政党助成法施行令
平成6・11・25・政令371号==
改正平成7・12・20・政令419号−−
改正平成12・6・7・政令304号−−
改正平成12・12・27・政令536号−−
内閣は、政党助成法(平成6年法律第5号)第23条第7項、第26条、第33条第1項及び第8項から第10項まで、第41条第1項及び第2項並びに附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 政党助成法(以下「法」という。)
第5条第1項又は
第6条第1項の規定による届出については、当該届出に係る法
第5条第1項第6号イに規定する前回の総選挙又は同号ハに規定する前回の通常選挙のすべての当選人について公職選挙法(昭和25年法律第100号)
第101条第2項、
第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は
第101条の3第2項の規定による告示(以下この条及び
第11条第2項において「当選人の告示」という。)がされた日が当該届出に係る基準日(法
第5条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)又は選挙基準日(法
第6条第1項に規定する選挙基準日をいう。
第4条を除き、以下同じ。)の翌日から起算して5日を経過した日後である場合においては、法
第5条第1項又は
第6条第1項の規定にかかわらず、当該前回の総選挙又は前回の通常選挙のすべての当選人について当選人の告示がされた日の翌日から起算して10日以内に届け出るものとする。
第2条 二以上の選挙基準日(法
第5条第1項の規定により基準日とされるものを除く。)が同一の月(12月を除く。)に属する場合における法
第9条第3項及び第4項並びに
第27条第1項の規定の適用については、法
第9条第3項中「再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び
第27条第1項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額(
第27条第1項において「再算定額の月割総額」という。)と、当該再々算定日」とあるのは「当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び
第27条第1項において「再々算定日」という。)」と、法
第27条第1項第3号中「再算定額の月割総額と、再々算定額」とあるのは「再々算定額」とする。
第3条 法
第23条第5項又は
第24条第2項の規定により存続政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該存続政党及び合併解散政党の名称が記載された文書で当該存続政党の代表者及び当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。
2 法
第23条第5項又は
第24条第2項の規定により新設政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該合併解散政党の名称及び当該合併により設立することとされている政治団体の名称が記載された文書で当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。
3 法
第23条第5項又は
第25条第2項の規定により分割政党が提出することとされている分割に関する文書の写しとは、当該分割に係る分割解散政党を分割する旨、当該分割解散政党が解散することとしている日、当該分割解散政党の名称及び当該分割解散政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名並びに当該分割により設立することとされている政治団体の名称及び当該衆議院議員又は参議院議員のうち当該設立することとされている政治団体に所属することとしている者の氏名が記載された文書で当該分割解散政党の代表者及び当該分割により設立することとされている政治団体の設立の準備を主宰している者の署名があるものの写しとする。
第4条 法
第23条第7項の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に当該分割政党の同条第3項に規定する所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の同項に規定する所属議員数を合算した数で除して得た額とする。
1.その年分として当該合併解散政党又は分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額(以下この条において「交付予定額」という。)が法
第9条第1項の規定により算定される場合 当該算定に係る同項に規定する基準額に法
第23条第7項に規定する選挙基準日(次号及び第3号において単に「選挙基準日」という。)の属する月の翌月からその年の12月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額
2.交付予定額が法
第9条第2項の規定により算定される場合 当該算定に係る同項に規定する再算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の12月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額
3.交付予定額が法
第9条第3項の規定により算定される場合 当該算定に係る同項に規定する再々算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の12月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額
4.交付予定額が法
第9条第4項の規定により算定される場合 前号の規定の例により算定した額
第5条 二以上の政党が合併した場合において当該政党のうちに新設政党若しくは分割政党があり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が法
