所得税法施行令の一部を改正する政令
平成6・12・2・政令383号
内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第319条の8第1号中
「105万円」を「108万円」に改め、
同条第2号中
「175万円」を「178万円」に改める。
附 則
第1条 この政令は、平成7年1月1日から施行する。
第2条 この政令による改正後の所得税法施行令第319条の8(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、この政令の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等については、なお従前の例による。
第3条 平成6年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(平成6年政令第115号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「、「予定納税基準額」」を削り、
「第4号」を「第5号」に改め、
「、予定納税基準額」を削る。
第3条を次のように改める。
(平成7年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第3条 居住者の平成7年分の所得税に係る予定納税基準額の計算については、所得税法第104条第1項第1号中「前年分」とあるのは「平成6年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第29号)第3条(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における平成6年分」と、「とする。)」とあるのは「とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の100分の20に相当する金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を控除した金額」と、同項第2号中「前年分」とあるのは「平成6年分」と、「、これらの所得」とあるのは「これらの所得」と、「控除した額」とあるのは「、平成6年分所得税の特別減税のための臨時措置法第9条(居住者の平成6年1月から同年6月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額」とする。
(平成7年分の純損失の繰戻しによる還付の特例)
第6条 平成7年1月1日以後に所得税法第140条第1項又は第141条第1項(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第7項、第18条の5第23項(同令第19条第10項において準用する場合を含む。)及び第20条第3項(同令第21条第10項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による還付の請求をする場合における平成6年分の所得税に対する同法第140条第1項及び第2項(同法第141条第2項において準用する場合を含む。)並びに第141条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読入替えるものとする。
| 所得税法第140条第1項 | 所得税の額 | 所得税の額から当該所得税の額の100分の20に相当する金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を控除した金額 |
| 所得税法第140条第2項 | 附帯税の額 | 平成6年度分所得税の特別減税のための臨時措置法第3条(特別減税の額の控除)の規定の適用後の所得税の額をいい、附帯税の額 |
| 所得税法第141条第1項 | 所得税の額 | 所得税の額から当該所得税の額の100分の20に相当する金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を控除した金額 |
2 平成8年1月1日以後に所得税法第140条第5項又は第141条第4項の規定による還付の請求をする場合における平成6年分の所得税に対する所得税法施行令第272条第2項(租税特別措置法施行令第17条第8項、第18条の5第24項(同令第19条第10項において準用する場合を含む。)及び第20条第4項(同令第21条第10項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行令第272条第2項中「計算した所得税の額」とあるのは、「計算した所得税の額並びに平成6年分所得税の特別減税のための臨時措置法第4条(特別減税の額)に規定する特別減税の額」とする。
第7条中
「から前条まで」を「、第4条及び第5条」に、
「平成7年分の所得税に係る予定納税基準額の計算、平成6年分」を「同年分」に改め、
「並びに平成7年分の純損失の繰戻しによる還付」を削る。
