下に「のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生省令で定める事項」を加える。
(栄養士法施行令の一部改正)
第3条 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中
「若しくは必修科目」を「又は必修科目」に改め、
「、又は学生若しくは生徒の定員を変更するため校舎の各室の用途、構造若しくは面積を変更しようとするとき」を削り、
同条第3項を削る。
(理容師法施行令の一部改正)
第4条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「、通信課程における通信教材の内容若しくは指導の方法(面接指導の方法を除く。)」を削り、
同条第3項を削る。
(美容師法施行令の一部改正)
第5条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「、通信課程における通信教材の内容若しくは指導の方法(面接指導の方法を除く。)」を削り、
同条第3項を削る。
(製菓衛生師法施行令の一部改正)
第6条 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中
「、学級数若しくは養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容若しくは指導の方法」を「若しくは学級数」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項中
「氏名」の下に「、養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条に次の1項を加える。
 指定養成施設の設立者は、施設の構造設備の変更(生徒の定員を変更するためのものを除く。)その他厚生省令で定める事項の変更をしたときは、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の健康保険法施行令第54条(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(第1条の規定による改正後の同令第54条第1項ただし書(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の厚生省令で定める事項に係るものに限る。)の申請を行っている者は、第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第54条第2項(同令第73条ノ9において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者とみなす。
(製菓衛生師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に第6条の規定による改正前の製菓衛生師法施行令第10条第1項の規定による養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更の承認の申請を行っている者は、第6条の規定による改正後の同令第10条第2項の規定による届出を行った者とみなす。
 この政令の施行の際現に第6条の規定による改正前の製菓衛生師法施行令第10条第2項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第6条の規定による改正後の同令第10条第3項の規定による届出を行った者とみなす。

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