第23条第4項の規定による届出及び同条第5項の規定による文書の提出をしているとき、又は政党の分割が行われる場合において当該政党が新設政党若しくは分割政党であり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が同条第4項の規定による届出及び同条第5項の規定による文書の提出をしているときは、当該新設政党の設立に係る合併の日又は当該分割政党の設立の日現在において法
第5条第1項の届出及び同条第2項の文書の提出をしたものとみなして、法
第23条から
第25条までの規定を適用する。
2 存続政党若しくは新設政党又は分割政党が法
第24条第1項又は
第25条第1項の規定による届出をする場合において関連合併等に係る総務省令で定める文書を提出したときにおける法
第24条第4項又は
第25条第4項の規定の適用については、当該関連合併等に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党について法
第24条第4項本文又は
第25条第4項本文の規定を適用したとしたならばこれらの政党の得票総数とみなされることとなる数をこれらの政党の得票総数として、法
第24条第4項又は
第25条第4項の規定を適用する。この場合において、当該関連合併等に係る関連分割政党については、当該届出がされた時に法
第25条第1項の規定による当該関連合併等に係る関連分割政党の届出がされたものとみなす。
3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.関連合併等 次のいずれかに該当する合併又は分割をいう。
イ 法
第24条第1項又は
第25条第1項の規定による届出に係る合併又は分割に係る存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党である場合における当該他の合併又は分割
ロ イに掲げる合併又は分割に係る存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党である場合における当該他の合併又は分割
ハ ロの規定を順次適用した場合においてロに該当することとなる合併又は分割
2.関連分割政党 前号に規定する関連合併等に係る分割政党であって同号イ又はロ(同号ハの規定により同号ロの規定を順次適用する場合を含む。)における存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党であるものをいう。
4 二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合には、当該合併及び分割が併せて行われた時においてこれにより解散したすべての政党が合併により解散し当該合併により設立された政治団体の分割が行われたものとみなして、法
第23条、
第24条第4項本文、第25条及び
第33条第2項から第5項まで並びに
第3条第3項及び前3項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 法第23条第3項 | 政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額 | 政党交付金の額(当該合併及び分割に係る新設政党に対して第1項の規定により交付すべき政党交付金の額をいう。) |
| 当該分割解散政党 | 当該合併及び分割に係る合併解散政党 |
| 法第23条第4項 | 存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、第1項又は | 分割政党は、 |
| 合併の日又は分割政党の設立 | 設立 |
| 合併解散政党又は分割解散政党 | 合併解散政党 |
| 法第23条第5項 | 存続政党若しくは新設政党又は分割政党 | 分割政党 |
| 存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。) | 合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し |
| 法第23条第6項 | 第1項又は第3項 | 第1項及び第3項 |
| 存続政党若しくは新設政党又は分割政党 | 分割政党 |
| 法第23条第7項 | 合併又は分割 | 併せて行われる合併及び分割 |
| 存続政党若しくは新設政党又は分割政党 | 分割政党 |
| 第1項又は第3項 | 第1項及び第3項 |
| 法第23条第8項 | 第6条第3項の規定は存続政党が第4項の規定による届出又は第5項の規定による文書の提出をする場合について、第10条第3項及び第4項の規定は | 第10条第3項及び第4項の規定は、 |
| 、それぞれ準用する | 準用する |
| 第6条第3項中「同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、「第1項並びに前項において準用する同条第2項及び第3項」とあるのは「第23条第4項及び第5項」と、第10条第3項 | 同条第3項 |
| 法第23条第9項 | 新設政党又は分割政党 | 分割政党 |
| 合併の日又は分割政党の設立 | 設立 |
| 法第24条第4項 | 存続政党又は新設政党 | 併せて行われる合併及び分割に係る新設政党 |
| 存続政党にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を当該存続政党の得票総数とみなし、新設政党にあっては当該合併 | 当該合併及び分割 |
| 法第25条第1項 | 分割に係る分割解散政党 | 併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党 |
| 当該分割解散政党 | 当該合併解散政党 |
| 法第25条第2項 | 分割解散政党における分割に関する文書の写し | 合併解散政党間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し |
| 法第25条第4項 | 分割に係る分割解散政党の得票総数 | 併せて行われる合併及び分割に係る分割解散政党の得票総数(前条第4項に規定する当該合併及び分割に係る新設政党の得票総数をいう。) |
