政党助成法施行令
《最初》
第1条(政党の届出の特例等)
第2条(二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定)
第3条(政党の合併等に関する届出等)
第4条(法第23条第7項の政令で定める額)
第5条(政党の合併及び分割が併せて行われた場合等の特例)
第6条(分割政党に係る選挙時所属議員数の特例)
第7条(政党交付金の交付の停止又は返還)
第8条(加算金の計算)
第9条(延滞金の計算)
第10条(法第33条第10項の規定による控除)
第11条(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
第3条
第4条(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正)