| 法第33条第3項 | 合併解散政党若しくは分割解散政党又はこれらの政党の支部 | 当該合併解散政党又はその支部 |
| 合併又は分割による | 併せて行われた合併及び分割による |
| これらの政党又は | 当該合併解散政党又は |
| 合併に係る存続政党若しくは新設政党又は当該分割に係る分割政党(以下この条において「存続政党等」という。) | 併せて行われた合併及び分割に係る分割政党 |
| 合併又は分割の日 | 合併及び分割が併せて行われた日 |
| 当該存続政党等 | 当該分割政党 |
| 法第33条第4項 | 存続政党等 | 併せて行われた合併及び分割に係る分割政党 |
| 合併又は分割 | 合併及び分割 |
| 第3条第3項 | 分割に関する文書 | 併せて行われる合併及び分割に関する文書 |
| 当該分割に係る分割解散政党を分割する | 合併及び分割を併せて行う |
| 分割解散政党が | 併せて行われる合併及び分割に係る合併解散政党が |
| 分割解散政党の | 合併解散政党の |
| 分割解散政党に | 合併解散政党に |
| 分割により設立する | 合併及び分割が併せて行われることにより設立する |
| 第1項 | 新設政党若しくは分割政党 | 分割政党 |
| 新設政党の設立に係る合併の日又は当該分割政党 | 分割政党 |
第6条 政党の分割が行われた場合において当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数(法
第25条第1項に規定する選挙時所属議員数をいう。以下この条において同じ。)がいずれも零であるときは、当該分割に係る分割政党の法
第23条第3項に規定する所属議員数を当該分割政党の選挙時所属議員数とみなして、法
第25条第4項の規定を適用する。
第7条 法
第33条第1項の規定に該当する政党(法
第27条第1項の規定に該当する政治団体を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対して総務大臣が法
第33条第1項の規定によりその交付を停止し、又はその返還を命ずることができる政党交付金(法
第27条第1項に規定する特定交付金を含む。以下
第10条までにおいて同じ。)の額は、当該政党について、その年分として交付の決定(既にされた決定の変更を含む。以下この条において同じ。)を受けた政党交付金の額から交付の決定を受けるべきであった政党交付金の額を控除して得た額とする。
第8条 政党交付金が2回以上に分けて交付されている場合における法
第33条第8項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する政党交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 法
第33条第8項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、政党の納付した金額が返還を命ぜられた額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた政党交付金の額に充てられたものとする。
第9条 法
第33条第9項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた政党交付金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第10条 法
第33条第10項の規定によりその年分として交付すべき政党交付金のうち交付していないもの又はその年の翌年以後に交付すべき政党交付金の額から返還を命ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額を控除する場合において、交付時期が到来した政党交付金の額から控除する額が当該返還を命ぜられた政党交付金の額に達するまでは、その控除する額は、まず当該返還を命ぜられた政党交付金の額に充てられたものとする。
第11条 衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合において法及びこの政令の規定を適用する場合における衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員に係る届出については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、法及びこの政令に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙に係る当選人の告示が当該選挙に係る選挙基準日後にされた場合において法
第5条第1項第5号及び第2項第3号(法
第6条第2項において準用する場合を含む。)、
第6条第1項、
第8条第2項、
第9条、
第21条第1項並びに
第27条第1項の規定を適用する場合における衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員に係る届出については、当該当選人の告示に係る当選人が当該選挙基準日において衆議院議員又は参議院議員となり、当該選挙基準日の前日において前項の規定により衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとされていた者は同日において同項の規定の適用がなくなったものとして、算定し、又は取り扱うものとする。
3 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙について政党(法の規定の適用を受ける政治団体を含む。以下この項及び次項において同じ。)の得票総数を算定する場合には、当該政党の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法
第86条第1項又は第8項の規定による当該政党の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法
第86条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法
第86条の4第3項(同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
4 参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙について政党の得票総数を算定する場合には、当該政党の得票総数は、公職選挙法
第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党の得票総数(当該政党に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
附 則
第1条 この政令は、平成7年1月1日から施行する。
第2条 この政令の施行の日から公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日までの間における第11条第3項の規定の適用については、同項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第86条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)による改正前の公職選挙法第86条第3項」とする。
第3条 存続政党に相当する政治団体(法附則第4条第4項第2号に規定する存続政党に相当する政治団体をいう。以下この条において同じ。)又は新設政党に相当する政治団体(同項第3号に規定する新設政党に相当する政治団体をいう。以下この条において同じ。)が同条第1項の規定による届出をする場合において関連合併に係る自治省令で定める文書を提出したときにおける同条第2項の規定の適用については、当該関連合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体について同項の規定を適用したとしたならばこれらの政治団体の得票総数とみなされることとなる数をこれらの政治団体の得票総数として、同項の規定を適用する。
2 前項に規定する関連合併とは、次の各号のいずれかに該当する合併(特定期間(法附則第4条第1項に規定する特定期間をいう。以下この条において同じ。)に行われたものに限る。)をいう。
1.法附則第4条第1項の規定による届出に係る合併に係る存続政党に相当する政治団体又は合併により解散する政党要件を満たす政治団体(同条第4項第1号に規定する政党要件を満たす政治団体をいう。以下この条において同じ。)が当該合併前に行われた他の合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併
2.前号に掲げる合併に係る存続政党に相当する政治団体又は合併により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併前に行われた他の合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併
3.前号の規定を順次適用した場合において同号に該当することとなる合併
3 存続政党若しくは新設政党又は分割政党が法第24条第1項又は第25条第1項の届出をする場合において、当該届出に係る合併若しくは分割又は関連合併等(第5条第4項第1号に規定する関連合併等をいう。以下この項において同じ。)に法附則第4条第1項又は第3項の規定による届出に係る合併又は分割が含まれているときは、当該合併又は分割前に行われた法施行前関連合併等に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体(同条第4項第4号に規定する分割政党に相当する政治団体をいう。次項において同じ。)を、それぞれ存続政党若しくは新設政党又は分割政党と、関連分割政党に相当する政治団体を関連分割政党と、法施行前関連合併等を関連合併等とみなして、第5条第2項及び第3項の規定を適用する。
4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.法施行前関連合併等 次のいずれかに該当する合併又は分割(特定期間に行われたものに限る。)をいう。
イ 法附則第4条第1項又は第3項の規定による届出に係る合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併又は分割
ロ 前号に掲げる合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併又は分割
ハ ロの規定を順次適用した場合においてロに該当することとなる合併又は分割
2.関連分割政党に相当する政治団体 前号に規定する法施行前関連合併等に係る分割政党に相当する政治団体であって同号イ又はロ(同号ハの規定により同号ロの規定を順次適用する場合を含む。)における存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体であるものをいう。
5 特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体の合併及び分割が併せて行われた場合には、当該合併及び分割が併せて行われた時においてこれにより解散したすべての政党要件を満たす政治団体が合併により解散し当該合併により設立された政治団体の分割が行われたものとみなして、法附則第4条第3項から第5項まで並びに第5条第5項及び前2項の規定を適用する。
6 法附則第4条第1項又は第3項の規定により存続政党若しくは新設政党又は分割政党とみなされる政治団体が法第24条第2項又は第25条第2項の規定により文書を提出する場合においては、合併に関する自治省令で定める文書を法第24条第2項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写し)と、分割に関する自治省令で定める文書を法第25条第2項に規定する分割解散政党における分割に関する文書の写しとみなして、これらの規定を適用する。
第4条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令(昭和25年政令第77号)の一部を次のように改正する。
第2条中
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.政党助成法(平成6年法律第5号)の規定により政党に対して交付すべき政党交付金
